国税関連の情報

国税申告~芝税務署等による出張申告相談~

国税関連のリンク

国税庁

「所得税の確定申告」外部サイトを別ウィンドウで開きます

ページ内の「確定申告書等作成コーナー」より、画面の案内に従って必要な金額等を入力することで自動計算され、所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができ、印刷すればそのまま提出することができます(作成の途中でもデータとして保存でき、いつでも再開することができます)。 また、ここで作成した所得税の決算書データを利用し、消費税(一般課税)の確定申告も容易に作成することができます。 申告書・届出書・申請書などの各種様式・用紙、「記載例」や「手引き」も、ここからダウンロードできます。

所得税や消費税など「国税の申告・納付」について

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について外部サイトを別ウィンドウで開きます

申告書や申請・届出書など書面による提出では、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の写しの添付が必要です。 e-Taxでの申告(電子申告)では、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。

「消費税の軽減税率制度」について

「国税関連のパンフレット・手引き」外部サイトを別ウィンドウで開きます

「Web-TAX-TV インターネット番組(税に関する動画)」外部サイトを別ウィンドウで開きます

「タックスアンサー」外部サイトを別ウィンドウで開きます

国税について分からないことがありましたら、タックスアンサーをご利用ください。 よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。

「質疑応答事例」外部サイトを別ウィンドウで開きます

納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載

「国税電子申告・納税システム(e-Tax ; イータックス)」外部サイトを別ウィンドウで開きます

国税の申告や届出など各種手続きから納税まで、インターネットを利用して行なえます。

お問い合わせ先

芝税務署外部サイトを別ウィンドウで開きます 03-3455-0551 (自動音声でご案内します外部サイトを別ウィンドウで開きます)国税に関する一般的なご質問・ご相談は、自動音声案内に従い「1」を押し、電話相談センターにお問い合わせください。 届出や申告に関する具体的な相談については、「2」番を押し、電話交換手に、内容(ご用件)をお伝えください。

記事お問い合わせ先

税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)

寄附金・義援金を支払った方へ

個人の方が特定の寄附や義援金(以下のイ~ハの義援金については寄附金控除の対象となります)を支出した場合には、翌年に確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って必要な金額等を入力するだけで税額が自動計算され、完成した申告書を印刷すればそのまま提出できます。 ぜひご利用ください!
  1. イ 地方公共団体に対する義援金(国が募集する義援金を含みます)
  2. ロ 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対する義援金
  3. ハ 募金団体を通じて、被災地の地方公共団体に支払われることが明らかな義援金(詳しくは、募金団体にご確認ください)
(注)上記イ~ハ以外の義援金(寄附金)であっても、募金団体が財務大臣から指定を受けている場合など、一定の要件を満たしていれば、寄附金控除の対象となる場合があります(詳しくは、募金団体にご確認ください)。 個人が支出した寄附金の控除について、詳しくお知りになりたいときは、国税庁ホームページの「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)外部サイトを別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

「ふるさと納税ポータルサイト (総務省)」外部サイトを別ウィンドウで開きます: ふるさと納税について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」外部サイトを別ウィンドウで開きます

所得税の確定申告が不要な給与所得者などで、ワンストップ特例(確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み)の申請をされた場合でも、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方、年末調整未済や、高額の医療費の支払いなどがあって、結局、所得税の確定申告をされた方、申告特例通知書が寄付した団体から住民税を課税する団体に届かない場合などは、ワンストップ特例の適用を受けることは出来ません(過去に遡って確定申告をされた場合でも、ワンストップ特例は遡って非適用(※)となります。ご注意ください)。非適用となった場合、寄附金控除を受けるためには、ふるさと納税の内容を含めた申告が必要です。 ※ ワンストップ特例の適用を受けた場合には、本来の村民税・都民税(住民税)額から、所得税からの減額相当分が上乗せして減額されています。よって、非適用となった場合には、住民税から減額済みの所得税減額相当の差額分を納めていただくことになります。

東京都の条例指定寄付金について

東京都では、所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所を有する公益財団法人・公益社団法人・社会福祉法人・学校法人・認定NPO法人等を指定しています。 「個人住民税外部サイトを別ウィンドウで開きます」の「(8) 個人住民税の寄附金税額控除外部サイトを別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

小笠原村の条例指定寄附金について

村では、村内の社会福祉法人 「小笠原村社会福祉協議会」と「明老会」に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。詳しくは、各団体にご確認ください)を指定しています。

記事お問い合わせ先

税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)

国税について

国税とは所得税、法人税、消費税、印紙税、酒税、相続税、贈与税など、国に納める税金のことです(これに対し、村に納める税金を地方税といい、小笠原村では個人・法人の村民税、固定資産税、軽自動車税などがあります)。

国税の申告や納税の相談、申告書・届出書の提出や納付の窓口は「税務署」になります。

小笠原村を管轄する税務署は芝税務署です。

お問い合わせ先

芝税務署外部サイトを別ウィンドウで開きます 〒108-8401 港区芝5丁目8番1号5-8-1 代表 03-3455-0551(自動音声でご案内します外部サイトを別ウィンドウで開きます) 国税に関する一般的なご質問・ご相談は、自動音声案内に従い「1」を押し、電話相談センターにお問い合わせください。 届出や申告に関する具体的な相談や、納税について、証明書の請求などについては、「2」番を押し、電話交換手に、内容(ご用件)をお伝えください。
村内(島内)には芝税務署の窓口は無いため、相談や提出など税務署とのやりとりは電話や郵送となります。

国税の申告書や届出書の提出方法は次のとおりです

  • 芝税務署の受付窓口に持参する(税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます)。
  • 郵便又は信書便により、芝税務署に送付する。申告書や届出書などの控えが必要な場合は、複写等により作成した申告書の「写し」と「返信用封筒(郵送の場合)」をご用意ください。税務署の収受印の押された「控え」が返却(返送)されます。
    • ※申告書や届出書を提出したのち、その「控え(収受印の押されたもの)」が必要になっても交付されません。 ご提出の際に必要が無いと思われても、「控え」を取得しておくようお勧めします。
    • ※申告書等閲覧サービス(郵送での申請方法(:個人情報の開示請求)については、税務署にご確認ください)
  • e-TAX(国税電子申告・納税システム)外部サイトを別ウィンドウで開きますにより、電子送信する。
国税庁ホームページ外部サイトを別ウィンドウで開きます内の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内にしたがって項目や金額等を入力することにより自動計算され、所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができ、印刷すればそのまま提出することができます。 また、e-TAX(国税電子申告・納税システム)外部サイトを別ウィンドウで開きますでは、国税に関する各種の手続きから申告・納税までインターネットを利用して行えます(ただし、事前の準備外部サイトを別ウィンドウで開きますが必要となります)。 国税庁のホームページ外部サイトを別ウィンドウで開きますから、国税に関する届出書や申告書などの用紙が取得できます。なお、「国と地方団体との税務行政運営上の協力」により、所得税や消費税などの、おもな用紙類は村の窓口でも備え付けています

国税の納税について

国税は、申告した税額について、納税者ご自身で期限(納期限)までに納付していただく必要があります。 国税庁ホームページ「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)外部サイトを別ウィンドウで開きます」・「利用可能金融機関一覧外部サイトを別ウィンドウで開きます」を、ご確認ください。
  • 国税の納付の案内や納付書を、村から個別に送付することはありません。 国税の、村の出納窓口でのお取扱い(納付)はできません。 国税の、個別の予定納税額等の納付状況や、振替納税の申し込み状況などは村ではわかりません。

国税に関する証明書について

確定申告書を提出した場合の納税額や所得金額、未納がないことの証明書など、国税に関する証明書の交付請求の手続き、郵送請求の方法などは、以下のページをご確認ください。 「納税証明書の交付請求手続」外部サイトを別ウィンドウで開きます国税に関する証明事務(交付請求の受付や証明書の交付)は、村の窓口では扱っておりません。 村民の利便性のため、税務署で扱う国税に関する対応・広報などの一部を村役場でも行っておりますが、国税に関するすべてのもの(税務署の業務すべて)をカバーしているわけではありません。 税理士法の規定により、税理士でない村役場の職員が税理士業務(国税の税務代理や税務書類の作成、税務相談)を行うことは禁じられております。 ただし、国税の申告期間中には、指定された租税(申告所得税及び個人事業者の消費税)に限り、東京国税局長より税理士法第50条第1項にもとづく臨時の許可を受け(並行して、東京都知事から個人事業者の地方消費税(都税)の申告の相談に関する臨時の許可も受け)、村役場の税務係窓口でも申告の相談を行っています。 また、芝税務署からの依頼と提出者の希望により、申告所得税や個人事業者の消費税に関する申告書や届出書などの「仮収受」も、村役場の窓口で行っております(注意:村をとおして提出(仮収受)された国税に関する申告書等の控え(※1)には、「税務署の収受印」は押印されません(※2))。 仮収受し、村でお預かりした書類は、随時(船便毎に)税務署に回送しています(村の窓口に提出されても、村で保管・管理しているわけではありません)。提出後の書類について、また、「控え」の再交付や「写し」など村では対応しかねますのでご了承願います。 提出後の書類に関するご相談などは、直接、税務署にお問い合わせください。
  • ※1 村の窓口で国税の申告書や届出書を提出される際には、税務署と同様に、書類の写しの提示がある場合に「村の収受印」を押印して返却しています。
  • ※2 税務署の収受印のある「控え」が必要な場合は、直接、税務署の窓口に提出してください。また、税務署に郵送する場合、もしくは村の窓口経由で提出する場合には、税務署に到着・収受後に「控え」を返送するための適当な大きさの封筒に本人の住所・氏名を記入し、必要額の切手を貼付した封筒を申告書や届出書に同封、もしくは提出してください。 なお、この申告書や届出書の「控え」は、その申告書や届出書が提出済みであることを示すもので、その申告書や届出書の内容について、受付した税務署や村で証明しているものではありません。

国税の届出・申告において「添付又は提示」の必要な書類は、税務署職員の内容確認が必要です。

村をとおして(村の窓口で)国税の届出・申告書を提出される場合には、その「添付又は提示」書類は、かならず「添付」してください。「提示」をご希望されても、村の職員では内容を確認したことにはなりません。村で仮収受した書類を税務署に回送後、税務署の職員が内容の確認を行います。 書類によっては「添付」省略可とするものもありますが、後日、税務署で確認が必要になった場合には、直接税務署から照会があります。大切に保管してください。 社会保障・税番号(マイナンバー)制度施行に伴い、国税の申告・届出などで、個人番号や法人番号の記載が必要となります(番号記載欄などが増え、新様式となっているものがあります)。マイナンバーについては、以下の「国税に関する社会保障・税番号(マイナンバー)制度について」をご確認ください。 個人番号(マイナンバー)記載のある国税の申告・届出を、村をとおして(村の窓口で)提出する場合には、税務署の職員による本人確認(個人番号確認と身元確認)を行うため、次のいずれかの書類の写しを添付してください。
  1. ① マイナンバーカード
  2. ② 通知カード、および、運転免許証など顔写真付きの身分証明書
  3. ③ マイナンバーが記載された住民票(原本)、および、運転免許証など顔写真付きの身分証明書 など
なお、この場合、個人番号(マイナンバー)記載のある国税関連の書類を、村が一時的に預かる(扱う)ことについて提出者の同意があるものとして対応いたします。この同意が得られない場合には、村でお預かり(仮収受)できませんので、このページ中段の「国税について」「◇ 申告書等の提出方法は次のとおりです。」にあるいづれかの方法で直接税務署に提出してください。

記事お問い合わせ先

税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)

国税に関する社会保障・税番号(マイナンバー)制度

「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について (国税庁HP)」外部サイトを別ウィンドウで開きます 「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い (国税庁HP)」外部サイトを別ウィンドウで開きます

マイナンバー制度のお問合せ先

0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル)内閣府HP外部サイトを別ウィンドウで開きます

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