小笠原村新型コロナウイルス感染症対策条例が制定されました
この条例は、9月11日に公布・施行され、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)のまん延等を防止し、村民の生命・財産を保護するとともに、村民生活及び村民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としています。
条例で定めている主な内容は次のとおりです。
・村は、国や都と連携して村内での感染症の発生を予防し、また感染症のまん延を防止するために必要な対策を実施する責務を有する。
・村は、感染症対策を行うにあたって、村民、事業者及び来村者に対して、必要な支援を行うように努めるものとする。
・村民及び事業者は、感染症の予防に努めるとともに、村が実施する感染症対策に協力するよう努めなければならない。
・村民及び事業者は、感染症の感染者及び濃厚接触者並びにその家族、医療従事者等感染症に関連する者に対して、り患していること又はり患しているおそれがあることを理由として、不当な 差別的取り扱いをしてはならない。
・来村者は、感染症の予防に努めるとともに、国、都及び村等が実施する感染症対策に協力するよう努めなければならない。
PCR検査・検温への協力のお願い
東京都及び小笠原村、小笠原海運などの連携により、小笠原諸島への訪島者(おがさわら丸への乗船客)を対象にした唾液によるPCR 検査及び乗船時の検温へのご協力を、お願いいたします。
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