○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年12月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年12月27日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第13号
令和2年3月18日 条例第3号