小笠原村議会議員の請負の状況の公表に関する条例
これまで、村に対する議員個人の請負については、地方自治法で禁止されていました。
しかし、近年の議員のなり手不足に対応するなど、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
そこで、小笠原村議会では議員の職務執行の公正、適正を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、小笠原村議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。
条例の主な内容
議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければならない。
議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
何人も、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができる。
請負の状況
条例により公表は、令和7年度請負からとなります。
令和7年度請負報告の公表は、7月以降に公表いたします。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要となります。
Adobe Readerのダウンロード