注意事項

  • すでに『令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)』、『令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)』を受給した世帯は対象外です。
  • この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 給付金受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には給付金を返還していただく必要があります。
  • 低所得者支援給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小笠原村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、小笠原村や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

令和6年度低所得者支援(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)に対する臨時特別給付金(10万円給付)

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、①令和6年度住民税が非課税となった世帯、②住民税の均等割のみ課税となった世帯に対して物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。

支給対象世帯の要件

  • (1)基準日(令和6年6月3日)において、小笠原村の住民であること。
  • (2)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯(①対象世帯)
  • (3)世帯全員が令和6年度の住民税所得割が課税されていない世帯(②対象世帯)
  • (4)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯ではないこと。
  • (5)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと。
  • (6)すでに他自治体から世帯主として同趣旨の給付金(10万円)を受給した方がいないこと

手続き

1.「確認書」が届く世帯

  • 令和6年1月2日以降に転入者がおらず、支給対象となる世帯

「確認書」の内容をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒で返送、または窓口までお届けください。「確認書」の返信やお届けがない場合は本給付金の給付を受けられません。

2.申請が必要な世帯

  • 「1」以外の対象世帯で、令和6年1月2日以降に小笠原村に転入者がいる世帯

申請する場合は申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて申請してください。

申請書に添付する必要書類

  • ①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)のコピー
  • ②振込先口座を確認するための通帳やキャッシュカードのコピー
  • ③令和6年1月1日時点に住民登録をしている市区町村が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」(「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)

※案内文、申請書ダウンロード

 

申請期限

令和6年10月31日(木)

令和6年度低所得者支援(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への子ども加算

令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯で、世帯の中に令和6年6月3日時点で扶養していた18歳以下の児童がいる場合は、こども加算として児童1人につき、1回に限り5万円を支給します。

支給対象世帯の要件(子ども加算分)

令和6年度小笠原村住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円給付)の支給対象世帯のうち、以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯に確認書が届きます。

小笠原村から確認書が届いていない世帯で、支給要件に該当すると思われる方はホームページの申請書をご使用ください。

加算対象となる児童の要件

以下いずれかに該当する児童が加算対象となります。

  • (1)基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている平成18年4月2日以降生まれの児童
  • (2)基準日の翌日から令和6年10月31日までに生まれた新生児
  • (3)基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれ の児童

※上記に該当する場合でも、住民票を移していない施設入所児童分や世帯主である児童分は加算対象となりません。

申請書に添付する必要書類

  • ①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)のコピー
  • ②振込先口座を確認するための通帳やキャッシュカードのコピー
  • ③令和6年1月1日時点に住民登録をしている市区町村が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」(「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)

※申請書ダウンロード

申請期限

令和6年10月31日(木)

問合せ・提出窓口 

総務課総務係 2-3111  母島支所庶務係 3-2111

Get Adobe Reader 外部サイトを別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要となります。

Adobe Readerのダウンロード外部サイトを別ウィンドウで開きます
Copyright © Ogasawara Village Office. All rights reserved.
トップページへ戻る