国民健康保険とは

事業目的

皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療を受けられるよう、すべての加入者が日ごろから、それぞれの収入に応じて納めている保険税や、国・自治体の補助金等を財源に、もしものときの医療費にあてる「相互に助け合っていく」制度です。

対象

小笠原村に住民登録があり、職場の健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている人以外は国籍を問わず国保に加入しなければなりません。

運営主体

東京都と小笠原村が運営しており、保険者といいます。

保険者は、加入者の皆さんが日ごろから納めている保険税と国からの負担金や村、都の公費等を財源に、医療費の支払いなどの事業を行っています。

東京都は財政運営の責任主体として、小笠原村は保険証の発行や保険給付の支給・決定など、加入者の方に身近な業務を行います。

国民健康保険に加入するとき(資格を取得する日)

下記に該当する方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 勤務先等の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方
  2. 後期高齢者医療制度に加入している方
  3. 生活保護を受けている方
  • ※ 外国人の方も同様ですが、在留資格と在留期間が適切な方に限ります。
  • ※ 法人事業所(株式会社、有限会社など)に勤めている方は加入できません。
    また、従業員5人以上の個人事業所に勤めている方は加入できない場合があります。

加入する日(資格を取得する日)及び手続方法

加入の事実が発生した日から14日以内に手続きしましょう。

取得日等 必要なもの
小笠原村に転入した日 転入手続き時に、申し出てください
勤務先等の健康保険をやめた日(退職日の翌日) 健康保険資格喪失証明書や退職年月日がわかる書類
生活保護を受給しなくなった日 保護廃止決定通知書
子どもが生まれた日 出生届出時に申し出てください

必要なもの

印鑑

被保険者と世帯主

  • 国民健康保険では加入する家族一人ひとりが被保険者です。
  • 国保の加入や喪失の届出、保険証の交付請求、保険料の納付は世帯主が行います。
  • 保険証や保険税などの通知は、すべて世帯主宛に送付されます。
  • 世帯主が国民健康保険加入者でない場合(擬制世帯)も同様です。

※世帯は住民基本台帳を基にしています。

他の健康保険に加入できる方

国民健康保険は、どの健康保険にも加入ができない方に対して医療を補償する保険です。

収入が一定以下の方は、ご家族の被扶養者として他の健康保険に加入できる場合がありますので、会社の健康保険担当者にご相談ください。

他の健康保険の被扶養者になりますと国民健康保険税はかかりません。

※他の健康保険に加入した場合には、やめる手続きが必要です。

国民健康保険をやめるとき(資格を喪失する日)

脱退する日(資格を喪失する日)及び手続方法

資格がなくなった日から14日以内に手続きしましょう。

喪失日等 必要なもの
小笠原村から転出した日(国外はその翌日) 国民健康保険の保険証
※転出届出時に窓口で返却してください
勤務先等の健康保険に加入した日の翌日 勤務先の保険証、国民健康保険の保険証
生活保護を受けはじめた日 保護開始決定通知書
死亡した日の翌日 国民健康保険の保険証
65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度の対象となった日の翌日 国民健康保険の保険証

※勤務先等から村役場へ連絡はありませんので、必ずご自身で手続きをしてください

必要なもの

印鑑

被保険者証(保険証)とは

保険証は、小笠原村の国民健康保険に加入していることを証明するもので、医療機関等にかかるときに必要なものです。

一人に1枚の保険証が交付されますので大切にしてください。

注意事項

  • 会社等の健康保険に加入したとき、他の区市町村へ転出したときは、速やかに届出をし、保険証を返却してください。
  • 保険証の貸し借りはできませんので、不正に使用したときは罰せられます。
  • 病院で診察を受けるときは必ず窓口に提示してください。
  • 有効期限の切れた保険証は使えません。

被保険者証(保険証)の再交付

紛失等により保険証をなくしてしまった場合には、再交付しますのでお届けください。

必要なもの

印鑑

高齢受給者証とは

高齢受給者証とは、医療機関等での負担割合を明記したもので、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から対象になります。

国民健康保険に加入している70歳~74の方に交付します。

自己負担割合について

  • 医療費の自己負担割合は所得に応じて「1割または3割」です。
  • 毎年所得に応じて自己負担割合を見直します。
  • 切り替えは毎年8月1日です。
  • 交付についての申請は必要ありません(村民課から郵送します)。

病院の診察を受けるとき

国民健康保険に加入している70歳~74歳の方は、医療機関を受診するときに、被保険者証(保険証)のほかに「高齢受給者証」を一緒に受付窓口に提示してください。

※75歳の誕生日からは、「後期高齢者医療被保険者証」のみで受診できます。

高齢受給者証を紛失したとき

紛失等により高齢受給者証をなくしてしまった場合には、再交付しますのでお届けください。

必要なもの

印鑑

修学または福祉施設に入居するために転出するとき

国民健康保険は、住民登録している区市町村で加入するのが原則です。

ただし、修学や福祉施設に入居するため他の区市町村に転出する場合、引き続き小笠原村の被保険者になりますので届出をしてください。

必要なもの

  • 在学・在園証明書等
  • 印鑑

注意事項

  • 卒業後、引き続き他の区市町村に住民登録のある方及び会社の健康保険に加入した方は、小笠原村の国民健康保険をやめることになりますので、非該当届を出してください。
  • 国民健康保険をやめる手続きについては「国民健康保険をやめるとき」の項目をご覧ください。

小笠原村国民健康保険データヘルス計画(平成31年度~令和35年度)

小笠原村では、国民健康保険の被保険者の健康・医療情報を活用し、効果的かつ効率的な保健事業を実施するための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定いたしました。

本計画を基に、健康寿命の延伸、生活習慣病の重症化予防等の保健事業を推進すると同時に、医療費の適正化にも取り組んでいきます。

特定健診

日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診を実施しています。

特定保健指導

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査の結果により、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善が必要な方に、特定保健指導(生活習慣を見直すサポート)を実施しています。

特定保健指導では、メタボリックシンドロームを軽減するために必要なバランスの取れた食生活や運動習慣を身に付けるための支援を行います。

対象となる方

小笠原村の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方で、特定保健指導の対象者(健診結果から生活習慣の改善が必要な方)に該当する方が対象となります。

小笠原村の国民健康保険以外の医療保険に加入している方の特定保健指導は、ご加入の医療保険者(保険証発行機関)にお問い合わせください。

限度額適用認定証等について(高額な医療費がかかるとき)

「限度額適用認定証」とは、医療機関の窓口に提示することで、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。

また、住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます(食事療養費標準負担額の減額)。

限度額適用認定証は申請により交付し、申請した月の1日から有効となります。

なお、保険税に滞納がある場合は、原則交付できません。

必要なもの

印鑑

交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因の傷病については、原則として医療費は加害者が負担するべきものですが、「第三者行為による傷病届」を提出することによって国保を使って診療を受けることができます。

その場合は、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者の方に代わって、国保(小笠原村)が加害者に請求することになります。国保で治療を受けるときは事前に村民課住民係にご相談ください。

ただし、次の場合は国保は使えません。

  • 加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
  • 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
  • 酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき

必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(警察に届け出をして入手してください)

※届出用紙は東京都国民健康保険団体連合会のホームページでダウンロードできます

掲載先

東京都国民健康保険団体連合会

国民健康保険税

算定方法

国民健康保険税は4月1日を基準として、4月から翌年の3月までの1年間の税額を計算します。

前年中の所得から計算する①所得割額、②世帯ごとにかかる平等割額、③加入者ひとりあたりにかかる均等割額、④固定資産税額にかかる資産割額の税率等があります。

その税率を基に、加入者全員に課される(1)医療分と(2)後期高齢者支援金分、そして、40歳から64歳までの方に課される(3)介護分の税額を計算し、その合計が国民健康保険税です(国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分)

また、納税通知書は、毎年6月初旬に、世帯主宛にお送りします。

納期限(年4回)

1年分の保険税(4月~翌年3月分)を6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4期に分けて納めていただきます。

※上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

年度の途中で加入・喪失された方の保険税額

  • 年度の途中で加入した方の保険税は、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日の属する月、他区市町村から転入した日の属する月)から月割で計算します。
  • 年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までを月割計算します。
  • 他区市町村から転入された場合は、前住所(住民税の課税権のある区市町村)に所得を照会し、所得が判明した時点で計算します。
  • 遡って加入等の場合、国民健康保険税は最大3年間遡って課税されます(減額の場合は5年間遡って課税されます)。

保険税均等割及び平等割額の減額制度

前年の総所得金額が一定の基準以下の世帯は保険料の均等割額が、7割、5割または2割減額されます。住民税の申告を済ませてあれば、手続きの必要はありません。

住民税の申告をお願いします

保険税は、前年の所得金額で計算します。収入がない方や、収入が少なく確定申告の必要がないとされている方でも、保険税算定のため、住民税の申告をお願いします。

住民税が未申告ですと、前年の所得が一定基準以下の世帯の場合でも均等割額の軽減が適用されません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されてしまいます。

保険税の特別徴収(年金からの差し引き)

世帯主が受給している年金から、世帯全員分の国民健康保険税を引き落としすることを特別徴収といいます。世帯主が65歳~74歳で以下の条件を満たす世帯の方は、年金から保険税を納めていただきます。年金から引き落とされた保険税は、日本年金機構・共済組合等から直接小笠原村へ納入されます。


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