○職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号。)、及び、職員の給与の支給に関する規則(昭和51年規則第6号。以下「支給に関する規則」という。)に基づいて支給する管理職手当の額を減額するための特例を定めるものとする。

(適用期間)

第2条 本規則の適用期間は、施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)とする。

(給与条例等の特例)

第3条 特例期間における支給に関する規則第49条の2の適用については、同規則別表第5号を次のように読み替えるものとする。

別表第5号(第49条の2関係)

職員の区分

部局名

支給額(円)

再任用職員以外の職員

村長事務部局

課長、室長、支所長、副参事

53,550

議会事務部局

事務局長

53,550

教育委員会事務部局

課長

53,550

再任用職員

村長事務部局

課長、室長、支所長、副参事

39,870

議会事務部局

事務局長

39,870

教育委員会事務部局

課長

39,870

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月30日 規則第21号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年9月30日 規則第21号