○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月31日

規則第8号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第1条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約

(2) 自動車、船等の借入れに関する契約

(3) 家具、寝具類及びちゆう具類の借入れに関する契約

(4) 前各号のほか村長が適当と認めた契約

2 条例第1条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の保守に関する契約

(2) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約

(3) 庁舎等の電気機械等設備保守及び通信施設保守に関する契約

(4) 機械警備、バスの運行の業務その他の、業務を遂行するために必要な設備、機器類を備え、及び使用する必要がある業務であつて、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるものの委託に関する契約

(5) 情報処理業務の委託に関する契約

(6) 医療事務、臨床検査業務及び給食業務の委託に関する契約

(7) 簡易水道施設、下水道施設及び浄化槽施設の保守管理業務その他の、業務を遂行するために必要な専門性を持つた労働力確保、教育訓練期間を必要とする業務であつて、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるものの委託に関する契約

(8) 一般廃棄物等の収集、運搬及び処理等の委託に関する契約

(9) 前各号のほか村長が適当と認めた契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内(前条第2項第5号から第8号については3年以内)とする。ただし、村長が必要と認めたものは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月31日 規則第8号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年3月31日 規則第8号