○会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月25日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職、任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の職種及び職務)

第2条 会計年度任用職員の職種及び職務等は、次の表のとおりとする。

職種

基準となる職務

免許又は資格

事務補助員及び一般業務員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

定型的又は補助的な業務を行う職務


歯科医師

歯科医師の職務

歯科医師免許

保健師

保健師の職務

保健師免許

看護師

看護師の職務

看護師免許

准看護師

准看護師の職務

准看護師免許

薬剤師

薬剤師の職務

薬剤師免許

理学療法士

理学療法士の職務

理学療法士免許

管理栄養士

管理栄養士の職務

管理栄養士免許

栄養士

栄養士の職務

栄養士免許

歯科衛生士

歯科衛生士の職務

歯科衛生士免許

保育士

保育士の職務

保育士免許及び登録

介護員

介護の職務

介護福祉士資格又は介護初任者講習終了相当

特別支援教育補助員

特別支援教育における補助的な業務を行う職務

教員免許

医療事務員

医療事務業務を行う職務

医療事務に関する資格

備考 特別支援教育補助員の項中の「教員免許」とは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状のうち、任用期間において有効なもの。

(欠格条項)

第3条 法第16条各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。

(任用)

第4条 会計年度任用職員は、第2条の表の職種欄に定める職の区分に応じ、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。この場合において、同表の免許又は資格欄に免許又は資格が定められている職種については、その免許又は資格を有することを必要とする。

2 選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 公募による申込者がない場合、または公募による選考の結果採用候補者がいない場合

(2) 職務の性質、任用期間などを勘案し、公募によることが適当でないと任命権者が認めた場合

(任命等の手続)

第5条 会計年度任用職員の任命の手続は、各所属長が会計年度任用職員採用・更新承認願(様式第1号)を提出し、任命権者の決裁を受けた後、会計年度任用職員採用(更新)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、新たに採用する者については、会計年度任用職員採用・更新承認願に次の各号に掲げるものを添付するものとし、引き続き採用する場合は、これらを省略することができる。

(1) 履歴書

(2) 免許又は資格を証明するものの写し(免許又は資格を要する職種に限る。)

(3) 会計年度任用職員学歴・経験年数等申告書(様式第3号)

3 任用期間中の会計年度任用職員の任用条件の変更(任用期間の更新を除く。)を行う場合には、会計年度任用職員任用条件変更承認願(様式第4号)を提出し、任命権者の決裁を受けた後、会計年度任用職員任用条件変更通知書(様式第5号)を交付するものとする。

4 前項の会計年度任用職員任用条件変更承認願には、次の各号に掲げるものを添付するものとする。

(1) 任用条件変更同意書(様式第6号)

(2) 免許又は資格を証明するものの写し(変更後の任用条件に係るものに限る。)

(服務の宣誓)

第6条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和50年条例第13号)の規定は、会計年度任用職員についても適用する。

(任期)

第7条 会計年度職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。

3 任命権者は、会計年度任用職員の任期が第1項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4 第5条第1項及び本条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5 会計年度任用職員は、任期の満了により退職するものとする。ただし、任期の満了前であっても、会計年度任用職員は、任命権者に申し出ることにより退職することができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この規則の施行後に任用される会計年度任用職員の任用のために必要な公募、選考等の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月23日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第25号)

(施行期日)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月25日 規則第20号

(令和5年1月1日施行)