小笠原村では、厳しい社会経済情勢を鑑み、中小企業の工事着工資金を確保し、公共工事の適正、円滑な施行を図るため、公共工事における前払金の支払対象を拡大し、下記のとおり実施することとしました。
改正の概要
前払金の対象となる契約について
- 予定価格1千万円以上としていたところを、150万円以上としました。
- 工期60日以上の公共工事としていた、工期の制限を撤廃しました。
この改正につきましては、平成23年10月19日以後に公告等を行う案件について適用し、平成23年10月18日以前において公告等が行われた案件で、平成23年10月19日以後に入札執行等がされるものについては、従前の例によります。
※「公共工事」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事をいう。
お問い合わせ先
〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町
小笠原村役場 財政課財政係
tel 04998-2-3112
fax 04998-2-3222
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