“新年度”の村税に関する証明書は、いつから申請・取得できますか?

「年度が変わると(4月1日になると)、新年度の証明書が交付される」わけではありません。

新年度の証明書の交付は、その税金の新年度分の賦課決定・納税通知書の発送後からとなります。

新年度の証明開始時期

新年度の住民税(村・都民税)関連の証明書(課税・非課税証明書や所得証明書)発行の開始時期は、概ね下記のとおりとなります。

  1. ①特別徴収(勤務先で給与から天引き)のみ(※1)で住民税を納める方は、5月中旬頃から
  2. ②普通徴収(納付書によりご自身で村窓口や金融機関等で納付。自動引落しを含む)や、年金からの特別徴収(受給している年金から天引き)で住民税を納める方は、6月初旬から
    • ※1 給与以外の所得があって、所得税確定申告の際に、その給与以外の所得にかかる税額を普通徴収にて納める選択をされている方は②となります。

証明書が交付できない場合

住民税の申告書や所得税(国税)の確定申告書の提出の無い方、給与支払報告書・年金支払報告書などどこからも提出の無い方など(収入の無い方を含み、税の賦課資料の無い方: 未申告者)の証明書の交付はできませんのでご注意ください。

例えば、収入が無い(もしくは少ない)方、夫に扶養されている(収入の無い、もしくは少ない)妻などは、税務上の申告の必要はありませんが(※2)が、非課税証明(課税されていない証明)や所得証明(0円を含め、所得金額がいくらあったかの証明)などの税関係証明書が必要となる場合には、「収入が無い、もしくは少ない」ことを証明する根拠となる資料が無いため、証明書は交付できません(→ 住民税申告をすれば、証明書が交付できます)。

また、課税者(課税されている人)の「非課税証明書」や、非課税者(課税されていない人)の「課税証明書」、非課税者(課税されていないため納税義務の無い人)の「納税証明書」は、交付できません。

「個人の住民税(村・都民税)とその申告について」へ移動します。

「税関係証明書の請求について」「税関係証明書の郵送請求について」へ移動します。

引っ越ししたのに、以前の住所の役所から住民税の納税通知が届いた。おかしいのでは?

賦課期日

住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき、年度毎に課税されます。

よって、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、新年度の住民税は1月1日現在での住所地の市町村で課税されます(転居先の住所地の市町村で途中から課税されることはありません)。

例えば、平成30年3月末にA市からB市に引っ越した場合、「平成30年度の村民税」はA市で課税されA市に納めることになります。B市で「平成30年度の住民税」を課税されることはありません。

そして、そのまま翌年の平成31年1月1日もB市にお住まいであれば、新年度の平成31年度の住民税がB市で課税されB市に納めることになります。

納税通知

納税通知書は、毎年度、6月の上旬に発送しています(普通徴収の場合:毎月の給与から天引きされる特別徴収ではなく、自ら納付書などで納める方)。

手続き

住所の異動に伴い、住民票(住民基本台帳登録)の手続きをされていれば、別に手続きの必要はありません(なお、小笠原村を転出したあと、その転出先からまた引っ越ししたなどの場合は、現住所の把握に時間がかかり、通知書など郵便物の到着が遅れることがあります)。

なお、小笠原村から転出後、現在の住所地で村税の納付に支障が生じる場合には、小笠原村内にお住まいの方を「納税管理人」として届け出が必要です。次の「年の途中で国外に転勤・移住等により転出する場合」の【手続き】の申告書の提出をお願いします。

税関係証明書のご請求先

以上のとおり、1月2日以降の年の途中で他市町村に転居した場合には、現在住んでいる場所(市町村)と住民税の課税・納税地(市町村)が一致しません。

市町村発行の税関係証明書が必要になった際には、住民税を課税・納税している市町村でしか発行されませんので、ご注意ください。なお、小笠原村を転出後に、税関係の証明書が必要になった場合(村の窓口でご請求できない場合)には、郵送でのご請求ができます(必要な証明書の「年度」と「種類」をご確認のうえ、ご請求ください)。

関連リンク

「税関係証明書の郵送請求について」へ移動します。

年の途中で国外に転勤・移住等により転出する場合には住民税はどうなる?

賦課期日

住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき、年度単位で課税されます。

よって、1月2日以降に国外に転出しても1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。

例えば、平成30年3月末に国外に転出した場合、「平成30年度の村民税」は、平成30年1月1日現在の住所地で課税され、納める必要があります。

そして、そのまま翌年の1月1日も国外に引き続きお住まいであれば、新年度の「平成31年度の住民税」は課税されません(ただし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から「単に旅行にすぎないと認められる場合」には、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとみなされ課税されます)。

納税通知

納税通知書は、毎年度、6月の上旬に発送しています(普通徴収の場合)。

転出の前に、税の申告を済ませ(申告の必要な方)、国内にお住まいの方を「納税管理人」として指定し、その届出をお願いいたします。ご指定の納税管理人に関係書類等(納税通知や納付書など)をお送りします。

なお、七島信用組合、もしくは、ゆうちょ銀行、東京島しょ農業協同組合に口座をお持ちであれば、口座引落しでの納付をお勧めします(ただし、残高不足などにはご注意ください。引落しが出来なかった場合、納税管理人に納付依頼や督促状が送付されます)。

また、国内での転出(村から転出)の場合でも、その後、転出先において村税の納付に支障が生じる場合には、村内にお住まいの方を「納税管理人」として指定し、その届け出が必要です。

手続き

以下の「納税管理人申告書」に、必要事項をご記入・押印のうえ、ご提出をお願いします。

納税義務者が死亡したとき、住民税はどうなる?

納税義務の承継

納税義務者が死亡された場合、その方の納税義務は相続人に承継されます。

よって、未納の住民税額がある場合には、相続人に納めていただくことになります。また、納め過ぎの税金がある場合には、相続人に還付いたします。

相続人の代表者の届出

被相続人に係る村税の賦課徴収及び還付に関する書類の受領について、代表者の指定をしてください。

届出のあった相続人の代表者に、亡くなられた納税義務者の納税に関する書類や還付に関する書類をお送りします。

相続の放棄をされた場合

相続人が相続放棄(※)をされた場合には、納税義務も承継されません。

相続放棄をされた場合には、家庭裁判所外部サイトを別ウィンドウで開きますが発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。

  • ※ 参考: 相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、しなければなりません。
    なお、現金(預貯金等)でなくとも、例えば被相続人名義の車を売却したり、名義を変えて使用しているなど、相続放棄の手続きをされたあとでも、相続財産を処分や消費したり、隠匿していた場合などには、相続したものとみなされますのでご注意ください。

今住んでいるところに住民登録していないのに、その市町村から住民税の納税通知が届いた。放っておけばいい?

納税義務者

住民税(村民税・都民税)は、地方税法という法律にもとづき課税されます。

そこで、住民税は「その市町村に住所を有する個人」を納税義務者とすることが決められています。また、「その市町村の住民票(住民基本台帳)に登録されていない(手続をしていない)個人が、その市町村内に住所を有する(居住の実態がある)場合には、その者を当該市町村の住民票に登録されている者とみなして、住民税を課することができる」とされています。

納税地

つまり、住所(居所:生活の本拠地)の異動に伴って手続きをする住民登録をもとに、1月1日 現在の住所を把握し納税義務者に課税することが原則となっていますが、住民票の登録内容に実態と相違がある(居住の実態があるものの住民票を移していない)場合には、その住所地で住民税を課税することができ、その市町村から納税通知が届いた場合には納税する義務があります。

なお、2つの市町村から同じ年度の住民税を二重に課税されることはありませんが、住民票と実際の住所が違うことにより、(一時的にでも)住民票のある市町村と実際に住んでいる市町村から二重に住民税が課税されるケースも考えられます。その場合、お申し出により一方の市町村(住基登録はあるが居住の実態のない市町村)の課税が取り消されます。

参考:
住民基本台帳法において、住所の届け出が義務付けられています。
転居され、お住まいが変わった場合には、14日以内に住民票の住所変更の手続きが必要です。

去年、退職したときに住民税を引かれたし、今は働いていないのに住民税の納税通知書が届いた。いつまで納税しなければならないのか?

退職の年の住民税

前年中の所得等をもとに課税されている今年度の住民税(※)のほか、退職時に受け取る退職手当(退職金)にかかる住民税が発生する場合には、退職手当の支払いの際に天引きされ、退職手当の支払者(特別徴収義務者)を通じて納入されます(退職手当にかかる住民税は、その年の他の収入とは別に課税(分離課税)され、所得税(国税)の源泉徴収と同じように、その支払いの際に徴収されます)。

※ 前年中の所得等をもとに課税されている今年度の住民税は、退職月以降の残額(その年度の住民税の残額)について、最後に支払われる給与や退職手当から一括徴収されます(退職の時期によっては、その残額を、自ら納付書で納める普通徴収にする方法のどちらかを選択できます)。また、再就職される場合には、引き続き今年度の残額を特別徴収(給与天引き)による納付を継続することもできます(新しい就職先からの申し出が必要です)。

退職の翌年以降の住民税

新年度の住民税は、前年中の所得等をもとに課税されています。

よって、前年の退職から現在まで働いておらず収入が無いとしても、前年の1月から退職時までの給与を含め1年間の所得(分離課税された退職所得分を除く)をもとに計算し、住民税が発生する場合には、新年度の住民税の納税通知書が送付されます。なお、「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしなかった(分離課税・徴収されていない)、退職手当以外の所得が少なかったなどで、自ら申告(所得税の確定申告)をした場合には、その申告にもとづき住民税を計算し課税となった場合には、納税通知書が送付されます。

それ以降の年度において、前年1年間の収入が無い(少ない)場合で、住民税の計算の結果非課税となった場合には、その年度の住民税の納税通知書は送付されませんが、給与収入が無くなっても、年金の受給開始などほかの収入がある場合には、それらすべてがその方の1年間の収入となりますので、それをもとに以降の住民税が毎年度計算され、課税・非課税が決まります。

関連リンク

外部サイト:「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について」(総務省)外部サイトを別ウィンドウで開きます

外部サイト:「退職金を受け取ったとき」(国税庁)外部サイトを別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)

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