国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、高齢や不慮の事故などによって人生の中で収入が得られにくい時期の生活を公的に支えあう制度です。
老齢になったとき、障害が残ったとき、生計を維持している方が死亡したときなどから、要件を満たすことで支給を受けられます。
会社員・公務員などの方は、報酬に比例した保険料を納める「厚生年金」に加入することで、「国民年金」にも加入しているため、その分を上乗せした年金を受け取ることが出来ます。
国民年金に加入する方
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
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対象となる方 | 日本に住所のある農林漁業、自営業、学生、無職の方など(20歳以上原則60歳未満) | 厚生年金に加入している方(原則65歳未満) | 厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満) |
届出 | 該当したときは村民課住民係・母島支所庶務係または年金事務所に届出が必要です。 | 届出は勤務先が行います。 | 届出は配偶者の勤務先が行います。 |
保険料の納め方 | 納付書や口座振替などを利用してご自身で納めます。 | 給料等から天引きされます。 | 厚生年金の制度全体で負担されているため、個人で個別に納付する必要はありません。 |
国民年金の保険料(令和7年4月~令和8年3月まで)
- 定額保険料1ヶ月17,510円
- 付加保険料1ヶ月400円
※付加保険料とは
毎月の定額保険料に上乗せすることで、付加保険料支払月×200円が上乗せされます。
お忘れなく!こんな時は手続きを
- 会社を退職したとき(厚生年金の資格を喪失したとき)
- 厚生年金加入者の被扶養者でなくなったとき
- 海外に居住するとき
- 年金を受け取れる年齢に達したとき
- 年金の受取り金融機関を変更したいとき
- 年金を受け取っている方が亡くなったとき
保険料を納めることが困難なとき
経済的な理由等で保険料の納付が困難な方は、申請により免除される場合があります。学生や50歳未満の方は、納付が猶予される制度もありますので、村民課住民係・母島支所庶務係または年金事務所などにご相談ください。
その他年金に関することは、日本年金機構ホームページをご覧ください。