○小笠原村インターネット接続サービス事業に関する条例施行規則

平成19年12月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村インターネット接続サービス事業に関する条例(平成19年小笠原村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に挙げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) D―ONU 小笠原村(以下「村」という。)がインターネット接続サービスを提供するために設置する光終端装置をいう。

(2) 通信機器 インターネット接続サービスを利用する為、D―ONUに接続する機器をいう。

第3条 条例第3条の規定によるインターネット接続サービス(以下「接続サービス」という。)では、次の各号に挙げるサービスを提供する。

(1) Web通信 Webサイトの閲覧

(2) メール通信 メールの送受信

(3) ftp通信 Web用データファイルのアップロード及びパソコンソフト配布サイトからのファイルのダウンロード

(4) DNS通信 ドメイン名とIPアドレスの対応付け

2 前項の各号に挙げる通信以外は全て遮断する。ただし、下記以外の通信開放については利用者の申し出により調査を行い、接続環境を維持できる場合は、当該通信を開放する旨を利用者に通知する。

(利用の開始)

第4条 条例第5条の規定により、接続サービスを利用しようとする者は、前条の規定に同意の上、接続サービス利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申し込みを承認したときは、接続サービス利用承認通知書(様式第2号)により通知する。

(利用の解除)

第5条 接続サービスの利用を解除しようとする者は、接続サービス利用解除届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用料の徴収方法)

第6条 条例第8条の規定による利用料の徴収は、次の方法により行うものとする。

(1) 利用料は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。月末が土・日曜及び祝日の場合は、翌営業日を納期の末日とする。

(2) 口座振替を希望するものは、利用する金融機関により小笠原村の指定する預金口座振替申込書及び預金口座振替依頼書を、金融機関に提出しなければならない。

(3) 月の途中で利用を開始及び中止した場合でも1か月分の利用料を徴収するものとする。

(4) 接続サービスの利用を開始した月は納付書払いとし、指定された期日までに納入すること。

(5) 小笠原村は、センター設備、伝送路設備及び宅内設備等の保守等による一時中断等により、接続サービスを利用できない状態が生じた場合は、原則として利用料の減額はしないものとする。

(利用料の滞納)

第7条 料金を滞納したものは条例第11条第1項の(2)の規定により停止扱いとし、料金を納入するまで、接続サービスを利用することができない。

2 前項による停止の期間は1年間を限度とし、これを経過した場合は利用の承認の取消しをするものとする。

3 第1項の停止及び前項の取消しをしようとするときは、あらかじめ当該利用者に対して、文書をもつて予告するものとする。

(利用申し込みの拒否)

第8条 村は、次の各号に該当する場合、接続サービスの利用申込みを承諾しないことがある。

(1) 申込みに係る接続サービスの提供または当該サービスに係る保守が技術上著しく困難な場合。

(2) 接続サービスの業務の遂行上または技術上の理由による著しい支障がある場合。

(権利の譲渡)

第9条 利用者は接続サービスの利用に基づいて受ける権利を、譲渡し又は転貸してはならない。

(利用者の地位の承継)

第10条 相続又は法人の合併等により利用者の地位の承継があつたときは、相続又は合併後相続する法人若しくは合併により設置された法人等は、承継したことを証明する書類を添付し、村長にその旨を届け出るものとする。

(利用者の義務)

第11条 接続サービスの利用者は、次の各号の内容に該当する行為をしてはならない。

(1) D―ONU及び伝送設備を故意に移動、取り外し、変更、分解または損壊する行為。

(2) 他者の著作権、商標権等の知的財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。

(3) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。

(4) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為。

(5) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、その他犯罪に結びつく、または結びつく恐れの高い行為。

(6) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為。

(7) 小笠原村の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。

(8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。

(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。

(10) 他者の設備等または接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為。

(11) 公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると小笠原村が判断した行為。

(通信機器の検査)

第12条 小笠原村は、利用者の通信機器に異常がある場合及び接続サービスの円滑な提供に支障がある場合は、必要に応じて利用者にその通信機器の接続適合検査を求めることが出来るものとする。この場合利用者は正当な理由がある場合を除き、検査を拒んではならない。

2 前項の検査を行つた結果、通信機器が接続サービスの提供に支障を与えていると認められる場合、利用者はその通信機器をD―ONUから取り外さなければならない。

(利用の停止)

第13条 小笠原村は第11条に該当する行為及び第12条の規定による検査を拒んだ場合、条例第11条の(4)の規定により、接続サービスの利用の取り消しをすることができる。

(利用料の減額)

第14条 小笠原村の責に帰すべき事由により、接続サービスの提供ができない状態が生じた時は、その接続サービスが全く利用できない状態にあることを村が知つた時刻から起算して48時間以上その状態が連続したときに限り、当該利用者の利用料を減額する。

2 前項の場合において、小笠原村は接続サービスが全く利用できない状態にあることを知つた時刻以降その状態が連続した時間(48時間を越えた部分に限る。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する利用料を減額する。

3 利用料は接続サービスが復旧した日が属する月の、翌月の請求より減額する。

(保全)

第15条 小笠原村は、接続サービスが円滑に利用できるよう適性な管理のもと維持するものとする。

(個人情報の保護)

第16条 小笠原村は、保有する利用者個人情報については、小笠原村個人情報保護条例に基づき適正な取り扱いをするものとする。

(利用者個人情報の利用目的)

第17条 小笠原村は、第3条に定めるサービスを提供するため、次に掲げる目的により、利用者個人情報を取り扱うことができる。

(1) 利用料の請求

(2) サービスに関する情報の提供

(3) サービスの向上を目的とした利用者調査

(4) サービスの利用状況等に関する各種統計処理

2 小笠原村は、次に掲げる場合において、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて利用者個人情報を取り扱うことはできない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であつて、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

(免責事項)

第18条 小笠原村が回線契約している通信事業者のインターネットサービスによつてアクセスが可能な情報、ソフトウェア等により利用者が不利益を被つた場合、村は一切責任を負わないものとする。

2 小笠原村は、利用者が接続サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。第6条第2項の規定は、平成26年4月分の料金から適用し、同年3月分以前の料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小笠原村インターネット接続サービス事業に関する条例施行規則

平成19年12月14日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)