住民税(村・都民税)は、都や村の行政サービス(防犯、消防、教育、福祉、衛生、上下水道や道路の整備・維持管理など)にかかる費用をそこに住む居住者(住民)に広く負担してもらうという性格を持つ地方税(都道府県や市町村に納める税金)です。 また、会社などその地域を拠点として活動する法人も行政サービスを享受するという考えにより、法人に課す法人住民税(法人村民税)もあります。
個人の住民税は、村が村民税と都民税の税額を計算し一括して課税者に通知して納税していただくしくみになっています(都民税分は、村から東京都に支払います)が、適正な課税を行うために、毎年3月15日までに住民税の申告書(前年中の所得等)を提出していただくことになっています。
住民税申告をしなければならない人
- ① 毎年1月1日現在の住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税(国税)の確定申告(※) をされた人や、前年中の所得が給与又は公的年金のみで、その給与又は年金の支払者より当該市町村に報告書が提出されている人は申告の必要はありません(これらの報告に含まれていない医療費や寄附金などの各種所得控除があって、その適用を受けようとする場合には申告が必要です)。
また、前年の合計所得金額が、「住民税の非課税限度額」を越えない人(申告しても住民税が非課税となる方)も申告の必要はありません。「住民税の非課税限度額」と は、28万円×(控除対象配偶者または扶養親族人数+1)+10万円。ただし、ご本人に控除対象配偶者または扶養親族がいる場合には、この金額に16万8,000円 を加算します。
※ 所得税(国税)の確定申告書を提出した人は、その確定申告書などを資料として新年度の住民税が計算されます。そのため、所得税の計算には必要ないものの住民税の計算で必要になる項目の記載欄が所得税の確定申告書にあります。 「所得税の確定申告の手引き」をご確認いただき、「住民税・事業税に関する事項
」欄など必要事項の記入漏れが無いようお願いします。
- ② 実際に居住している市町村(住所。生活の本拠地)で住民税が課税されているものの、1月1日現在で住所地以外にも家屋敷または事務所・事業所(※家屋敷等)を有する個人に、家屋敷等の所在市町村でも住民税が課税されます(均等割のみ)。この家屋敷等の所在地の市町村にも住民税の申告が必要です。 ※ 家屋敷とは、住所地(生活の本拠地)以外の場所に設けられた住宅で、自己所有、賃貸にかかわらず、いつでも自由に住むことのできる状態にある建物をいいま す。また、事務所・事業所とは、事業の必要から設けた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる建物をいいます。
住民税申告の期限
毎年2月16日から3月15日に申告してください。申告に必要な書類等
- 住民税申告書
- 前年中の収入を明らかにできるもの 営業・農業・不動産などの収入がある方(所得税申告の必要の無い場合)は、収入と経費がわかるもの 給与・年金の収入がある方は、源泉徴収票・給与明細など
- 国民年金保険料、国民健康保険料・介護保険料(村で確認できる方は不要)、その他の社会保険料等の領収書もしくは納付証明書
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書
- 障害者手帳(本人又は扶養家族に該当される方がいる場合)
- 医療費控除を受ける人は、医療費の領収書、健康保険で給付を受けた金額や保険金など補てんされた金額がわかるもの(人ごと、病院ごとにまとめた 医療費の明細書を作成してください)
お問い合わせ先
税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)