概要

 「中小企業等経営強化法」は、労働生産性向上に伸び悩む中小企業の設備投資を強力に後押しするもので、市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税を3年度分ゼロから2分の1までの範囲で軽減できる特別措置を講ずることとしています。また、国の補助金制度について、優先採択を受けることができます。

 また今般(令和2年5月1日)中小企業庁発表によって、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や変電設備など)の追加、更に適用期間が2年間延長となりました

小笠原村の取り組み

 本村では、「導入促進基本計画」を策定し国からの同意を得ています。村内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本村の認定を受けたうえで先端設備等を導入する場合は、各種支援措置を受けることができます。

中小企業者への支援措置

  1. 1.「先端設備等導入計画」を村へ申請し、認定されたのち、新規に取得した「先端設備等」に係る固定資産税が3年度分ゼロになります。
  2. 2.国の補助金(ものづくり補助金、IT導入補助金等)申請時に、優先採択を受けることができます。

※詳細については、以下をご覧ください

申請にかかる各種様式について

その他留意点

  1. 1.計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
  2. 2.計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、調査を実施する場合があります。
  3. 3.村税に滞納がある場合(法人の場合は代表者に対する課税分を含む)は、先端設備等導入計画認定の対象にはなりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

産業観光課 TEL:04998-2-3114
     
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