○小笠原村障害福祉サービス事業規則

令和2年3月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例(平成10年条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく事業のうち、村長が必要と認める事業として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって地域における障害者及び障害児の日常生活又は社会生活における自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、村とする。

(事業内容)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、障害福祉サービス事業のうち法第5条第2項に規定する居宅介護の事業を行う。

(利用者の範囲)

第4条 前条の事業を利用することのできる者は、条例第4条の規定にかかわらず、法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けた者とする。

(利用申請及び決定)

第5条 第3条の事業を利用しようとする者は、条例第5条の規定にかかわらず、小笠原村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年第2号。以下「細則」という。)第2条もしくは第4条に基づき申請をし、細則第3条もしくは第5条に基づき決定を受けなければならない。

(利用料)

第6条 第3条の事業を利用する者は、条例第11条の規定にかかわらず、法第29条第3項第2号に基づく額を負担しなければならない。

(委託等)

第7条 村長は、事業の全部又は一部を、条例第15条の規定に基づき、小笠原村内に所在する社会福祉法人に委託することができる。

2 前項の規定により委託をすることができる者は、小笠原村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(令和2年規則第7号)第3条第1項に規定する基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けたものとする。

(事業の運営)

第8条 事業の委託を受けた社会福祉法人(以下「受託者」という。)は、村長と協議の上、事業計画を策定し、事業を計画的に実施するものとする。

2 受託者は、村から提供される障害者及び障害児に関する情報を活用するとともに、その実態について常時調査し、ニーズの把握に努めるものとする。

(遵守事項)

第9条 事業実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が不当に偏ることのないよう公正中立に行わなければならない。

2 受託者及びその従事者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、事業実施のための技術の向上を図るための自己研さんに努めるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 受託者は、職務上知り得た障害者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 受託者及びその従事者は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た障害者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

小笠原村障害福祉サービス事業規則

令和2年3月23日 規則第6号

(令和2年3月23日施行)