○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月10日

条例第4号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次の各号に該当するものとする。

(1) 電子計算機、事務用機器その他の物品を借り入れる契約であつて、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約のうち小笠原村規則(以下「規則」という。)で定めるもの

(2) 庁舎等の設備保守その他の役務の提供を受ける契約であつて、1年を越える期間にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち規則で定めるもの

(委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月10日 条例第4号

(平成22年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年3月10日 条例第4号