○職員の採用、昇任等に関する規則

平成18年12月28日

規則第19号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項に定める職員の採用、昇任その他任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 この規則で別に定める場合を除き、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号。以下「条例」という。)別表第4(第3条の2関係)に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)及びに属する職に任用されている職員を、同一の職種でかつその職より上位の職務の級に属する職に任命することをいう。

(3) 降任 等級別基準職務表のア、及びに属する職に任用されている職員を、同一の職種で、かつその職より下位の職務の級に属する職に任命することをいう。

(4) 職種 職員の職務をその類似性により分類した別表第1に定める職種をいう。

第2節 採用

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

(競争試験の種類)

第4条 競争試験の種類は、次の各号に掲げる試験とする。

(1) 小笠原村職員Ⅰ類採用試験(大学卒業程度)

(2) 小笠原村職員Ⅱ類採用試験(短期大学卒業程度)

(3) 小笠原村職員Ⅲ類採用試験(高等学校卒業程度)

(4) 小笠原村職員保育士採用試験(短期大学卒業程度)

(競争試験の方法)

第5条 受験資格及び方法については、試験の種類ごとに採用試験公告で定めるものとする。

(採用候補者名簿の作成)

第6条 競争試験において合格点以上を得た者の氏名は、試験の種類ごとに得点順に採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用候補者名簿は、その名簿が確定した日から1年を経過したときに失効するものとする。

3 採用候補者名簿が確定した日から1年を経過しない前に新たに競争試験を実施した場合においては、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(採用候補者名簿からの削除)

第7条 採用候補者名簿に登載されている者が、次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 採用に関する照会に応答しない場合

(2) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合

(3) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

(4) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

(5) 当該受験の申込み又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合

(6) 名簿への登載を辞退した場合及び採用を辞退した場合

(採用候補者名簿への復活)

第8条 次の各号に掲げる場合においては、名簿から削除された採用候補者を名簿に復活することができる。

(1) 第7条第1号の規定により名簿から削除された者について、正当な理由により当該照会に応答しなかつたと認められる場合

(2) 第7条第2号又は第3号の規定により名簿から削除された者について、それらの規定に該当しなくなつたと認められる場合

(採用候補者名簿の訂正)

第9条 採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。

(採用)

第10条 採用候補者を職員として採用しようとするときは、採用候補者名簿の登載の順位に従つて行うものとする。

2 採用候補者が採用に応じないときは、名簿の次順位の者を採用するものとする。

(採用選考の方法)

第11条 採用選考は、原則として公募により行うものとする。ただし、次の各号に定める場合においてはこの限りでない。

(1) 次条第1号に該当する場合

(2) 次条第2号に該当する場合

(3) 医師の職

(4) 公募による申込者がない場合

2 受験資格及び方法については、採用選考公告で定めるものとする。

(採用選考の職)

第12条 選考により採用できる職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 条例別表第4アに定める職務の級5級の職

(2) 国家公務員及び職員以外の地方公務員を、引き続いて職員として採用する場合で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下の職

(3) 第2条第4号別表第1に定める事務のうち介護支援専門員、技術、医療技術、福祉及び技能の職

(4) その他村長が特に必要と認めた職

(能力認定)

第13条 第4条第1号及び第2号の実施にあわせ、現に職員として勤務している者を対象とした能力認定を行うことができるものとする。

2 能力認定の実施に関する事項は、実施要綱により定める。

第3節 昇任

(昇任の方法)

第14条 職員の昇任は、選考により行うものとする。

(昇任選考の種類)

第15条 条例別表第4アに属する昇任選考は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2級職昇任選考

(2) 3級職昇任選考

(3) 4級職昇任選考

(4) 5級職昇任選考

2 条例別表第4イに属する昇任選考は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2級職昇任選考

(2) 3級職昇任選考

3 条例別表第4ウに属する昇任選考は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2級職昇任選考

(2) 3級職昇任選考

4 条例別表第4エに属する昇任選考は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2級職昇任選考

(2) 3級職昇任選考

(3) 4級職昇任選考

5 条例別表第4オに属する昇任選考は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 係長級(3級職)昇任選考

(2) 課長補佐級(4級職)昇任選考

6 条例別表第4カに属する昇任選考は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2級職昇任選考

(2) 3級職昇任選考

(3) 4級職昇任選考

(任用資格基準)

第16条 職員を前条第1項から第6項の各号に掲げる職務の級に任用するための必要な最低資格年数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第7号。以下「規則」という。)別表第2級別資格基準表に定める当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における在級年数のとおりとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、最低資格年数8割以上10割未満の年数をもつて最低資格年数とすることができる。

2 任用資格基準にかかる最低資格年数を算定するにあたつては、職員が他の団体、機関等に出向又は派遣されていた期間について、その期間を職員として勤務していたものとみなす。また、職員が休職又は休暇のため勤務しなかつた期間については、規則第36条に定める調整期間を職員として勤務していたものとみなす。

(2級職昇任選考)

第17条 第15条第1項第1号同条第2項第1号同条第3項第1号同条第4項第1号及び同条第6項第1号に掲げる2級職昇任選考は、昇任選考の基準日において、任用資格基準における最低資格年数の資格を有する職員を対象に次により実施する。

(1) 基準日 3月31日

(2) 選考の方法 勤務成績評定による。

(3) 発令年月日 4月1日

(4) その他実施に関する事項は、実施要綱により定める。

(3級職昇任選考)

第18条 第15条第1項第2号同条第2項第2号同条第4項第2号同条第5項第1号及び同条第6項第2号に掲げる3級職昇任選考は、昇任選考の基準日において、任用資格基準における最低資格年数の資格を有する職員を対象に次により実施する。

(1) 基準日 3月31日

(2) 選考の方法 勤務成績評定及び口頭試問若しくは論述試験

(3) 発令年月日 4月1日

(4) 実施期日その他実施に関する事項は、実施要綱により定める。

2 第15条第3項第2号に掲げる3級職昇任選考の実施については、別に定める。

(4級職昇任選考)

第19条 第15条第1項第3号同条第4項第3号同条第5項第2号及び同条第6項第3号に掲げる4級職昇任選考は、昇任選考の基準日において、任用資格基準における最低資格年数の資格を有する職員を対象に前条各号の例により実施する。

(5級職昇任選考)

第20条 第15条第1項第4号に掲げる5級職昇任選考は、次により実施する。

(1) 任用資格基準 職務の級3級以上(条例別表第4ウに属するものを除く。)の職にあり、基準日においてその期間が5年以上の職員

(2) 基準日 昇任選考の実施される年度の前年度に属する3月31日

(3) 選考の方法 論述試験、口頭試問及び勤務成績評定

(4) 発令年月日 3級職については、合格後の直近の4月1日に4級職に任用する。5級職への任用については、必要に応じて発令する。

(5) 実施期日その他実施に関する事項は、実施要綱により定める。

(出向、派遣職員の取扱い)

第21条 第15条に定める昇任選考は、他の団体、機関等に出向又は派遣されている職員についても適用する。

(5級職昇任選考の任用資格基準の特例)

第22条 第20条に規定する5級職昇任選考については、条例別表第4エ、オ及びカに属する職種にある職員にも適用するものとする。この場合、条例別表第4エ、オ及びカに属する職種にある職員の任用資格基準については、職務の級3級以上の職にあり、基準日においてその期間が5年以上の職員とする。

2 前項の適用を受けて合格した職員のうち3級職については、合格後の直近の4月1日に4級職に任用する。5級職への任用については、必要に応じて条例別表第4アに規定する5級職に任用する。

(会計年度任用職員の任用等)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、その職務の性質等を考慮して、別に規則で定める。

この規則は、平成18年12月28日から施行する。

(平成22年12月13日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種表

区分

職種

職務名

職務の内容

事務

事務

一般事務

一般行政事務の職務

介護支援専門員

介護支援専門員

介護に関する相談、プランの作成、関係機関との調整等の職務

技術

土木

土木技術

土木に関する計画、設計、工事監督等の職務

建築

建築技術

建築に関する計画、設計、工事監督等の職務

機械

機械技術

機械に関する計画、設計、工事監督等の職務

電気

電気技術

電気に関する計画、設計、工事監督等の職務

化学

化学技術

化学に関する計画、設計、工事監督等の職務

医療技術

医師

医師

医師の職務

歯科医師

歯科医師

歯科医師の職務

保健師

保健師

保健師の職務

看護師

看護師

看護師の職務

助産師

助産師

助産師の職務

薬剤師

薬剤師

薬剤師の職務

栄養士

栄養士

栄養士の職務

診療放射線技師

診療放射線技師

診療放射線技師の職務

臨床検査技師

臨床検査技師

臨床検査技師の職務

理学療法士

理学療法士

理学療法士の職務

歯科衛生士

歯科衛生士

歯科衛生士の職務

歯科技工士

歯科技工士

歯科技工士の職務

福祉

保育士

保育士

保育所等で保育の業務を行う職務

介護福祉士

介護福祉士

老人ホーム等で介護及び、介護の指導を行う職務

技能

技能

施設調理

保育所等における給食調理の職務

介護員

老人ホーム等で介護を行う職務

職員の採用、昇任等に関する規則

平成18年12月28日 規則第19号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月28日 規則第19号
平成22年12月13日 規則第20号
平成25年3月18日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年12月15日 規則第21号
令和元年12月25日 規則第19号
令和2年12月9日 規則第20号