1.就学の指定

皆さんのお子さんが小笠原村の小学校・中学校に入学するとき、教育委員会が入学する学校を指定しています。これは、学校教育法施行令第5 条第2 項の規程により、「市町村の教育委員会は当該市町村の設置する小学校又は中学校(中略)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者 の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。」とされていることが根拠となっています。この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校 に通う地域を「通学区域」といいます。

2.指定校変更・区域外就学

皆さんのお住まいの住所によって教育委員会が入学する学校を指定していますが、一定のやむを得ない理由のある方で、希望校の学級編制に問題が生じない場合には就学する学校を変更することができます。

3.承認基準

  1. (1)現に就学している学校の学区域以外の場所に転居した場合において、当該転居した地域の学校に就学することがその児童生 徒にとって著しい教育環境の変化にあたるため、現に就学している学校に引き続き就学することが相当であると認められるとき
  2. (2)住居の建て替え等により現に就学している学校の学区域外の地域に一時的に居住し、相当の期間内に当該学区域内の地域に居住することが明らかな場合
  3. (3)区域外就学申請書に係る学校の学区域外の地域に相当の期間内に転居してくることが明らかな場合
  4. (4)就業等の事情により、児童の帰宅時に保護者が自宅に常時不在の状況にあり、その帰宅場所が自宅以外の場所になるためその帰宅場所の存する学区域の学校に就学することが相当であると認められる場合
  5. (5)当該児童生徒の身体的な理由等により、区域外就学申請書に係る学校に就学させることが相当であると認められる場合
  6. (6)通学距離を考慮することが必要であると認められる場合
  7. (7)上記各号のほか、当該児童生徒に対して、特に教育的配慮をすることが必要であると認められる場合 ※詳しくはお問い合せください。
    (小笠原村教育委員会04998-2-3117)
 
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