個人住民税について
個人の村民税と都民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。村や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費について、住民の方にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。この個人住民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」からなっていて、1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村で課税されます。
また、住んでいなくても、村内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている方にも均等割だけが課税されます。
納める税額
(1)所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除-配当割・株式譲渡割控除額
所得割の税率…村民税(6%)、都民税(4%)
※分離課税については、種類によって税率が異なります。
(2)均等割額
村民税額(3,500円)+都民税額(1,500円)=5,000円
※平成26年度から令和5年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、個人住民税の均等割額は村民税・都村民税それぞれ500円が加算されています。
個人住民税が課税されない人
(1)所得割・均等割ともに課税されない人
- 賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 賦課期日現在、障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が条例で定める額以下の方
《小笠原村の場合》
※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数
①扶養人数…0人
38万円 以下
②扶養人数…1人以上
28万円×(扶養人数+1)+26.8万円 以下
(2)所得割のみ課税されない人
- 前年中の総所得金額等が次の額以下の方
※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数
①扶養人数…0人
45万円 以下
②扶養人数…1人以上
35万円×(扶養人数+1)+42万円 以下
個人住民税の控除や計算方法など、詳しくは財政課税務係へお問い合わせください。
また、東京都主税局のホームページでも個人住民税について掲載されていますので、ご参照ください。
「東京都主税局ホームページ 個人住民税」へ移動します。