○小笠原村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)に世帯状況・収入・資産等申告書(第1号様式の2)を添えて行うものとする。

2 前項の規定は、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

(支給決定の通知等)

第3条 村長は、法第19条第1項の規定により支給決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(第3号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

3 村長は、療養介護に係る介護給付費の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(第4号様式)を交付するものとする。

4 村長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第4条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(政令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(支給決定の変更の決定)

第5条 村長は、省令第18条第1項に規定する支給決定の変更の決定の通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 村長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の申請に対し、変更しないことと決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 省令第20条第1項及び第34条の6第2項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(第8号様式)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項及び第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(第9号様式)によるものとする。

2 第4条第2項の変更の申請において、省令第34条の3第4項各号に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第10号様式)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費)

第9条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第11号様式)によるものとする。

2 村長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給・不支給決定通知書(第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に、前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。

(災害等による介護給付費額の特例)

第10条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)に世帯状況・収入・資産等申告書(第1号様式の2)を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により支給決定障害者等に通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例の適用しないことと決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知する。

第11条 削除

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第12条 村長は、省令第34条の5第1項の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行つたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額軽減・免除等変更決定通知書(第7号様式)により支給決定障害者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第13条 省令第34条の6第2項に規定する支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書(第8号様式)によるものとする。

(地域相談支援給付費等の支給申請)

第14条 省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)に世帯状況・収入・資産等申告書(第1号様式の2)を添えて行うものとする。

2 省令第34条の37の規定によるサービス等利用計画案(法第5条第21項に規定するサービス等利用計画案をいう。第23条において同じ。)の提出の依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(第13号様式)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の通知等)

第15条 村長は、法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により地域相談支援給付決定障害者(法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。第21条及び第24条において同じ。)に通知するとともに、地域相談支援受給者証(第14号様式)を交付するものとする。

2 村長は、前条第1項の申請に対し、地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給をしないことと決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付決定の変更の申請書の様式)

第16条 省令第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の変更の決定)

第17条 省令第34の45第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定の通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)によるものとする。

(地域相談支援給付等の申請内容の変更の届出)

第18条 省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(第9号様式)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第19条 省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給・給付決定取消通知書(第8号様式)によるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第10号様式)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費)

第21条 法第51条の15第1項の規定に基づき特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第11号様式)により、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請に対し、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給・不支給決定通知書(第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第22条 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。次条において同じ。)は、計画相談支援給付費支給申請書(第15号様式)により、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請に対し、その要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給・却下通知書(第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画の提供を受ける事業者の決定等)

第23条 計画相談支援対象障害者等は、当該計画相談支援対象障害者等に係るサービス等利用計画案の作成を行う特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この条において同じ。)を決定したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(第17号様式)により村長に届け出るものとする。当該特定相談支援事業所を変更したときも、同様とする。

(継続サービス利用支援の変更)

第24条 村長は、継続サービス利用支援(法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援をいう。)について、省令第6条の16の規定により定めた期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(第18号様式)により、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第25条 省令34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第19号様式)によるものとする。

(支給認定の申請等)

第26条 省令第35条第1項に規定する支給認定及び省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請(政令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る申請に限る。)は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第20号様式)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の担当医師とする。

3 村長は、第1項の申請があつたときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(支給認定の通知)

第27条 村長は、法第54条第1項に規定する更生医療に係る支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給(変更)認定通知書(第21号様式)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(第22号様式)を交付するものとする。

2 村長は、前条第1項の支給認定の申請に対し、支給認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(変更)却下認定通知書(第23号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第28条 更生医療に係る省令第47条第1項の申請内容の変更の届出は、自立支援医療費申請内容変更届出書(第24号様式)によるものとする。

(支給認定の変更の通知)

第29条 村長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給(変更)認定通知書(第21号様式)により支給認定障害者等に通知するものとする。

2 村長は、第26条第1項に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更しないことと決定したときは、自立支援医療費(変更)却下認定通知書(第23号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第30条 更生医療に係る省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(更生医療)(第25号様式)によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第31条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(第26号様式)によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第32条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(第27号様式)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第33条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第28号様式)によるものとする。

2 村長は、法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(第29号様式)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(第30号様式)を交付するものとする。

3 村長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、補装具費却下決定通知書(第31号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費)

第34条 法第76条の2第1項の規定に基づき高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第32号様式)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請に対し、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第33号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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小笠原村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月5日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月5日 規則第2号
平成29年3月28日 規則第2号