○小笠原村ケーブルテレビ条例施行規則
平成23年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村ケーブルテレビ条例(平成23年小笠原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
第3条から第9条まで 削除
2 前項の納付書を交付するときは、村長は、利用者又は施設管理者に対し、当該費用に係る内訳書を添付するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。第6条第1項及び第3項の規定は、平成26年4月分の料金から適用し、同年3月分以前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月4日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



