お知らせ
申請受付は終了しました。
小笠原村新型コロナウイルス一掃期間協力金の申請受付は10月29日をもって終了しました。
申請書は順次、内容の確認と審査をさせていただいております。
内容によりましては確認のためメールや電話にて連絡をすることがあります。
連絡がありましたら確認のうえご回答くださいますようお願い致します。
振込について
給付決定した事業者の方より順次「給付決定通知書」を郵送するとともに振込手続きを行っています。通帳などには「ムラキヨウリヨクキン」と振込元が表示されます。
なお、給付決定通知書の郵送より先に協力金が振り込まれることがあります。ご承知おきください。
確定申告について
本協力金は、事業所得として申告する必要があります。
青色申告決算書の「雑収入」欄に記載してください。
白色申告の方は収支内訳書の「その他収入」欄に記載してください。
誓約事項について
本協力金の申請に際し、皆様から誓約書ををご提出いただいております。
以降もご留意ください。
「村内コロナウイルス一掃期間」の設定に伴う村の支援について
8月24日から実施しておりました村内コロナウイルス一掃期間は本日をもって終了となります。この間、皆様にご協力をいただいた結果、村内での新規感染者をゼロとすることができました。誠にありがとうございました。
一掃期間は終了となりますが、東京都には、依然として緊急事態宣言が発令されています。村では引き続き感染防止対策に取り組み、村内で感染者が発生した場合の体制をさらに整備するなど、村民の皆様の安心安全のため対応してまいります。
皆様におかれても、緊急事態宣言中の村民・来島者の行動指針を目安に日々の生活をお過ごしください。また、人との距離確保や手指消毒・マスク着用、不要な外出や移動をできるだけ控える等、基本的な感染予防対策を十分取られるよう、お願いいたします。
また、一掃期間における村の支援につきましては、9月7日から申請受付を開始すると広報させていただいておりましたが、今回、対象となる事業者の業種や業態の実情に即したきめこまやかな支援となるよう、現在も検討を継続しております。 このため、大変申し訳ありませんが、申請受付の開始を9月14日(火)に変更させていただきます。
なお、支援の仕組み「小笠原村新型コロナウイルス一掃期間協力金(以下「協力金」)」の概要は、以下のとおりですので、ご確認いただければと存じます。
小笠原村長 渋谷正昭
【協力金の概要】
制度の概要は、以下のとおりです。
1.協力金の対象者
「一掃期間」に係る自粛要請に伴い経済的な影響を受けた事業者の内、以下の条件に該当する村内の事業者の方を対象とします。
〔対象条件〕- (1)次の業種にあてはまる事業を生業としている営利法人または個人事業者であること
- (ア) 宿泊業
…ホテル、民宿などの旅館業法上の宿泊施設 - (イ) アクティビティ関連業
…各種のツアーガイド業、レンタルバイクなどのレンタル業、旅客運送業など - (ウ) 飲食業
…居酒屋、レストラン、食堂、喫茶など(店内にイートスペースがある業態) - (エ) 販売業
…土産品、生鮮食料品、日用品、弁当・惣菜など(店頭で販売する業態) - (オ) 製造・卸し業
…土産品などの製造し、村内の小売店などに卸しを行う業態 - (カ) 農業・漁業
…農業者、漁業者 - (キ) その他の業種
…主に村民を対象とした業態(習い事教室など)
- (ア) 宿泊業
- (2)提供するサービスの対象が、来島者や村民であること
- (3)一掃期間中に営業する予定であったこと
(村が一掃期間の設定・自粛要請を公表した8月16日以前から休業していた事業者は対象外となります) - (4)一掃期間の設定の影響により、一掃期間中の売上が減少したこと
(休業を含む) - (5)一掃期間の終了後も継続して事業を営む意思があること
- (6)個人事業主については、令和3年7月1日、および期間協力金の申請をする日において小笠原村に住民登録をしていること
- (7)法人については、令和3年7月1日、および期間協力金の申請をする日において小笠原村に事業所を有していること
- (8)令和3年3月31日の時点で、それまでに村に納めるべき債務を有していないこと
- (9)小笠原村暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員等でないこと
2.協力金の対象期間
令和3年8月24日~9月6日(「一掃期間」として設定した14日間)
ただし、村が「一掃期間」の設定や行動自粛の要請を公表した8月16日以降に、その公表を受けてキャンセルされた8月17日から8月23日までの予約がある事業者についてはその期間も対象とします。
※お詫び
「申請の手引き」では、「その他の業種」については8月17日から8月23日までの予約分について申請対象となると記述が入っておりませんでした。
「その他の業種」についても、8月17日から8月23日までの予約分について申請対象になります。
ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
3.協力金の基本的内容
協力金の計算は次の3つの方式を基本的な考え方としています。
- (1)「一掃期間」において見込まれていた想定売上額と、「一掃期間」中の実際の売上額との差額(減収額)に対し、一定の割合の額を給付する方法。
協力金の額=(一掃期間中の想定売上額-実際の売上額)×村の給付率
- (2)一定の考え方で割り出した「一掃期間」中の想定売上額に対し、一定の割合の額を給付する方法。
協力金の額 = 一掃期間中の想定売上額 × 村の給付率
- (3)予約のキャンセル実績により、一定の割合の額を給付する方法。
協力金の額 = キャンセルとなった料金×村の給付率
事業者の業種・業態や状況等を考慮し、業種ごとに協力金の算定方法などを設定します。
詳しくは「申請の手引き」をご覧ください。
4.協力金の申請受付期間
令和3年9月14日~10月29日
5.協力金の給付時期
給付の申請をされた後、その内容を審査させていただき、給付を決定した事業者から順次給付(振込)をさせていただきます。
6.ご協力のお願い
今回の協力金の申請につきましては、その内容を審査する際に、確認させていただくことが多くございます。
申請書の提出時にはその受付のみさせていただき、その後に、内容に関してお問い合わせさせていただく予定です。
ご面倒お掛けしますが、予め、ご了承下さい。
7.個別相談会の開催
相談会の予約は終了しました。
【期間協力金の申請方法】
詳しくは
※小笠原村総務課企画政策室、産業観光課、母島支所の各窓口では印刷したものを配布しています。
【要綱ダウンロード】
- 小笠原村新型コロナウイルス一掃期間協力金給付要綱(10月19日更新) PDF形式
【申請書類ダウンロード】
- 申請書(様式第1号) PDF形式 EXCEL形式
- 計算シート(様式第2号) PDF形式 EXCEL形式
- 計算シート(様式第2-1号)PDF形式 EXCEL形式
(8/17~23加算分) - 計算シート(様式第2-2号)PDF形式 EXCEL形式
(夜を含め営業の飲食店用) - 誓約書(様式第3号) PDF形式 EXCEL形式
- 調査同意書(様式第4号) PDF形式 EXCEL形式
- 委任状 PDF形式 WORD形式
【電子メールでのお問合せ】
電子メールによりお問合せをいただく際は次の専用アドレスまでお送りください。
- 「小笠原村新型コロナウイルス一掃期間協力金窓口」
kyoryoku@vill.ogasawara.tokyo.jp
※小笠原村からの返信メール「kyoryoku@vill.ogasawara.tokyo.jp」を受信できるようメール受信設定(迷惑メール設定等)の確認をお願い致します。
問合せ先
- 小笠原村 総務課企画政策室 電話 04998-2-3111
- 産業観光課産業観光係 電話 04998-2-3114