村内において、「小笠原村民みんなのクーポン券(2026)」を取り扱っていただける、取扱事業者を募集しています。多くの事業者の登録をお待ちしております。

下記の募集要項をお読みいただき、「取扱事業者登録申込書」に必要事項を記入・押印し、「口座振替依頼書」と併せてお申し込みください。

必要書類

※これまでに商品券事業の取扱事業者に登録されていて、振込先を変更しない場合は、口座振替依頼書の提出不要です。

提出先

(持 参)小笠原村産業観光課または小笠原村母島支所

(メール)小笠原村産業観光課宛 sankan@vill.ogasawara.tokyo.jp

登録資格

村内に店舗、事業所を有するもの

※詳細は募集要項「8取扱店の参加資格」をご確認ください。

本商品券の対象とならないもの(商品券で販売できない商品・サービス)

  • 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
  • たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 土地、家屋購入、家賃、地代等の不動産や資産性の高いものに関わる支払い
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ・有価証券、金券、商品券、旅行券、乗車券、乗船券、切手、印紙、プリペイドカード、電子マネーへのチャージ等の換金性の高いもの
  • 風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
  • 国や地方公共団体への支払い及び公共料金等の支払い
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  • 各取扱店が指定するもの

換金について

(1)換金方法

使用済み商品券と換金請求書を提出して換金を申し出てください。

指定の口座振替依頼書に記載いただいた口座に振込いたします。

  • ①毎月15日締め後、当日末日振込み
  • ②毎月末日締め後、翌月15日ごろ振込み

(2)換金申請場所

小笠原村財政課または母島支所

           

(3)換金請求期間

令和8年7月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで

※換金請求期間を過ぎると換金できません。必ず期限内の換金請求をお願いします

問合せ先

産業観光課  2-3114 (商品券の換金については、財政課2-3112)

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