条例の概要

「小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例(以下、ペット条例)では、大きく4つのルールを定めています(右図参照)。令和3年4月からは、ルール1と2が始まりました。ルール3は令和4年度以降の開始予定、ルール4はルール1から3の施行を経て段階的に開始予定です。

ルール1のペットの適正飼養は、右図のとおり8つのポイントがあります。特にネコは、健康と安全に配慮しつつ、マイクロチップを装着させ、避妊去勢手術をし、1世帯あたり5頭以内で飼うようお願いします。

ルール2のペットの飼養登録では、村内で30日を超えてペットを飼う場合、村役場にて登録をしていただきます。島内で捕まえた生き物も、30日を超えて飼う場合は登録が必要です。もし、観察後にすぐに自然に返す場合などは、必ず元いた場所へ放してください。

ペットをきちんと飼わないと、外来種になってしまうリスクだけではなく、鳴き声・足音や糞尿・臭い、毛・動物アレルギーなどによって、近隣や動物が苦手な人たちに迷惑をかけてしまう可能性もあります。この条例だけでなく、社会のルールやマナーもきちんと守り、責任と愛情を持って飼いましょう。

ペットを飼うということは、そのペットの生涯を預かるということです。ペットを飼い始める前に、そもそもペットを飼える住居か、十分に世話ができる時間・費用はあるか、さいごまで飼い続けられるか等を確認してみてください。そして、ペットの本能や習性をよく理解したうえで、本当に飼うことが出来るかをよく考えてみてください。

4つのオガニマルール

申請書・届出書

飼養登録や登録内容の変更、登録を抹消する場合、以下の申請書・届出書をダウンロードし、村役場環境課もしくは母島支所に提出してください。なお、同窓口でも配布しています。

条例の内容

条例ができるまで

検討経緯

小笠原の遺産管理に関する事項を科学的な観点から検討する「科学委員会」にて、「新たな外来種の侵入・拡散防止に関する検討の成果と今後の課題の整理」が平成28年に取りまとめられました。その中の解決すべき短期的課題の1つとして、「新たな外来種となり得るイヌ、ネコ以外の愛玩動物への対応」を検討する必要性が示されました。

ペット条例の成り立ち1

そこで、小笠原の遺産管理に関する事項を地域課題の観点から検討する「地域連絡会議」の下部に「愛玩動物による新たな外来種の侵入・拡散防止に関する地域課題ワーキンググループ」を平成27年10月設けました。その中で、小笠原に相応しい愛玩動物の適正な飼養のあり方、共生の姿を議論し、ネコ対策の経験を活かしたイヌ・ネコ含めた愛玩動物の新しい条例づくりの検討を令和2年1月まで行いました。

ペット条例の成り立ち2

同ワーキンググループの検討結果と皆さまのご意見や説明会・意見募集等の結果を踏まえて内容を精査し、ペット条例案として、令和2年3月の議会に上程しました。その結果、議会において承認され、ペット条例が制定されました。

令和3年3月には、審議会の設置に関する具体的な項目の追加・修正及び令和3年度の施行に伴い修正・追加・削除する事項があったため、ペット条例の改正案を議会に上程し承認されたため、ペット条例が改定されました。

村民向け広報・意向の把握

村民向けには、シンポジウム(平成29年、令和元年)や住民説明会・懇談会(平成31年、令和元年、令和2年)の開催のほか、村民だよりや自然情報センターだよりを通じて、検討経緯や制度案、条例の概要について、周知を図ってきました。

また、平成30年と令和2年には村内の全世帯を対象としたペットの飼養状況に関する調査を行いました。

ペット飼養状況調査R2結果

ペット条例が令和2年1月に素案としてまとまり、同月に村民意見を募集しました。寄せられた意見の概要及び意見に対する考え方の詳細は、ペット条例の公表及び意見募集結果 をご覧ください。

意見募集後には母島、父島で住民説明会を行いました。

  • 住民説明会チラシ(令和2年2月)(PDFファイル: 2MB)別ウィンドウで開きます
  • 住民説明会資料(令和2年2月時点)(PDFファイル: 1MB)別ウィンドウで開きます
  • 住民説明会では、母島にて8名、父島にて20名の方に参加いただきました。主なご意見・ご質問として、「島内で鳥が逃げ出したことがあるため、鳥の個体識別の義務付けを先行してほしい。」、「条例の広報をしっかりやってほしい。」などといったご意見のほか、「持込申告・制限の開始時期や受付体制」、「産業動物とペットの区別」、「登録の対象となる動物」、「魚類などの小さなペットの登録方法」、「飼い主の会の充実化」、「条例の解釈・運用」などに関するご質問をいただきました。


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