個人情報保護制度の目的
小笠原村議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
小笠原村議会の個人情報の保護に関する条例等の制定
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が可決・成立したことにより、「個人情報の保護に関する法律」が改正されました。
これにより、地方公共団体の個人情報保護制度の全国的な共通ルールが規定され、町(執行機関)は、個人情報保護法の規定に基づき個人情報を運用することとなりました。しかし、個人情報保護法が国会や裁判所を対象としていないこととの整合から、議会はその共通ルールの適用対象から除外されることとなりました。
引き続き、村(執行機関)と同様に、村議会も個人情報を適正に管理していく必要があることから、小笠原村議会では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて「小笠原村議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとし、令和7年6月定例会に可決しました。
なお、条例の実施に関し必要な事項を定めるため、「小笠原村議会の個人情報の保護に関する条例施行規程」を定めています。
個人情報ファイル簿の作成及び公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
議会では、条例と条例施行規程の規定に基づき、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表することになっていますが、現在、該当する個人情報ファイルはありません。
個人情報取扱事務登録簿の作成
個人情報取扱事務登録簿とは、議会が行う事務における個人情報利用の概要を明らかにし、適正に管理するためのものです。
議会では条例に基づき、個人情報取扱事務登録簿を作成しています。
施行状況の公表
小笠原村議会の個人情報の保護に関する条例第51条では、毎年度、この条例の施行状況を取りまとめ、概要を公表することとなっています。
令和7年度より公表いたします。
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