令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行(※1)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることなりました。
(※1)施行日は、令和7年5月26日です。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載することになる振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票等の情報を参考にして作成されています。
送付されましたら、必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず下記2の届出を行ってください。
小笠原村に本籍にある方への振り仮名の通知は、8月中の発送を予定しております。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
- 通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
- 通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出をしない場合、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省サイト 戸籍にフリガナが記載されます (moj.go.jp)
3.市区町村長により氏名振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日までに)に上記2の届出がなった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
上記2の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
なお、上記2の届出を行った後に氏名に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人がことなりますのでご注意ください。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
1.氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子等、他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
2.名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
振り仮名が記載されるメリット
〇行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
〇本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
〇各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
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