○小笠原村ケーブルテレビ条例

平成23年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この小笠原村ケーブルテレビ条例は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「有テレ法」という。)に規定する有線テレビジョン放送施設として、小笠原村ケーブルテレビ放送施設(以下「ケーブルテレビ」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、村が保有する村内光ファイバーケーブル網を通じたテレビジョン放送の提供により、豊かで活力あるむらづくりを図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ケーブルテレビの名称、位置は次のとおりとする。

名称 小笠原村ケーブルテレビ

位置 別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 利用者 第14条第1項の規定による設備の設置の承認を受けたもの、又は第7条第2項の規定により当該承認を受けたものとみなされたものをいう。

(2) 送信施設 ケーブルテレビ放送を送信する施設及び付属する機器をいう。

(3) テレビジョン放送 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送をいう。

(4) 伝送設備 送信施設から、光ファイバー伝送方式(以下「FTTH方式」という。)による屋外光接続箱までの送信上必要な伝送路及び機器をいう。

(5) 映像用光終端装置(以下「V―ONU」という。) FTTH方式にて送信された光信号を電気信号に変換する機能を有する装置、及びその電源供給装置をいう。

(6) 受信施設 V―ONUからテレビ受像機までの受信上必要な施設で、V―ONUを除いたものをいう。

(7) 再送信 受信した放送の情報センターからの送信をいう。

(8) FM告知端末 村が各戸に設置する音声告知端末をいう。

(9) 施設管理者 ケーブルテレビを利用する施設等の所有者、管理者又はこれらに準ずる者をいう。

(業務区域)

第4条 業務区域は、ケーブルテレビが整備された区域とする。

(業務)

第5条 ケーブルテレビは、次に掲げる業務を行う。

(1) テレビジョン放送の再送信に関する業務

(2) 第14条の規定による設備の設置の承認に関する業務

(3) 削除

(4) 送信施設の維持管理に関する業務

(5) 伝送設備の設置、及び維持管理に関する業務

(6) V―ONUの設置、FM告知端末の設置、及び維持管理に関する業務

(7) その他、村長が必要と認める業務

(利用者の範囲及び単位)

第6条 村に住民登録をしている者又は村に所在する事業所でなければ利用者となることはできない。ただし、村長が特に利用を認めるものはこの限りではない。

2 利用の単位は、1世帯又は1事業所とする。

3 V―ONU及びFM告知端末(以下「端末等」という。)の設置は、前項の単位につきそれぞれ1台とする。

(利用の開始等)

第7条 ケーブルテレビの利用を希望するものは、第13条第1項の規定による設備の設置をもって、利用を開始するものとする。

2 この条例の施行の際、現に第13条第1号に規定するV―ONUが設置されている施設等については、第14条第1項の承認を受けたものとみなす。

3 1世帯又は1事業所で2台以上のV―ONU及びFM告知端末を設置する場合は、それぞれ別利用として取り扱うものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

第8条から第10条まで 削除

(利用の停止又は利用の取消)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対してケーブルテレビの利用を停止、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき

(2) 宅内の伝送設備、V―ONU及びFM告知端末を故意に破損したとき

(3) 削除

(4) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為等をしたとき

第12条 削除

(設備の設置及び管理等)

第13条 ケーブルテレビの設置及び管理は、次のとおりとする。

(1) 伝送設備、V―ONU及びFM告知端末は村が設置する。

(2) 受信施設は利用者又は施設管理者(以下「利用者等」という。)

(3) V―ONU及びFM告知端末は、村が利用者等に貸与する。利用者等は、施設等での利用を終了したとき、又は第11条の規定により承認を取り消されたときは、V―ONU及びFM告知端末を村へ返却しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(4) 伝送設備は村が管理し、V―ONU及びFM告知端末は利用者等が管理する。なお、利用者等が異常を発見したときは、直ちに村長にその旨を報告しなければならない。

(5) 村は、前号による報告を受けたときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

(設置申込)

第14条 第13条第1号に規定する設備の設置を希望するものは、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同住宅又は貸家住宅の場合

 共同住宅又は貸家住宅の所有者が、当該住宅の居住が可能な数の全部もしくは一部について、設置を村長に申し込み、当該住宅の区分ごとに、その承認を受けなければならない。

 共同住宅又は貸家住宅の所有者が、設置を村長に申し込まない場合においては、当該住宅の居住者が、設置に係る当該所有者の承諾を得た上で設置を村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(2) 同一敷地内の複合施設の場合

個人又は法人その他の団体が共同で管理する同一敷地内の複合施設の場合は、その複合施設の代表となる個人又は法人その他の団体が、設置を村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により、設置を希望する個人又は法人その他の団体は、引込線の設置に係る工事の施工に関し、土地所有者その他の関係人がある場合においては、あらかじめ当該関係人の承諾を得なければならない。

4 村は、第1項の規定により承認した設備の設置について、村長が承諾した日から4月を超えない時期に行うよう努めなければならない。

5 村長は、幹線の敷設がない場所又は設備の維持管理や設置が困難であると認められる場合は、第1項による申請を承認しないことができる。

(移設の手続き等)

第15条 利用者等が、自らの都合により、伝送設備又はV―ONU及びFM告知端末を移設し、若しくは変更しようとするときは、村長に移設又は変更の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 前項の移設又は変更に伴う工事に要する費用は、当該申し込みをしたものが負担する。ただし、村長が特別の理由があると認める場合はこの限りではない。

第16条 削除

(損害賠償)

第17条 天災または事故等によりケーブルテレビが中断して、利用者が損害を受けた場合、その損害について村は賠償しないものとする。

2 何人も故意又は過失によりケーブルテレビに損害を与えたときは、原状復旧等に要する費用及びそれによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認める場合はこの限りではない。

第18条 削除

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項に規定する利用料については、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに小笠原村テレビ視聴管理組合の規程等によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに小笠原村テレビ視聴管理組合の組合員であり、施行日以降、ケーブルテレビを利用するものについて、第8条第1項に規定する施設負担金は全額免除する。

4 平成22年6月30日までに小笠原村テレビ視聴管理組合の組合員であり、かつ利用料の未納金がなく、施行日以降、ケーブルテレビを利用するものについて、第10条第1項に規定する利用料は、平成26年6月30日まで以下のとおりとする。

小笠原村テレビ視聴管理組合 組合員区分

(継続して組合費を納付した年数での区分)

利用料(月額)

10年以上

500円

3年以上10年未満

1,000円

3年未満

1,500円

(平成24年9月14日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した利用料及び施設負担金の徴収については、なお従前の例による。

(還付に関する経過措置)

3 施行日前に一括納入された施行日以後の期間に係る利用料の還付については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

設置場所

小笠原村情報センター

小笠原村父島字大根山

父島放送送信施設

小笠原村父島字大根山

小笠原村情報センター内

母島放送送信施設

小笠原村母島字元地

小笠原村ケーブルテレビ条例

平成23年3月14日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成23年3月14日 条例第3号
平成24年9月14日 条例第27号
平成26年6月18日 条例第27号
平成27年3月17日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第6号
令和元年9月19日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第5号
令和6年6月17日 条例第10号
令和6年12月27日 条例第21号
令和8年3月12日 条例第1号