地場産品基準第3号の改定内容
地場産品基準第3号の運用が厳格化されました。
区域内(小笠原村内)で製造、加工等を行ったふるさと納税返礼品について、製造・加工等を行うことにより、当該返礼品等の価値の50パーセント以上が区域内で生じたことを証明するとともに、一般販売価格を併せてその証明事項を自治体が一覧表で公表することになりました。
総務省の告示に基づき、小笠原村のふるさと返礼品(地場産品基準第3号)についても新たに申請しました。一覧表は下記からご確認ください。
(添付)ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF)![]()
募集適正基準(募集費用の透明化)
募集に要する費用の透明化を促進するため、毎年度の募集に要する費用の支払のうち1支払先あたり100万円以上のものについて、支払先、支払額及び支払目的を総務大臣通知に定める様式により、翌年度の9月30日までに自治体で管理するウェブサイトで公表するように求められています。
当村で該当する支払先、支払額を一覧表にしています。
下記からご確認ください。
(添付)令和7年度 ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(PDF)![]()
