新型コロナウイルス(COVID-19)により経営上の影響を受けている事業者に対して、国、東京都では金融支援や相談窓口の開設など、各種支援制度を用意しています。

【情報まとめ】

J-net21 新型コロナウイルス関連外部サイトを別ウィンドウで開きます 国および東京都等の支援制度等についてまとめられたページです

【国】

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連ページ外部サイトを別ウィンドウで開きます (事業者向け支援策パンフレット等) 随時更新されています

相談窓口:小笠原村商工会 (04998-2-2666)

中小企業庁ホームページ外部サイトを別ウィンドウで開きます (「ものづくり補助金」「持続化補助金」における新型コロナウイルスで大きな影響を受けている事業者への加点措置について)

相談窓口:小笠原村商工会 (04998-2-2666)

厚生労働省 雇用調整助成金関連ページ外部サイトを別ウィンドウで開きます (新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる場合(雇用調整)の助成金について)

相談窓口:厚生労働省ハローワーク助成金事務センター(03-5337-7418) 申請窓口:小笠原総合事務所 労働担当(04998-2-2102)

【東京都】

東京都防災ホームページ外部サイトを別ウィンドウで開きます (新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業支援について)

東京都中小企業制度融資外部サイトを別ウィンドウで開きます

① 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 ② 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換

感染拡大防止協力金外部サイトを別ウィンドウで開きます (新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の営業時間短縮の要請に全面劇に協力いただける中小の事業者様に対する協力金について)

相談窓口:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)

電話番号 03-5388-0567

なお、申請書の様式は、(父島)小笠原支庁産業課商工係、(母島)母島出張所で配付しています。

【セーフティネット4号保証、5号保証、危機関連保証の認定について】

各種制度融資等に係る、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証(4号、5号、危機関連)の認定については、村産業観光課にて行います。

(1)セーフティネット保証(4号)

幅広い業種に影響が生じていると指定された地域について、一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証するもの

※ 東京都は指定地域になっています。

  • 保証限度額:2.8億円
  • 対象:売上高が前年同期間比で20%以上減少している事業者

※指定期間が令和3年3月1日まで延長される予定です

詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。

(2)セーフティネット保証(5号)

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証するもの ※ 対象業種については個別にご相談ください
  • 保証限度額:2.8億円
  • 対象:売上高が前年同期間比で5%以上減少している事業者

(3)危機関連保証

今般のコロナウイルス感染症の影響を受けている全国・全業種の事業者を対象に、一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証するもの
  • 保証限度額:2.8億円
  • 対象:売上高が前年同期間比で15%以上減少している事業者
  • 申請期限:令和2年6月1日 ※ 期限間際は申請が混みあい認定審査に時間がかかる場合がありますので、お早目に申請ください
  • 上記(1)の4号保証、または(2)の5号保証と併用して利用できます。
利用する保証の種類、創業時期、兼業の態様等により申請書の書式が異なります。まずは利用される融資元にご相談のうえご自身に適した保証をお選びいただき、産業観光課までご相談ください。 申請の際、申請書とあわせ、売上高の減少が確認できる資料(試算表、今年および昨年の売上台帳、手形台帳等)が必要となります。

セーフティネット保証・危機関連保証についてPDFを別ウィンドウで開きます (経済産業省パンフレットより抜粋)

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