受取口座について
確認書に調整給付金の受取口座について、公金受取口座か自由記載の口座どちらか選択する項目がありますが、公金受取口座への振込を実施しないため選択をしないようお願いいたします。
様式に誤りがあり申し訳ありません。
調整給付金(不足額給付)の概要
令和6年度に実施した定額減税の際に減税しきれないと見込まれる方に、「定額減税補足給付金(調整給付金)」を支給しましたが、支給額に不足がある方への追加給付を実施します。
対象者
対象者1
令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初給付)を、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初給付)額が不足する方。
※令和7年1月1日時点で小笠原村に居住している方に限ります。
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。
支給額
「令和6年所得税分控除不足額と令和6年度個人住民税所得割分控除不足額の合計(1万円単位に切上げ)」から「令和6年度調整給付金支給額(支給所要額)」を引いた額
(令和6年所得税と令和6年度個人住民税所得割は定額減税前の金額)
- ・令和6年所得税分控除不足額=定額減税可能額-令和6年分所得税額
※定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族の人数) - ・令和6年度個人住民税所得割分控除不足額=定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
※定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族の人数)
ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。
対象者2
以下のすべての要件を満たす方
- 1.本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
- 2.本人が事業専従者または本人の合計所得金額が48万円超(給与収入103万円超または年金収入108万超(65歳未満)・158万円超(65歳以上))の方
- 3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たな非課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・世帯員に該当しない
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。
支給額
原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円
給付金の支給手続き
確認書を送付する方
対象者の方には小笠原村から確認書を郵送します。
- ・給付金を受け取るには返信が必要です。
- ・確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
- ・申請期限は令和7年10月31日(金)小笠原村必着です。
- ・振込みの時期については、確認書の受理後、10月下旬または11月下旬に順次行う予定です。
- ・支給決定通知書の発行、郵送は致しません。ご自身で通帳をご確認ください。
申請が必要な方
村役場の情報で給付対象か確認できない方は申請が必要になります。
申請方法については下記担当にお問い合わせください。
申請が必要な方の例
- ・令和6年1月2日以降に小笠原村へ転入された方
- ・令和7年度住民税が非課税で、令和6年度中に世帯員の増加など減税額に変更が生じた方
上記以外の方も、課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、給付を行います。
問合せ先
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