個人の住民税(都民税・村民税)は、都や村の行政サービス(防犯、消防、教育、福祉、衛生、上下水道や道路の整備・維持管理など)にかかる費用をそこに住む居住者(住民)に広く負担してもらうという性格を持つ地方税(都道府県や市町村に納める税金)です。 同様に、会社などその地域を拠点として活動する法人も都や村の行政サービスを享受するという考えにより、村内に事務所や事業所などがある法人に住民税(村の場合は「法人の村民税」)が課されます。

  • 法人の設立により村内に事務所や事業所を開設した場合や、既存法人で新たに村内に支店・営業所を設置した場合、また、その届け出内容に異動があった場合にも届出が必要です。

複写式の届出用紙は、村の窓口にてご請求ください。

  • なお、届出の様式や記載要領は、【法人村民税関連の様式】より、ダウンロードできます。
  • 法人村民税は、村内の従業員数と資本金額から求める「均等割」と、法人税(国税)の税額に税率を乗じて求める「法人税割」があり、この均等割と法人税割とをあわせた金額を申告・納付します。 以下の「法人の村民税について」をご確認ください。

確定申告書の提出期限の延長制度

法人税(国税)について、確定申告書の提出期限の延長に関する税務署長の承認を受けた場合には、当該延長された期間、法人村民税の確定申告書の提出期限も延長されます。この場合、「異動届出書」に、「法人税の延長申請書(受付済)の写し」と「その延長申請書に添付した書類の写し」を添えて提出してください。

法人村民税法人税割の税率の引き下げについて

申告書用紙・納付書は、村の窓口にてご請求ください。

なお、届出にある「法人の事業年度」の終了時期や中間決算時には、法人村民税の申告の案内や、複写式の手書き用「申告書・納付書」を郵送にてお送りします。

法人村民税の届出・申告については、ぜひ、「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。

eLTAX(エルタックス)について

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

  1. (1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

個人の住民税と同様に、法人にも市町村(小笠原村)と都道府県(東京都)の両方に住民税があります。

外部サイト:「法人事業税・法人都民税(東京都主税局)」外部サイトを別ウィンドウで開きます

外部サイト:「法人税(国税庁HP)」外部サイトを別ウィンドウで開きます

法人の「所在地」の証明について

法人村民税にかかる届出や申告にもとづき(※)、所在地が村内住所である当該法人の事務所等の「所在地証明書」を交付しております。

税関係書類の請求について」をご確認いただき、「証明書の申請書」の「申請する証明書等」欄の「11.その他」カッコ欄に、「所在地証明」と記載しご請求ください。

※ 法人村民税の届出や申告の必要無い団体や施設、法人村民税の届出や申告に記載の無い内容については証明できません。

お問い合わせ先

税務係 04998-2-3112(直通)、3111(代表)

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