○小笠原村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成24年6月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 小笠原村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成24年6月小笠原村条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、村の機関の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は村の機関が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等及び処分通知等の指定)

第3条 条例第3条第1項又は第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等又は処分通知等は、別表に定める申請等又は処分通知等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、申請等に係る条例等の定めにより書面等に記載すべき事項及び村長又はこれに置かれる機関(以下「村長等」という。)が電子情報処理組織の使用に当たり必要と認める事項を、村長等が指定する方法により入力し、又は送信して、当該申請等をしなければならない。

2 前項の規定による申請等が、署名等をすべきものである場合には、当該申請等に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(次の各号のいずれかに該当するものであつて、村長等の使用に係る電子計算組織から認証できるものに限る。)と併せて申請等をしなければならない。ただし、村長等が指定する方法により当該申請等をした者を確認するための措置を講ずるとき又は村の機関に対し村長等が指定する電子情報処理組織を使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第6項の規定により都道府県知事が発行した電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に規定するもののほか、村長が定める電子証明書

3 第1項の規定による申請等をする者は、当該申請等に際して、書面等による申請等の場合に添付すべき書面等があるときは、当該書面等に記載すべき事項を村長等が指定する方法により入力し、若しくは送信し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 村長等は、第1項の規定による申請等に際して、書面等による申請等の場合に添付すべき書面等について必要がないと認めるときは、当該書面等の添付を省略させることができる。

5 同一内容の書面等を数通必要とする申請等について、第1項の規定による申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 第1項の規定による申請等をした者が納付すべき当該申請等に係る手数料その他の徴収金は、村長等が別に指定する期日までに、村長等が指定する方法により納付しなければならない。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 村長等は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、処分通知等に係る条例等の定めにより書面等に記載すべき事項を、村長等の使用に係る電子計算組織から入力し、又は送信して、当該処分通知等を行うものとする。

2 前項の規定による処分通知等が、署名等をすべきものである場合には、当該処分通知等に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて処分通知等を行わなければならない。ただし、村の機関に対し村長等が指定する電子情報処理組織を使用して行うときは、この限りでない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 村長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録の縦覧等を行うときは、当該電磁的記録をインターネットを利用する方法、村長等の事務所に備え置く電子計算組織の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 村長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を村長等の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により行うものとする。

2 前項の規定により作成等をした電磁的記録が、署名等をすべきものである場合には、当該電磁的記録に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。ただし、村長等が指定する電子計算組織を使用して作成等を行う場合には、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 小笠原村インターネット接続サービス事業に関する条例(平成19年9月小笠原村条例第12号)による次の手続き

イ 第6条

イ 第5条

イ 第9条

オ 第16条

ア 第3条

イ 第5条

ウ 第10条

オ 第12条

小笠原村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成24年6月25日 規則第13号

(平成24年7月1日施行)