新型コロナウイルス感染症につきましては、本日より感染症法上の「2類相当」から「5類」に変更されました。
変更後は、感染症法に基づいて政府や都道府県が外出自粛などを要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることとなります。
また、同様に新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることや、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛を求められることはなくなります。
なお、ワクチン接種は令和5年度中は引き続き公費負担(無料)で実施いたします。
今後も、感染拡大防止のため次のような協力を求められた際には、引き続きご協力をお願いいたします。
- 公共施設の利用などに際し、感染対策上の必要なお願いをされたとき
- 学校や保育施設等において同感染症にり患したことに伴う出席停止等の措置が行われたとき
- 発熱等の症状があり村内診療所を受診する際に、来院前にあらかじめ電話での連絡をお願いされたとき
「小笠原版「新しい日常」の過ごし方 ~小笠原村における社会活動・経済活動の再開に向けた行動指針~」は、廃止いたします。
長期間にわたり行動制限などにご協力いただきましたこと、心から御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について
都民からの一般相談や医療機関の案内、自宅療養者からの健康相談等
- 東京都新型コロナ相談センター
- 電話:0120-670-440
- 土曜・日曜・祝日を含む毎日、24時間対応
位置づけ変更後の基本的な考え方
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html