個人住民税について

個人の村民税と都民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。村や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費について、住民の方にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。この個人住民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」からなっていて、1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村で課税されます。

また、住んでいなくても、村内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている方にも均等割だけが課税されます。

納める税額

(1)所得割額

(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除-配当割・株式譲渡割控除額

所得割の税率…村民税(6%)、都民税(4%)

※分離課税については、種類によって税率が異なります。

(2)均等割額

村民税額(3,500円)+都民税額(1,500円)=5,000円

※平成26年度から令和5年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、個人住民税の均等割額は村民税・都村民税それぞれ500円が加算されています。

個人住民税が課税されない人

(1)所得割・均等割ともに課税されない人

  • 賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 賦課期日現在、障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が条例で定める額以下の方
    《小笠原村の場合》
     ※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数
     ①扶養人数…0人
     38万円 以下
     ②扶養人数…1人以上
     28万円×(扶養人数+1)+26.8万円 以下

(2)所得割のみ課税されない人

  • 前年中の総所得金額等が次の額以下の方
    ※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数
     ①扶養人数…0人
     45万円 以下
     ②扶養人数…1人以上
     35万円×(扶養人数+1)+42万円 以下
 

個人住民税の控除や計算方法など、詳しくは財政課税務係へお問い合わせください。

また、東京都主税局のホームページでも個人住民税について掲載されていますので、ご参照ください。

「東京都主税局ホームページ 個人住民税」へ移動します。外部サイトを別ウィンドウで開きます
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