○小笠原村ケーブルテレビ条例

平成23年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この小笠原村ケーブルテレビ条例は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「有テレ法」という。)に規定する有線テレビジョン放送施設として、小笠原村ケーブルテレビ放送施設(以下「ケーブルテレビ」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、村が保有する村内光ファイバーケーブル網を通じたテレビジョン放送の提供により、豊かで活力あるむらづくりを図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ケーブルテレビの名称、位置は次のとおりとする。

名称 小笠原村ケーブルテレビ

位置 別表1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 利用者 ケーブルテレビへの利用申込を行ない、村長の承認を受けたものをいう。

(2) 送信施設 ケーブルテレビ放送を送信する施設及び付属する機器をいう。

(3) テレビジョン放送 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送をいう。

(4) 伝送設備 送信施設から、光ファイバー伝送方式(以下「FTTH方式」という。)による屋外光接続箱までの送信上必要な伝送路及び機器をいう。

(5) 映像用光終端装置(以下「V―ONU」という。) FTTH方式にて送信された光信号を電気信号に変換する機能を有する装置、及びその電源供給装置をいう。

(6) 受信施設 V―ONUからテレビ受像機までの受信上必要な施設で、V―ONUを除いたものをいう。

(7) 再送信 受信した放送の情報センターからの送信をいう。

(8) FM告知端末 小笠原村が各戸に設置する音声告知端末をいう。

(業務区域)

第4条 ケーブルテレビ放送の業務区域は、整備された区域とする。

(業務)

第5条 ケーブルテレビは、次に掲げる業務を行う。

(1) テレビジョン放送の再送信に関する業務

(2) ケーブルテレビの利用の承認、休止、解除等に関する業務

(3) ケーブルテレビの施設負担金及び利用料の徴収に関する業務

(4) 送信施設の維持管理に関する業務

(5) 伝送設備の設置、及び維持管理に関する業務

(6) V―ONUの設置、FM告知端末の設置、及び維持管理に関する業務

(7) その他、村長が必要と認める業務

(利用者の範囲)

第6条 村に住民登録をしている者又は村に所在する事業所でなければ利用者となることはできない。ただし、村長が特に利用を認めるものはこの限りではない。

(利用申込)

第7条 ケーブルテレビの利用を希望するものは、あらかじめ、村長に利用申込を行ない、その承認を受けなければならない。

2 利用申込は、1世帯又は1事業所を単位とする。

3 1世帯又は1事業所で2台以上のV―ONU及びFM告知端末を設置する場合は、それぞれ別利用として取り扱うものとする。

(施設負担金)

第8条 ケーブルテレビを利用しようとするものは、別表2に定める施設負担金を納入しなければならない。

2 利用者が利用を解除し、又は村が取り消したときは既に徴収した施設負担金は返還しない。

3 施設負担金の徴収方法等については、規則で定める。

(利用者の名義変更)

第9条 利用者の権利義務を継承しようとするものは、名義の変更を村長に届け出なければならない。

(利用料)

第10条 利用者は、ケーブルテレビの利用に係る利用料を別表3のとおり納付しなければならない。

2 送信施設及び伝送設備の点検、事故、災害及び施設の更新等によりケーブルテレビ放送を中断する場合においても、利用料の減額又は還付はしないものとする。

3 月の途中で利用を開始及び中止する場合でも1ヶ月分の料金を徴収するものとする。

4 4月から翌年3月までの12か月分の利用料(以下「年払い利用料」という。)」を一括納入し、その利用期間内に利用を停止した場合の利用料の還付は、年払い利用料から月額利用料に利用した月数を乗じた額を差し引いた額とする。

5 利用料の徴収方法等については、規則で定める。

(利用の停止又は利用の取消)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対してケーブルテレビの利用を停止、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき

(2) 宅内の伝送設備、V―ONU及びFM告知端末を故意に破損したとき

(3) 利用料を納入しないとき

(4) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為等をしたとき

(減免)

第12条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合に、第8条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず施設負担金及び利用料を減額し、または免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 住民税非課税世帯で世帯の中に満65歳以上の高齢者がいる場合

(3) 住民税非課税世帯で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳又は愛の手帳を所持している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により、施設負担金及び利用料を減額し、又は免除する場合は、別表第4によるものとする。

(設備の設置及び管理等)

第13条 ケーブルテレビの設置及び管理は、次のとおりとする。

(1) 伝送設備、V―ONU及びFM告知端末は村が設置する。

(2) 受信施設は利用者が設置する。

(3) V―ONU及びFM告知端末は、村が利用者に貸与する。利用者は、休止若しくは解除又は停止若しくは利用を取り消されたときは、V―ONU及びFM告知端末を村へ返却しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(4) 伝送設備は村が管理し、V―ONU及びFM告知端末は利用者又はケーブルテレビを利用する家屋等の所有者が管理する。なお、利用者が異常を発見したときは、直ちに村長にその旨を報告しなければならない。

(5) 村長は、前号による報告を受けたときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

(設置申込)

第14条 前条第1号に規定する設備の設置を希望するものは、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同住宅又は貸家住宅の場合

 共同住宅又は貸家住宅の所有者が、当該住宅の居住が可能な数の全部もしくは一部について、設置を村長に申し込み、当該住宅の区分ごとに、その承認を受けなければならない。

 共同住宅又は貸家住宅の所有者が、設置を村長に申し込まない場合においては、当該住宅の居住者が、設置に係る当該所有者の承諾を得た上で設置を村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(2) 同一敷地内の複合施設の場合

個人又は法人その他の団体が共同で管理する同一敷地内の複合施設の場合は、その複合施設の代表となる個人又は法人その他の団体が、設置を村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により、設置を希望する個人又は法人その他の団体は、引込線の設置に係る工事の施工に関し、土地所有者その他の関係人がある場合においては、あらかじめ当該関係人の承諾を得なければならない。

4 村は、第1項の設置について、村長が承諾した日から4月を超えない時期に行うよう努めなければならない。

(移設の手続き等)

第15条 利用者が、自らの都合により、伝送設備又はV―ONU及びFM告知端末を移設し、若しくは変更しようとするときは、村長に移設又は変更の申し込みをし、その承認を受けなければならない。

2 前項の移設又は変更に伴う工事に要する費用は、当該申し込みをしたものが負担する。ただし、村長が特別の理由があると認める場合はこの限りではない。

(利用の休止又は解除)

第16条 利用者は、利用の休止又は解除を行おうとするときは、村長にその旨を届け出なければならない。

(損害賠償)

第17条 天災または事故等によりケーブルテレビ放送が中断して、利用者が損害を受けた場合、その損害について村は賠償しないものとする。

2 何人も故意又は過失によりケーブルテレビに損害を与えたときは、原状復旧等に要する費用及びそれによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認める場合はこの限りではない。

(放送番組審議会の設置)

第18条 ケーブルテレビ施設の放送番組の適正化を図るため、小笠原村ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「放送番組審議会」という。)を設置する。

2 放送番組審議会の組織、任務、その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項に規定する利用料については、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに小笠原村テレビ視聴管理組合の規程等によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに小笠原村テレビ視聴管理組合の組合員であり、施行日以降、ケーブルテレビを利用するものについて、第8条第1項に規定する施設負担金は全額免除する。

4 平成22年6月30日までに小笠原村テレビ視聴管理組合の組合員であり、かつ利用料の未納金がなく、施行日以降、ケーブルテレビを利用するものについて、第10条第1項に規定する利用料は、平成26年6月30日まで以下のとおりとする。

小笠原村テレビ視聴管理組合 組合員区分

(継続して組合費を納付した年数での区分)

利用料(月額)

10年以上

500円

3年以上10年未満

1,000円

3年未満

1,500円

(平成24年9月14日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

設置場所

小笠原村情報センター

小笠原村父島字大根山

父島放送送信施設

小笠原村父島字大根山

小笠原村情報センター内

母島放送送信施設

小笠原村母島字元地

別表2(第8条関係)

区分

金額

施設負担金

10,000円

別表3(第10条関係)

区分

金額

月額利用料

1,560円

年払い利用料

17,160円

別表4(第12条関係)

区分

施設負担金

利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

免除

免除

住民税非課税世帯で世帯の中に満65歳以上の高齢者がいる場合

半額

半額

住民税非課税世帯で身体障害者福祉法(昭和25年法律第283号)に基づく身体障害者手帳又は愛の手帳を所持している者

半額

半額

前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める場合

半額以内

半額以内

小笠原村ケーブルテレビ条例

平成23年3月14日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成23年3月14日 条例第3号
平成24年9月14日 条例第27号
平成26年6月18日 条例第27号
平成27年3月17日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第6号
令和元年9月19日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第5号