○小笠原村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成24年6月15日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、村の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、村民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 村の機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であつて法律及び法律に基づく命令並びに条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき村の機関に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき村の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき村の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき村の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 村の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものであつて規則で定めるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(村の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の村の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該村の機関に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、村の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称等を明らかにする措置であつて規則で定めるものをもつて当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 村の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものであつて規則で定めるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(村の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、村の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものをもつて当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 村の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)であつて規則で定めるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第6条 村の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものであつて規則で定めるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、村の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものをもつて当該署名等に代えることができる。

(村の手続き等に係る情報システムの整備等)

第7条 村長は、毎年1回、村の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

小笠原村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成24年6月15日 条例第25号

(平成24年7月1日施行)