動物の持込み申告にご協力ください。
小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例第7条「動物の持込み申告」の開始に向け、動物の持込み申告制度を試行的に実施します。条例の詳細は、「ペット条例」をご覧ください。
小笠原にどのような動物がどの程度持ち込まれているかを把握するため、小笠原に動物を持ち込まれる場合は、事前に村に申告していただきますようお願いします。
持込み申告は、入力フォームから申告いただくか、申告書を村役場環境課に電子メール・FAX・郵送・持参などにより提出してください。
令和6年10月4日以降、おがさわら丸竹芝出港日に、竹芝客船ターミナルチェックインカウンター横に申告受付窓口を設置します。事前に申告をされていない方はおがさわら丸に乗船する前に受付窓口で申告してください。
申告された方には「動物持込み申告証明書」を交付します。事前に申告された方も乗船当日に受付窓口で申告証明書をお受け取りください。
*申告していただく「動物」は、ペットだけでなく家畜等の産業目的や教育、福祉等を目的とする動物も含みます。
*すでに登録しているペットについても申告をお願いします。