印鑑登録

小笠原村で印鑑登録ができる方は、小笠原村に住民登録をしている15歳以上の方に限ります。

登録場所

村民課住民係または母島支所庶務係

登録できる印鑑

  1. ①一辺の長さが8mmを超え、25mm以内の大きさであること
  2. ②住民基本台帳(住民票)に記載されている氏、名を表していること
  3. ③輪郭が欠けていたり印面が磨耗していなくて、判読が困難でないこと
  4. ④ゴム、プラスチックのような変形・磨耗しやすい材質でないこと
    いわゆる三文判や指輪印などは、登録印として不適当です。

登録申請手続

印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。登録する印鑑を持参のうえ申請してください。

即時に登録ができる場合

下記のいずれかの方法により、その場で本人であることが確認できる場合は、すぐに登録のうえ、印鑑登録証を交付します。

  1. ①官公署の発行した免許証・パスポート・許可証・身分証明書等で、本人の顔写真の貼付があり、改ざん防止策が講じてあるものの提示があった場合
  2. ②保証人をたてる場合
    都内で印鑑登録をしている人が、登録申請書の内容を確認のうえ、登録申請書の下段にある保証人欄に住所・氏名の自署および登録印の押印をし、登録申請者が間違いなく本人であることを保証した場合。
    その際、保証人の印鑑登録証明書1通の添付が必要です。ただし、保証人が小笠原村で印鑑登録をしている場合は、印鑑登録証明書の添付は必要ありません。

即時に登録ができない場合

上記の方法により、その場で本人であることが確認できない場合は、下記の手順によりますが、即時の登録・印鑑登録証の交付はできません。

  1. ①登録申請者が本人であることおよび本人の意思に基づく申請であることを確認するため、本人宛に照会文書を郵送します。
  2. ②本人が、郵送された「照会書兼回答書」の所定欄に必要事項を記入、押印(登録申請印)し、申請後1か月以内に登録の申請をした窓口に本人が持参してください。
  3. ③回答書と引換えに印鑑登録証を交付します。この際、本人の受領印が必要です。必ず申請した窓口にお持ちください。(郵送ではできません。)
  4. ※①~③までを代理人に依頼する場合は、本人の委任状が必要になります。この場合、代理人の印鑑が必要です。

登録証の交付手数料

1件300円

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の交付については、申請者は本人・代理人を問いませんが、本人でも印鑑登録証の提示がなければできません。交付を申請するときは、必ず印鑑登録証を持参してください。

申請窓口

村民課住民係または母島支所庶務係

交付手数料

1通300円

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