扇浦分譲地の空き区画について、第2回募集要綱に基づく第4次募集を行ないます。

第2回分譲のポイント

  • (1) 土地を「購入する」か、「借りる(『定期借地権制度』に基づく50年契約での賃借)」かを選ぶことができます。
    • ○ただし、「購入」される方が優先になります。
    • ○「定期借地権」制度の概要については、下記のリンク先PDFファイル「定期借地権について」をご確認ください。
      不明な点、疑問点がありましたら、お気軽に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
  • (2) 区画ごとの用途指定が大幅に緩和されています。
    • ○区画の種類は「専用住宅区画」と「店舗併用住宅区画」の2種類になります。
    • ○店舗併用住宅は店舗、民宿、飲食店のいずれの業態もOKです。ただし、貸家・アパートはできません。
  • (3) 隣地境界線からの外壁後退の基準を緩和し、建物配置の自由度を高めました。

1.応募資格・優先順位

分譲を申し込むには、応募受付期間の初日現在、次の全ての条件を満たしていることが必要です。

  • (1)自ら居住するための住宅を必要とする方
  • (2)小笠原村に住民登録されている20歳以上の方。または、旧島民の方で、永住の意志をもって小笠原村へ移住しようとする、20歳以上の方。
  • (3)契約締結の日から、土地購入の場合は5年以内に、賃借の場合は3年以内に、自ら居住するための住宅を建設できる方。
  • (4)購入の場合、村の指定する日(契約締結の日から約5カ月後)までに、譲渡代金の全額を支払うことのできる方。
  • (5)賃借の場合、村の指定する日(契約締結の日から約3カ月後)までに、保証金250万円を預託できる方。
  • (6)小笠原村の集落地域内に自ら居住することのできる土地を所有していない方。
  • (7)小笠原村の集落地域内に自ら居住することのできる住宅を現に所有していない方。
  • (8)小笠原村に対して、納入期限がきている債務を全て完納している方。

2.応募受付期間

平成29年11月13日(月)から11月30日(木)まで
→申込受付は終了いたしました。

それぞれ、土日祝日を除く午前8時から午後5時までの間とします。

申込状況については、村ホームページ、村役場財政課及び母島支所窓口にて公開します。

応募状況はこちら

いったん申し込みをされた方について、応募受付期間中であれば、申込区画の変更も可能です。必要な場合はお申し出ください。

なお、同一の区画に同じ優先順位の方が複数申込された場合には、抽選を実施いたします。

あらかじめ、ご了承ください。

より詳しい内容については、下記リンクより分譲要綱ほか資料をご覧ください。

申し込み先・お問い合わせ先

小笠原村役場 財政課財政係(担当:江尻・及川・大田)
TEL  04998-2-3112(直通)  04998-2-3111【代表】
FAX  04998-2-3222
Eメール zaisei@vill.ogasawara.tokyo.jp
  • ※応募要件、優先順位、建築条件など、詳細については、下記PDFファイルをご確認ください。
  • ※申込書に添付する「身分証明書」とは、本籍地の市町村で発行する、「禁治産又は準禁治産の宣告の通知」「後見の登記の通知」「破産宣告の通知」を、それぞれ受けているかいないか、を証明する書類のことを言います。一般に本人確認等に用いる免許証等のことではありませんので、ご注意ください。

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