新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
対象者となる方
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少し、令和2年2月以降の所得状況からみて、当年度中の所得見込額が国民年金保険料免除承認の所得基準額以下になることが見込まれる方
申請の対象となる期間
令和2年2月分から6月分まで
※令和2年7月分以降は、改めて7月以降に申請が必要です。
免除承認の所得基準額
それぞれの免除区分について、本人・配偶者(別世帯である場合を含む)・世帯主(納付猶予は除く)の所得が次の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
《全額免除・納付猶予》(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
《4分の3免除》78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
《半額免除》118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
《4分の1免除》158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
注意事項
・任意加入被保険者の方はご利用できません。
・付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなるくなります。
申請方法
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「所得の申立書」を村民課住民係、母島支所、または年金事務所に提出してください。
申請様式等
問合せ先
ねんきん加入者ダイヤル
℡0570―003―004
村民課住民係 ℡2―3113
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要となります。