お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

2020年5月29日(金)村民課

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入等の収入が前年より一定程度減少した世帯に対して、国民健康保険税が減免されます。

減免の対象となる国民健康保険税

 令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から 令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

 ※納付期限到達前までに申請が必要です。

対象世帯①

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

減免に該当する要件

 医師の死亡診断書もしくは診断書によって世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること

減額又は免除される額

 対象保険税の全額

必要書類

 ・国民健康保険税減免申請書

 ・医師の死亡診断書(重篤の場合は、重篤な傷病を負ったことが確認できる診断書)

対象世帯②

 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

減免に該当する要件

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯

 ・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減額又は免除される額

 表1の「減免対象の保険税額」に表2の「減額割合(d)」をかけた金額((A×B/C)×(d))

 表1
減免対象の保険税額=(A)×(B)/(C)
(A):世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C):世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員につき算定した前年の合計所得金額

 ※前年の所得金額が「0円」の場合、減免額も「0円」となりますが、低所得者世帯を対象にした軽減措置により、均等割額・平等割額が軽減されます。その場合は申請の必要はありません。

 表2
前年の合計所得金額 減免割合(d)
300万円以下であるとき 対象保険税の全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

すべての申請で必要な書類

 ・国民健康保険税減免申請書

 ・令和2年中の収入見込額等申告書

 ・令和2年中の収入(事業収入の場合は売上)が分かる資料

 ※自身で用意するのが難しい場合、「令和2年中収入見込額内訳書」に記入してください

 ・令和2年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与明細書等)

 ・令和元年分の確定申告書の控え(給与収入の場合は源泉徴収票の写しで可)

場合によっては必要な書類

 ・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)

 ・新型コロナウイルスの影響により事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類

  (廃業等届出書、事業主の証明等)

申請書類等

申請方法

 ・申請書類等に記入・押印の上、村民課住民係または母島支所に提出してください。


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お問い合わせ

村民課住民係 TEL:2-3112

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