○小笠原村ケーブルテレビ条例施行規則

平成23年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村ケーブルテレビ条例(平成23年小笠原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

第3条から第9条まで 削除

(設置の申込み)

第10条 条例第14条第1項に規定する設置の申込みは、小笠原村ケーブルテレビ設備設置申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、設置の可否を決定し、小笠原村ケーブルテレビ設備設置承認・不承認通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

(移設等の申込み)

第11条 条例第15条第1項の規定による移設又は変更の申込みは、小笠原村ケーブルテレビ設備移設・変更申込書(様式第3号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、小笠原村ケーブルテレビ設備移設・変更承認・不承認通知書(様式第4号)により申込者に通知しなければならない。

(費用の納付等)

第12条 条例第13条第6号又は第15条第2項の規定による費用の負担について、村長が納付書を交付したときは、利用者又は施設管理者は、指定された期日までにこれを納入しなければならない。

2 前項の納付書を交付するときは、村長は、利用者又は施設管理者に対し、当該費用に係る内訳書を添付するものとする。

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。第6条第1項及び第3項の規定は、平成26年4月分の料金から適用し、同年3月分以前の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月4日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小笠原村ケーブルテレビ条例施行規則

平成23年3月29日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成23年3月29日 規則第3号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第1号
令和元年9月6日 規則第7号
令和6年6月19日 規則第9号
令和7年6月4日 規則第15号
令和8年3月24日 規則第10号