○職員の給与の支給に関する規則

昭和51年12月17日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和50年小笠原村条例第18号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第8条第1項等の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要なものを定めることとする。

第2章 給料

(支給日)

第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は、支給日を変更することができる。

3 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、前2項の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

(離職者等の給料の支給)

第3条 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中の給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前に離職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3章 諸手当

第1節 初任給調整手当

(支給職員)

第4条 条例第8条第1項第1号に規定する職は、小笠原村診療所、小笠原村母島診療所、及び小笠原村有料老人ホーム太陽の郷に勤務する医師とする。

(職員の範囲)

第4条の2 条例第8条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第5条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条において「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを卒業した者にあつては、村長が定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

第4条の3 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第4号に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる第4条に規定する職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第4号の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第4号に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められる職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

第5条の2 第4条の2第1号に規定する職員となつた者(第4条の3に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第5条の3 初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 第4条に規定する職から当該職以外の職への異動

(支給要件の改正の場合の措置)

第5条の4 第4条に規定する職又は第4条の2に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

第6条 削除

第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第2節 扶養手当

(扶養親族の認定)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、村長が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届に記載の扶養親族が条例第9条の要件を備えているかどうか、又は配偶者の有無を確かめて認定し、その認定に係る事項を村長が定める様式の扶養親族簿に記載するものとする。

3 任命権者は、次の各号に掲げるものを扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 不具廃疾者の場合は、前各号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しないものとする。

(1) 条例第15条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が法第29条の規定により停職を命ぜられた場合、その期間中は支給しない。

(支給方法)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第3節 住居手当

(適用除外職員)

第11条 条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(居住するための住宅から除く住宅)

第11条の2 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

第12条 削除

第13条 削除

第14条 削除

(届出)

第15条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給する。

(支給の始期及び終期)

第17条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住宅手当の支給の開始については、第15条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(支給方法)

第18条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第4節 通勤手当

(通勤距離の測定)

第19条 任命権者は、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により通勤距離を測定しなければならない。

(交通の用具)

第20条 条例第12条に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有するものを除く。

(1) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具

(届出)

第21条 職員が新たに条例第12条の職員たる要件を具備するに至つた場合には、村長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届出なければならない。次の各号の場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合

(2) 前号に掲げる変更により条例第12条の職員としての要件を欠くに至つた場合

(確認及び決定)

第22条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その者が条例第12条の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当を決定しなければならない。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第22条の2 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第22条の3 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第22条の4 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第22条の5 条例第12条第2項第2号の小笠原村規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の小笠原村規則で定める割合は、100分の50とする。

(支給の始期及び終期)

第23条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備されるに至つた場合において、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当が支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日にあたるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給開始については、第20条の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

第24条 条例第12条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しなかつたときは、その月の通勤手当は支給しない。

(支給方法)

第25条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5節 特殊勤務手当

第26条 削除

(手当の支給方法)

第27条 手当の額が月額で定められているものについては、別に定めのある場合を除き、給料支給の例による。ただし、月の初日から末日までの勤務を要する日の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修を受けた場合

(3) 勤務しなかつた場合

(支給範囲の認定)

第28条 村長は、手当の支給範囲について必要な認定を行うことができる。

(支給日)

第29条 特殊勤務手当は、その月分を翌月中に支給する。

第6節 超過勤務手当

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第30条 超過勤務手当の基礎となる勤務時間数はその給与期間の全時間(支給割合を異にする部分があるときは、その異なる部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(超過勤務手当の勤務の区分及び割合)

第30条の2 条例第16条に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(支給日)

第31条 超過勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第7節 休日給

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第32条 第30条の規定は、休日給の支給について準用する。

第33条 削除

(休日給の割合)

第33条の2 条例第17条第2項に規定する割合は100分の135とする。

(支給日)

第34条 第31条の規定は、休日給の支給について準用する。

第8節 夜勤手当

(夜勤手当の取扱い)

第35条 夜勤手当の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 夜勤手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日にあたる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日給と夜勤手当を併給する。

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第35条の2 第30条の規定は、夜勤手当の支給について準用する。

(支給日)

第36条 第31条の規定は、夜勤手当の支給について準用する。

第9節 宿日直手当

(定義)

第37条 この規則において条例第19条に規定する宿日直勤務とは、休日又は正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第38条 宿日直手当の額は、別表第2号に定めるところによる。

(支給日)

第39条 第31条の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

第10節 期末手当、勤勉手当

(期末手当の支給対象職員)

第40条 条例第20条第1項前段で規定する職員とは、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第3号)第5条の2に規定する職員以外の職員

(手当を支給しない職員)

第41条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員とは、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) 退職後基準日までの間に条例の適用を受ける職員となつた者

(3) 退職に引き続いて国又は地方公共団体等の職員となつた者(基準日以前6ケ月間(以下「支給期間」という。)においてその者の職員としての在職期間について期末手当の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じていない場合を除く。)

(4) 法第28条第4項の規定により失職した者

(5) 法第29条の規定により免職された者

(勤務した期間に相当する期間)

第41条の2 職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の小笠原村規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第40条第3号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(期末手当に係る在職期間)

第42条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第40条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に同法第10条の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年小笠原村条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間の2分の1の期間

(勤勉手当の支給対象職員)

第43条 この手当の支給対象職員ならびに支給しない職員については、第40条第41条の例による。

(勤勉手当の支給割合)

第44条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第47条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第47条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第45条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3号に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第46条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第40条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第42条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 育児短時間職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を除算して得た期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額されていた期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第17条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定に関わらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第47条 成績率は、100分の200(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものにあっては、100分の240)を超えない範囲内で、村長が定めるものとする。

(支給日)

第48条 条例第20条第1項及び第21条に規定する支給日は、6月に支給するものについては30日とし、12月に支給するものについては、10日とする。ただし、それぞれの支給日が日曜日に当るときは、それぞれの前々日とし、土曜日に当たるときは、それぞれの前日とする。

(加算対象職員及び加算割合)

第49条 条例第20条第5項の小笠原村規則で定める職員及びこれに相当する職員の区分に応じた割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、5級を受ける職員 100分の10

(2) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、4級及び3級を受ける職員 100分の5

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、3級を受ける職員 100分の10

(4) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、2級を受ける職員 100分の5

(5) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、4級及び3級を受ける職員 100分の5

(6) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、4級又は3級を受ける職員及び2級を受ける職員で基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあつては、退職した日又は死亡した日現在。)の経験年数(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年小笠原村規則第7号)第6条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数)が、15年(短大3卒基準)以上である職員 100分の5

(7) 福祉職給料表の適用を受ける職員で、4級及び3級を受ける職員 100分の5

第11節 管理職手当

(管理職手当)

第49条の2 条例第7条の2の規定に基づき、管理職手当を支給する職員の範囲及び管理職手当の支給額は、別表第5号に掲げるとおりとする。

(支給方法)

第49条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第12節 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第50条 条例第7条の3第3項第1号の小笠原村規則で定める額は8,000円とする。

2 条例第7条の3第3項第1号の小笠原村規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第7条の3第3項第2号の小笠原村規則で定める額は、3,500円とする。

4 条例第7条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第13節 地域手当

(地域手当の対象地域)

第50条の2 条例第10条の2第1項に規定する地域は、東京都特別区の区域内とする。

(支給方法)

第50条の3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第14節 単身赴任手当

第51条 削除

(やむを得ない事情)

第52条 条例第12条の2第1項の小笠原村規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第53条 条例第12条の2第1項の小笠原村規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第54条 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、前条第1号に規定する通勤距離に準じて行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の小笠原村規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の2第2項の小笠原村規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(均衡職員の範囲等)

第55条 条例第12条の2第3項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして小笠原村規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であつた者(以下「条例の適用外であつた者」という。)から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第53条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第53条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情に準ずる事情(以下単に「やむを得ない事情に準ずる事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第53条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第53条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して、配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、やむを得ない事情に準ずる事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第53条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第53条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例の適用外であつた者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用(法第28条の2第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第53条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(9) 前各号に掲げる職員のほか、条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員

(支給の調整)

第56条 職員の配偶者が単身赴任手当又は小笠原村、他の地方公共団体、国、その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第57条 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届け出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第58条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第59条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第57条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第60条 単身赴任手当は条例第15条の規定により給与が減額されている場合においても、減額しない。

第61条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(事後の確認)

第62条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認められるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第63条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第40号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第4条の規定により読み替えられた条例第10条の2第2項に規定する100分の20を超えない範囲内で小笠原村規則で定める割合は、100分の20とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

3 平成26年改正条例附則第4条の規定により読み替えられた条例第12条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で小笠原村規則で定める額は、30,000円とする。

(昭和53年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年12月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第5号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第51条から第63条までの規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月30日規則第12号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第41条、第42条及び第48条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月16日規則第13号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月13日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 第2条による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第12号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与支給規則」という。)別表第4号の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の給与支給規則第47条の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月9日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第47条の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年1月4日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第47条の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月22日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

別表第1号 削除

別表第2号

宿日直手当

単位

区分

金額

備考

通常の日から始まる宿日直

年末年始の日から始まる宿日直

1回につき

日直

5,000円

7,500円

1 年末年始の日とは1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

2 通常の日とは1以外の日をいう。

3 119番当番を含む。

宿直

10,000円

15,000円

別表第3号

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4号(第5条関係)

期間の区分

手当額(円)

1年未満

414,800

1年以上2年未満

414,800

2年以上3年未満

414,800

3年以上4年未満

414,800

4年以上5年未満

414,800

5年以上6年未満

414,800

6年以上7年未満

414,800

7年以上8年未満

414,800

8年以上9年未満

414,800

9年以上10年未満

414,800

10年以上11年未満

414,800

11年以上12年未満

414,800

12年以上13年未満

414,800

13年以上14年未満

414,800

14年以上15年未満

414,800

15年以上16年未満

414,800

16年以上17年未満

410,400

17年以上18年未満

406,000

18年以上19年未満

401,600

19年以上20年未満

397,200

20年以上21年未満

392,800

21年以上22年未満

373,400

22年以上23年未満

353,600

23年以上24年未満

334,300

24年以上25年未満

314,900

25年以上26年未満

295,400

26年以上27年未満

272,700

27年以上28年未満

250,500

28年以上29年未満

228,100

29年以上30年未満

205,300

30年以上31年未満

180,500

31年以上32年未満

155,600

32年以上33年未満

131,000

33年以上34年未満

92,900

34年以上35年未満

57,600

備考

この表において期間の区分間に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第5号(第49条の2関係)

職員の区分

部局名

支給額(円)

再任用職員以外の職員

村長事務部局

課長、室長、支所長、副参事

59,500

議会事務部局

事務局長

59,500

教育委員会事務部局

課長

59,500

再任用職員

村長事務部局

課長、室長、支所長、副参事

44,300

議会事務部局

事務局長

44,300

教育委員会事務部局

課長

44,300

別記様式 略

職員の給与の支給に関する規則

昭和51年12月17日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年12月17日 規則第6号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和54年4月1日 規則第3号
昭和57年12月15日 規則第4号
昭和58年3月30日 規則第1号
昭和58年10月1日 規則第4号
昭和59年5月14日 規則第4号
昭和59年6月6日 規則第6号
昭和61年1月1日 規則第1号
昭和61年3月17日 規則第3号
昭和63年3月14日 規則第1号
平成元年9月18日 規則第6号
平成3年3月14日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年6月30日 規則第5号
平成11年3月23日 規則第3号
平成11年12月28日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年7月30日 規則第12号
平成13年12月26日 規則第14号
平成14年12月27日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年12月28日 規則第20号
平成20年3月27日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年9月16日 規則第13号
平成22年12月13日 規則第18号
平成23年3月15日 規則第1号
平成24年3月22日 規則第4号
平成25年3月18日 規則第2号
平成25年9月30日 規則第20号
平成26年11月25日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第7号
平成27年11月20日 規則第18号
平成28年3月14日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第5号
平成28年7月14日 規則第10号
平成28年12月15日 規則第12号
平成30年3月9日 規則第3号
平成31年1月4日 規則第19号
令和元年12月25日 規則第10号
令和4年9月22日 規則第18号
令和4年12月15日 規則第23号