法人や個人の事業主で、給与や賃金の支払いを行った給与支払者は、すべての給与受給者(臨時社員、パート、アルバイト、事業専従者を含む)の「給与支払報告書」を作成し、賦課期日(1月1日)時点の給与受給者の住所地の市町村へ提出する義務があります。

提出書類

給与支払報告書(総括表)

提出先の区市町村毎に1枚作成、提出してください

給与支払報告書(個人別明細書)

給与受給者一人につき1枚提出してください

普通徴収切替理由書(兼仕切書)

普通徴収となる給報がある場合、提出先の区市町村毎に1枚作成

  • 「平成29年度 給与支払報告書」の提出から、今までの「給与支払報告書(総括表)」と「給与支払報告書(個人別明細書)」のほかに、「普通徴収の人」の給与支払報告書がある場合には、「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出も必要となります。
    この「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の提出と、個別の「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄の記載(符号)内容により「普通徴収(各個で納期限毎に納付)」と判断し、これが無い人について「特別徴収(給与からの天引き)」となります。
    ※ 給与支払報告書(個人別明細書)の複写式用紙で作成される源泉徴収票(「税務署提出用」・「受給者交付用」)は、それぞれ、税務署に提出・受給者に交付してください(源泉徴収票も「平成28年分」より「A5」版に変更されています)。
  • くわしくは、【給与支払者の報告・届出】の「給与支払報告書について」(ちらし)をご覧ください。
    給与支払報告に関連する届出用紙や、ちらしなどは、村の窓口にも用意してあります。 また、「村税関連様式集」の【給与支払者の報告・届出】からダウンロードもできます。なお、複写式の手書き用「給与支払報告書」用紙は窓口配布のみです。必要な種類・枚数をご確認の上、村の窓口にて取得してください。
  • 給与支払報告書の提出後に異動(転勤・退職など)がありましたら、「給与支払報告・特別徴収 にかかる給与所得者異動届」のご提出をお願いします(用紙・書き方などは、村の窓口、もしくは村のホームページ「村税関連様式集」から取得できます)。
  • 給与支払報告書は、上記の書面(紙)の提出に替えて、光ディスク等による提出も可能です。
    くわしくは、ちらし「給与支払報告書の光ディスク等による提出について」をご覧ください。
  • eLTAX(エルタックス)により、インターネットを利用して電子的に手続(提出)することもできます。
    なお、eLTAXを利用してのご提出の場合には「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」の紙の提出は必要ありませんが、個別の「普通徴収」欄に、必ずチェックを入れてください(チェックが無い場合、「特別徴収」と判断されます)。

提出期限

毎年1月31日まで (この日が休日・祝日にあたる場合には、この日以降の開庁日までとなります)

提出場所

1月1日現在で、受給者が居住する住所地の市町村長あてに提出してください。 小笠原村にお住まいの方の給与支払報告書の提出窓口は、小笠原村役場 財政課税務係(持参・郵送)、または、母島支所庶務係(持参)になります。

また、年の途中で退職し、退職時に村内に住所のあった者の給与支払報告書も小笠原村に提出してください。すでに(前年中に)転出している場合には、住民基本台帳の調査により転出先を確認し、該当する市町村に給与支払報告書を回送(※)します。

なお、提出いただいた給与支払報告書のうち、1月1日現在で小笠原村に住んでいても住民登録をされていない方の報告書については、後日、村内居住の実態・雇用期間・住民登録地・現住所などの確認のため、ご連絡をさせていただくことがあります(→ 村内に居住の実態があれば小笠原村で課税し、すでに村内にいなければ該当する市町村に給与支払報告書を回送(※)します)。

また、繁忙期などに、内地に住所のある人を一時的に雇った場合(アルバイトなど)は、その方の住所地の市町村に直接提出してください。

※ ご提出いただいた給与支払報告書(住民税の賦課資料)が、受領者として適正な市町村が小笠原村以外であれば、村から転送(回送)します。よって、転出者の給与支払報告書が含まれる場合には、小笠原村以外の市町村からもご提出いただいた「給与支払報告書」の内容等についての問い合わせなど連絡が入ることがありますので、その場合にはご協力・ご対応をお願いします。

お問い合わせ先

税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)
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