お願い
本土から郵送でのご申請は船便によるため、窓口でご申請をいただくよりも、給付まで多大な日数を要することがあります。
申請書類は村で郵便の受領後に内容を拝見してから給付の可否を確認します。特に添付をいただく、収入や支出を確認できる書類は、実際に内容を拝見してみないと給付の可否を判断できないことがあります。内容によりましては書類の追加や訂正、再郵送をお願いすることがあります。ご承知の上、申請をお願いします。
申請できる方
次の①と②に該当する方が申請できます。
- ① 新型コロナウイルス感染症対策の影響で生活に困窮している世帯の世帯主の方。
- ② 令和2年4月1日と申請日の両日とも小笠原村に住民票がある方。
(ご注意)世帯主とは住民票の続き柄に「世帯主」として記載されている方をいいます。
(ご注意)令和2年4月1日より後に小笠原村に転入をした方は、転入をした日より30日を経過しないと申請できません。
申請できない方
- ① 生活保護費を受給している方。
- ② 収入減少が新型コロナ感染症対策の影響ではない方。
- ③ 令和2年3月31日までに納期を迎えた村への税金、保険料、各種料金や使用料、手数料等の未納がある方。
申請回数
令和2年4月分~9月分まで、各世帯ごとに毎月1回申請できます。
ただし「(仮称)特別定額給付金(ひとり10万円)」は収入として扱わせていただきますので、給付月に申請をいただく場合は収入として申告をしてください。 また、事業者の方の持続化給付金も収入として扱います。
最終の申請期限は令和2年10月30日です。
支援金額
表の基準額から各月の世帯全体の収入との差額を給付します。
【計算例1】
単身(1人)世帯で4月分の収入が8万円だったとします。
100,000円-80,000円=20,000円が支援金給付額となります。
【計算例2】
4人世帯で4月分の世帯全員の収入の合計が「162,400円」だったとします。
250,000円-162,400円=87,600円となり、千円未満切捨て → 支援金給付額は「87,000円」です。
月収基準額
世帯人数 | 月収収入基準額 |
---|---|
単身世帯 | 10万円 |
2人世帯 | 15万円 |
3人世帯 | 20万円 |
4人世帯 | 25万円 |
5人以上世帯 | 30万円 |
申請方法
- 小笠原村緊急生活支援金申請書
- 小笠原村緊急生活支援金調査同意書
- 小笠原村緊急生活支援金支援金額申告書
上記の各書類に必要な事項と押印のうえ、世帯員全員それぞれの収入額を示す書類を添付いただきます。
また、1.小笠原村緊急生活支援金申請書には、感染症の影響を受けて収入が減少した理由を詳細に記入いただきます。
収入を証明する書類について
給与所得者(社員、アルバイト他)
給与(賞与)明細書、賃金明細書、お勤め先発行の証明書等
必要に応じてご使用ください
個人事業主の方
収入と支出をまとめて確認することが出来る現金出納帳、その他帳簿類。帳簿類がなければ、出入金が確認できる預金通帳、領収書、伝票等でも構いません。
必要に応じてご使用ください
その他
その他、報酬、配当、賃貸料、謝礼などの収入がある方はその金額を確認できる書類を全てご用意ください。
いずれの書類でもコピーしたもので構いません。
業種、世帯構成など様々なパターンによってご用意いただく書類も違ってくると考えていますので、電話にてご相談ください。
その他、ご用意をお願いする書類
(1)支援金を振り込む口座(世帯主名義に限ります)の通帳又はキャッシュカード
(2)本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)、外国人の方は在留カードの写し)
(3)本土滞在先を確認できる書類の写し
小笠原村からのお知らせを本土の滞在先に郵送することがあります。滞在先が実在し確実に郵便の受取が可能な場所であることが確認できる書類をお願いします。
例)滞在先の当該住所に到着した郵便物の写し、滞在先の光熱水費の領収書のコピー、入院先や施設等利用料金の領収書、その他滞在先の所在を確認できる書類の写し。
本土から申請書を郵送される方は事前にお問合せください。
支援金の返還
この支援金は給付金ですので基本的に返還いただくことはありません。
ただし、偽りその他不正な手段等により給付を受けたことがわかった場合は支援金を返還いただきます。
電話でのお問合せに際してのお願い
お電話の際は「申請方法」 でお願いをしました収入や支出が確認できる書類を可能な限りお手元にご用意ください。
なお、申請書類のご提出後、内容を拝見してから給付の可否を判断します。事前に電話でお問合せをいただいても、給付の可否はお知らせしません。
これは持参をお願いする書類、特に添付いただくおおよその書類の種類までの案内は可能ですが、現物を拝見しないと判断ができないことがありますので、申請内容によりましては書類の追加や訂正、再提出をお願いすることがあるからです。
お問い合わせ先、申請窓口
〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町 小笠原村総務課企画政策室
電話 04998-2-3111
〒100-2211 東京都小笠原村母島字元地 小笠原村母島支所庶務係
電話 04998-3-2111