乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成

事業の目的

子どもの医療費の自己負担分を助成することによって、子どもの保健の向上と健やかな育成を図ります。

事業の概要

【乳幼児】

対象年齢 乳幼児(6歳到達後、最初の3月31日まで)
対象条件 保護者(恒常的に所得の高い人)、子どもとも小笠原村に住んでいる。
健康保険に加入している。
助成範囲 保険診療の自己負担分の全額(入院時食事療養標準負担額及び差額ベッド代を除く)。
助成開始 原則申請した月
特定措置(出生日、転入日から15日以内申請)
申請書類

乳幼児医療証交付申請書(Excel形式: 15 KB)ファイルを開きます

保護者及び乳幼児の加入している健康保険証(写)
その他、下記書類が必要な場合があります。
所得証明書(小笠原村で所得の確認ができない人)
  1. 申請月(令和6年9月まで)・・・令和5年度
  2. 申請月(令和6年10月以降)・・・令和6年度
医療証の種別 乳幼児医療証(マル乳医療証)
助成方法

乳幼児医療助成費支給申請書(Word形式: 41 KB)ファイルを開きます

医療証取扱医療機関(都内)での受診の場合、健康保険証と医療証を提示し受診してください。
医療証を取扱っていない医療機関(都外その他)などの場合、健康保険の自己負担分を支払った後、受診者氏名、保険点数、金額等、保険診療の記載のある領収書を添えて、村民課住民係で申請してください。

【小学生・中学生】

対象年齢 小学1年生~中学3年生(15歳到達後、最初の3月31日まで)
対象条件 保護者(恒常的に所得の高い人)、子どもとも小笠原村に住んでいる。
健康保険に加入している。
助成範囲 保険診療の自己負担額3割について、通院(調剤・訪問看護を除く)では自己負担相当額から一部負担金相当額(通院1回につき200円(上限))を控除した額。入院については自己負担額(入院時食事療養標準負担額及び差額ベッド代は除く)を助成。
助成開始 原則申請した月
特定措置(転入日から15日以内申請)
申請書類

義務教育就学児医療証交付申請書(Excel形式: 15 KB)ファイルを開きます

保護者及び児童の加入している健康保険証(写)
その他、下記書類が必要な場合があります。
所得証明書(小笠原村で所得の確認ができない人)
  1. 申請月(令和6年9月まで)・・・令和5年度
  2. 申請月(令和6年10月以降)・・・令和6年度
医療証の種別 義務教育就学児医療証(マル子医療証)
助成方法

義務教育就学児医療助成費支給申請書(Word形式: 41 KB)ファイルを開きます

医療証取扱医療機関(都内)での受診の場合、健康保険証と医療証を提示し受診してください。
医療証を取扱っていない医療機関(都外その他)などの場合、健康保険の自己負担分を支払った後、領収書(受診者氏名、保険点数、金額等の記載のあるもの)を添えて、村民課住民係で申請してください。一部負担金を差し引いた額が償還されます。

【高校生等】

対象年齢 15歳の4月1日から18歳の3月31日まで(高等学校等就学期)
対象条件 保護者(恒常的に所得の高い人)、高校生等とも小笠原村に住んでいる。健康保険に加入している。高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者。
助成範囲 保険診療の自己負担額3割について、通院(調剤・訪問看護を除く)では自己負担相当額から一部負担金相当額(通院1回につき200円(上限))を控除した額、入院については自己負担額(入院時食事療養標準負担額及び差額ベッド代は除く)を助成。
助成開始 原則申請した月
特定措置(転入日から15日以内申請)
申請書類

高校生等医療証交付申請書(Excel形式: 15 KB)ファイルを開きます

高校生等の加入している健康保険証(写)
その他下記書類が必要な場合有。
所得証明書(小笠原村で所得の確認ができない人)
  1. 申請月(令和6年9月まで)・・・令和5年度
  2. 申請月(令和6年10月以降)・・・令和6年度
医療証の種別 高校生等医療費助成医療証(マル青医療証)
助成方法

高校生等医療助成費支給申請書(Word形式: 39 KB)ファイルを開きます

医療証取扱医療機関(都内)での受診の場合、健康保険証と医療証を提示し受診してください。
医療証を取扱っていない医療機関(都外その他)などの場合、健康保険の自己負担分を支払った後、領収書(受診者氏名、保険点数、金額等、保険診療の記載のあるもの)を添えて、高校生等医療費助成費支給申請書により申請。

ひとり親家庭等医療費助成

事業の目的

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与します。

対象

次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)※受給者および扶養義務者に所得制限があります。

  1. 父母が離婚
  2. 父または母が死亡
  3. 父または母が生死不明、一年以上遺棄
    父または母が一年以上拘禁
  4. 婚姻によらない出生
  5. 父または母が重度の障害
  6. 前年のひとり親家庭等の父、母または養育者の所得が東京都で定める基準以下の人。(児童扶養手当と同額)

事業の詳細

  • 健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。
  • 対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。
  • 健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。

一部負担金

  • 住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人)
    医療費の1割を負担します。医療機関毎に負担上限額まで支払います。ただし、差額ベッド代など健康保険適用外のものは自己負担となります。
  • 住民税非課税の人(受給者証に食のみ書いてある人)
    入院時の食事代(標準負担額)のみ負担します。
  • ※ 医療証を取扱っていない医療機関(都外その他)などの場合、健康保険の自己負担分を支払った後、受診者氏名、保険点数、金額等、保険診療の記載のある領収書を添えて、村民課住民係で申請してください。
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