制度の終了

当制度の申請受付は終了しました。

確定申告について

当制度により給付を受けた給付金は確定申告の必要はありません。

1.子育て世帯への臨時特別給付

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ(申請が必要な方向け)

本給付金について、申請不要で給付する方へは、1月11日に対象児童1人あたり10万円を給付しました。

高校生を養育する世帯や公務員世帯については申請が必要となります。

1月下旬に対象と思われる方に申請書を郵送していますので、必要書類を添えて、村民課住民係または母島支所に申請してください。

必要書類

  • 所定の申請書(全員)別ウィンドウで開きます
  • お振込みを希望される口座の通帳またはキャッシュカードのコピー(全員)
  • 左記の対象児童が小笠原村に住民登録していない場合は住民票(児童の世帯全員のもの)
  • 令和3年9月分の児童手当
    (本則給付)を受給していることが分かる書類(公務員世帯のみ)
  • 支給対象者が令和3年1月2日以降に小笠原村に転入している場合は、令和2年中の所得が分かるもの(令和3年度課税(非課税)証明書、令和2年源泉徴収票など)

対象児童

  1. 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童(公務員世帯)
  2. 令和3年9月30日時点での高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
    ※保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合
  3. 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)

支給対象者

対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。

支給額

児童一人当たり一律10万円

申請期限

令和4年2月28日

公務員の皆様へのお知らせ

公務員の皆様へ別ウィンドウで開きます

重要なお知らせ

※単身赴任など児童と別居している場合は、状況の確認がとれないため申請書を送付することが出来ません。お手数ですが、村民課住民係までお申し出ください。

問合せ先

  • 村民課住民係 TEL 2-3113
  • 母島支所庶務係 TEL 3-2111

2.令和3年度住民税非課税世帯への臨時特別給付

制度概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を行うものです。

ご注意!

臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小笠原村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、小笠原村、警察署や駐在所、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

支給対象となる世帯

  • (1)住民税均等割非課税世帯
    基準日(令和3年12月10日時点)において、小笠原村に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
  • (2)家計急変世帯
    申請時において、小笠原村に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯。

※(1)(2)ともに世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。(現時点の扶養状況でなく令和2年1月1日~令和2年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外です。)

支給額

1世帯当たり10万円を給付します。

※1世帯につき1回限りです。また、(1)と(2)を重複して受給はできません。

申請手続等

(1)住民税均等割非課税世帯

【世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から小笠原村にお住まいの場合】
  • ・小笠原村から対象と思われる世帯に給付内容や確認事項が書かれた支給要件確認書を順次お送りしています。
  • ・内容を確認いただいて、確認書に記載の期限までにご提出ください。ご提出がない場合は本給付金の受給ができません。
【世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合や確定申告未申告の場合】
  • ・給付金を受け取るには申請が必要です。
  • ・対象と思われる世帯に案内を順次郵送しています。
  • ・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に小笠原村にご提出ください。
  • ・確定申告未申告の方は申告をお願いすることがあります。
  • ・申請期間は令和4年9月30日までです。
【対象とならない場合があります】

令和3年度の住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象ではありません。(現時点の扶養状況でなく令和2年1月1日~令和2年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外です。)

(例)

  • 親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯は対象外
  • 子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外
  • 令和3年4月に就職し親(課税)の扶養から外れた新社会人(非課税)の単身世帯は対象外

※書類が届かなくてもご自身で支給対象に該当すると思われる世帯の方は令和4年9月30日までにお申し出ください。

申請書ダウンロード

(2)家計急変世帯

  • ・給付の対象となる世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降のいずれかの月で収入が減少し「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯です。
  • ・給付金を受け取るには、窓口での申請が必要です。
  • ・申請の際には次の書類をご用意ください。
    • ①任意の1か月の収入を確認できる給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類※
      ※給与明細、預金通帳の写し、令和3年度分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票、帳簿等の写しを想定します。書類のご用意が難しい方はご相談ください。
    • ②振込先口座を確認するための通帳やキャッシュカードのコピー
    • ③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
  • ・申請期間は令和4年9月30日までです。
【給付イメージ】

世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることが支給要件です。

「住民税均等割非課税水準以下」であるかの判別には次の表を参考にしてください。

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額(年額) 非課税相当所得限度額(年額)
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障害者・未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円
※ご注意ください
  • ・新型コロナウイルス感染症と関係のない理由で収入が減少し、非課税世帯・非課税相当世帯となった場合は対象となりません。
  • ・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
【家計急変】申請書ダウンロード

問合せ・提出先

総務課 総務係 TEL 2-3111
母島支所庶務係 TEL 3-2111

3.令和4年度住民税非課税世帯への臨時特別給付

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ(7月1日時点)

国が実施する新たな経済対策(令和4年4月26日付コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度新たに住民税が非課税となった世帯等に対して給付金(1世帯あたり10万円)を支給することとされました。

【支給対象となる世帯】

対象は次の(1)(2)いずれかに該当する世帯です。

  • (1)令和4年度新たに住民税(均等割)が非課税となった世帯
  • (2)家計急変世帯(令和4年中の所得見込みが非課税相当の世帯)

【注意事項】

  • ①(1)(2)いずれも住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(被扶養者のみ世帯)は対象になりません。
  • ②(1)(2)いずれか一方のみしか受給できません。
  • 令和3年度住民税(均等割)非課税世帯または家計急変世帯として、令和4年5月31日までにすでに受給した世帯は対象外です。

【令和4年度住民税非課税世帯】

●対象要件

  • 〇基準日(令和4年6月1日)において村に住民登録があること。
  • 〇世帯全員の住民税(均等割)が非課税であること。
 
  • ・令和4年7月中に対象の方へ給付内容や確認事項を書いた確認書を発送する予定です。内容をご確認いただき申請期限(令和4年9月30日)までに同封の返信用封筒で返送、または窓口までお届けください。確認書の返信やお届けがない場合は本給付金の給付を受けられません。
  • ・令和3年12月11日以降に小笠原村に転入した方がいる世帯の世帯主は、給付金を受け取るための申請が必要です。申請する場合は申請書に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。(必要書類は申請案内をご覧ください。)申請期限は令和4年9月30日までです。(申請書は小笠原村ホームページからダウンロードまたは、総務課及び母島支所窓口でお渡しします。)
  • ・小笠原村からの案内が7月中に届かないものの、支給対象に該当すると思われる世帯の方は令和4年9月30日までにお申し出ください。

※申請書ダウンロード

  • ・申請案内(令和3年度用、令和4年度用)
    R3住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請のご案内別ウィンドウで開きます
    R4住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請のご案内別ウィンドウで開きます
  • 申請書(非課税世帯)別ウィンドウで開きます
  • 申請書(記入例)別ウィンドウで開きます
    • 【家計急変世帯】

      ●対象要件

      • 〇申請日において村に住民登録があること。
      • 〇令和3年度及び令和4年度の住民税(均等割)非課税世帯に該当しないこと。
      • 〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少したこと。
      • 〇同一の世帯に属する全員が、住民税(均等割)非課税世帯と同様に事情にあると認められること。
       
      • ・給付金を受け取るには、窓口での申請が必要です。
      • ・申請の際には次の書類をご用意ください。
        ① 任意の1か月の収入を確認できる給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類※
        ※…給与明細、預金通帳の写し、令和4年度分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票、帳簿等の写しなど。書類のご用意が難しい方はご相談ください。
        ② 振込先口座を確認するための通帳やキャッシュカードのコピー
        ③ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
      • ・申請期限は令和4年9月30日までです。

      【判定方法イメージ】

      世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることが支給要件です。

      「住民税均等割非課税水準以下」であるかの判別には次の表を参考にしてください。

      扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額(年額) 非課税相当所得限度額(年額)
      単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
      配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
      配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
      配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
      配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
      障害者・未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円

      ※家計急変申請書ダウンロード

      • 申請書(家計急変)別ウィンドウで開きます
      • 申請書(記入例)別ウィンドウで開きます
      • ・簡易な収入(所得)見込額の申立書
        収入(所得)申立書_R4確定後用別ウィンドウで開きます
        収入(所得)申立書_R4確定後用_記入例別ウィンドウで開きます
        • 【令和3年度住民税非課税世帯】

          令和3年度に村から届いた確認書が未提出の世帯主の方、世帯の中に令和4年1月2日以降転入した方がいる世帯主の方は、申請書により令和4年9月30日まで申請が可能です。

          【注意事項】

          • ※新型コロナウイルス感染症と関係のない理由で収入が減少し、非課税世帯・非課税相当世帯となった場合は対象となりません。
          • ※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わら ず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
          • ※臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小笠原村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、小笠原村や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

          問合せ・提出窓口

          総務課総務係 2-3111
          母島支所庶務係 3-2111

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