○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成4年4月1日

規則第7号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年規則第5号)の全部を改正する。

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和50年小笠原村条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 この規則で別に定める場合を除き職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員としてその職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 基準学歴とは、次に掲げる学歴資格をいう。

 Ⅰ類(大学卒業程度)の基準学歴は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格

 Ⅱ類(短期大学卒業程度)の基準学歴は、学校教育法に規定する2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格

 Ⅲ類(高等学校卒業程度)の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格

第2節 級別資格基準

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 条例第5条第1項に規定する職員の級を決定する場合に必要な資格は、この規則で別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許当欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。但し、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。この場合において、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものにあつては、高校卒の区分を適用する。

(級別資格基準表に係る経験年数の算定)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。

(修学年数の調整)

第7条 級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対し、その者の有する学歴免許等の資格が、別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)により加える年数又は減ずる年数が定められている場合は、これを加減した年数をその者の経験年数に加算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 級別資格基準表を適用する場合において、第12条第1項後段の規定の適用を受ける職員については、前2条の規定により得られた経験年数から同表に定める当該級を決定するための必要な経験年数を減じた年数をもつてその者の経験年数とする。

(経験年数の取扱の特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、第6条及び前条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定職員の経験年数)

第10条 級別資格基準表を次の各号に掲げる職員に適用する場合における経験年数は、当該各号に定める期間をその職務の級の経験年数として取扱うことができる。

(1) 第16条の適用を受けた職員は、部内の他の職員との均衡を考慮して村長が定める期間

(2) 第23条第1項第24条第1項又は第25条の規定の異動をした職員は、部内の他の職員との均衡を考慮して村長が定める期間

第3節 初任給

(新たに職員となつた者の職務の級)

第11条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあつては、村長が別に定める。

 行政職給料表(1)の職務の級4級及び5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

(新たに職員となつた者の号給)

第12条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条及び第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となつた者(第11条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)で次に掲げる経験年数を有する者の号給は、第12条第1項前段の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては18)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数(村長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 初任給基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数

(2) 前号に定めるほか、第12条第1項後段の規定により初任給が決定された者にあつては、級別資格基準表に定める当該職務の級についての必要な経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか第6条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給が、前2条の規定による場合に著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、村長はこれらの規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員及び職員以外の地方公務員

(2) その他村長が前号に準ずると認めた職員

(特定職員の号給)

第17条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第11条第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、村長は第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 職員を職務の級5級に昇格させる場合については、別に定める。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。但し、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に定める経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて必要な経験年数とすることができる。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。但し、村長が職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要があると認めたときはこの限りでない。

(上位資格の取得等により昇格)

第19条 職員が級別資格基準表に異なる基準の定めある職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分の適用を受けることとなつた結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別な場合の昇格)

第20条 第10条の規定の適用を受けた職員を昇格させる場合、村長が部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは、第18条の規定にかかわらず昇格させることができる。

2 村長は、職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合、第18条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇給が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。但し、村長が、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは、別に定めることができる。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前2項の規定にかかわらず村長は別にその者の号給を決定することができる。

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動等

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職種に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の級にとどまらせるものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 新たに職員となつた時(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることになる号給。この場合、その者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、当該初任給として受け取るべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

(2) 第16条の規定の適用を受けた者について、村長が部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、別に号給を定めることができる。

(給料表の適用を異にする異動の場合の級及び号給)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(条例の適用を受けない職員から条例の適用者に異動する場合の職務の級及び号給)

第25条 条例の適用を受けない職員から条例の適用を受ける職員に異動させる場合の職務の級及び号給は、前条の規定に準じて決定するものとする。

第6節 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第26条 条例第5条第3項の規定により昇給を行う同項の小笠原村規則で定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の小笠原村規則で定める日は、昇給日前1年間における11月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 条例第5条の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。なお、公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない者又は村長が定める事由に該当する者の当該期間の勤務成績については、良好な成績で勤務したものとして取り扱うことができる。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員を条例第5条の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第10の3に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分を1に決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 5

(2) 勤務成績が特に良好である職員 4

(3) 勤務成績が良好である職員 3

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 2

(5) 勤務成績が良好でない職員 1

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務してない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) 2

(2) 基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 1

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分が2又は1となる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(5及び4の昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して別表第10の3に定める昇給号給数表の昇給区分3欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第21条第3項第23条第2項(第24条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第29条 条例第5条第5項の小笠原村規則で定める職員は、行政職給料表(2)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の小笠原村規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合

(特別の場合の昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7節 削除

第33条及び第34条 削除

第8節 特別の場合における号給の調整

(上位資格取得等の場合の号給の調整)

第35条 職員が新たに職員となつたものとした場合、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受け取るべき資格を取得した場合〔第21条第3項又は第23条第2項(第24条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。〕又はそれに準ずる場合、村長は部内の他の職員との均衡を考慮して上位の号給を決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第36条 休職又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内のほかの職員との均衡上必要があると認められるときは、休職等の期間について別表第9に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなし、復職の日、又は再び勤務するに至つた日後における最初の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

2 村長は、派遣職員が職務に復帰した場合において、前項の規定による場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においてあらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

第9節 補足

(準用)

第38条 この規則に定めるものを除くほか、初任給、昇格、昇給等の実施に関し必要な事項は、国家公務員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず改正後の規則第3条の規定は、平成3年12月1日から適用する。

4 改正前の規則に基づきなされた昇格及び昇給等に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

5 平成4年3月31日以前から在職する職員については、改正後の規則を適用して号給を決定される者との均衡上必要と認められる限度において、調整を行なうことができる。

(平成9年3月25日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成15年度までの間の経過措置)

2 平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表第10の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第2項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第21条第2項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成12年4月1日から平成16年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第21条及び第34条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第34条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあつては改正後の規則第21条及び第34条の規定)を適用するものとする。

4 条例第5条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成12年4月1日、平成13年4月1日、平成14年4月1日又は平成15年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第28条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成16年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成16年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成21年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成16年4月1日から平成22年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第34条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成12年4月1日から平成22年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第2項及び第34条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

10 平成12年4月1日から平成22年3月31日までの間に、改正後の規則第23条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、村長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

12 改正後の規則第34条第2項の規定の適用については、平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

第12条第1項

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第1項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準の一部を改正する規則(この表において以下「規則」という。)附則第2項

第21条第3項

前2項

第1項の規定又規則附則第2項

第21条第4項

前各項

前3項の規定又は規則附則第2項

第34条第2項

又は第36条

若しくは第36条又は規則附則第2項、第9項又は第10項

前項第1号から第7号

前項第1号から第7号又は規則附則第2項

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第21条第2項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第34条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第34条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第34条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第21条第2項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第34条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第34条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第21条第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第34条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第2項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第34条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間が6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第34条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第34条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成12年9月18日規則第13号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年1月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正後の条例附則第4項前段の規定による昇給)

2 職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号。以下「改正後の条例」という。)附則第4項前段の小笠原村規則で定める職員は平成13年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(行政職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあつては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。

3 前項の職員のうち、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び特例職員については、55歳(特例職員にあつては、57歳)に達した日後も、なお従前の例により条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給をさせることができ、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあつた職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。

(改正後の条例附則第4項後段の規定による昇給)

4 改正後の条例附則第4項後段の小笠原村規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員等となり、引き続き勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり在職している者のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員(特例職員にあつては、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員)とする。

5 前項の職員の55歳(特例職員にあつては、57歳)に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあつた職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、国家公務員の例による。

(平成13年2月13日規則第1―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月13日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)(以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成23年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、改正条例附則第3項の規定により再計算した際に、切替日に定められた級に昇格した日から切替日の前日まで引き続き在籍していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成25年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは「改正条例附則第3項各号において福祉職給料表の適用を受けていたものとみなして再計算した際に切替日の前日に受けることとなる級へ昇格した日から切替日の前日までの期間及び改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級に通算2年以上」とする。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)

4 改正条例附則第2項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条若しくは第22条の規定を適用する。

(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の昇給に関する特例)

5 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の最初の昇給に関しては、改正規則第28条第6項の規定は適用しない。

(初任給に関する経過措置)

6 この規則施行の日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第12条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給の号数から同規則第12条第1項の規定による号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日の翌日から採用日までの間における同規則第26条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

7 平成19年1月1日以降この規則施行の前日までに新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第12条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日から、これらの規定による号給の号数から同規則第12条第1項の規定による号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。)をさかのぼるた日が平成22年1月1日前となるもののこの規則施行後の同規則第26条に規定する最初の昇給日の昇給については、前項の規定が平成18年1月1日に施行されていたとみなして再計算し、その号数の差を将来に向かつて減じて調整する措置を講ずる。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成24年3月22日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月11日規則第25号)

(施行期日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前に結核休養を開始した職員の結核休養、及び復職時等における号給の調整については、なお従前の例による。

(平成26年11月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が改正前の初任給規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月15日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別表第10及び別表第10の2の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は、この規則の施行の日以降の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年3月9日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定については、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月4日規則第20号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月25日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(本条において「改正後の初任給規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

ア 行政職給料表(1) 級別資格基準表

職種

試験

(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

事務

技術

介護支援専門員

Ⅰ類

大学卒

 

5

3

7

別に定める

0

8

11

18

Ⅱ類

短大2卒

 

7

3

7

別に定める

0

10

13

20

Ⅲ類

高校卒

 

9

3

7

別に定める

0

12

15

22

備考

1 管理職選考の合格者を職務の5級に決定するために必要な経験年数は、別に定める。

2 職種欄の「技術」とは、土木、建築、機械、電気及び化学をいう。

イ 行政職給料表(2) 級別資格基準表

職種

職種の級

1級

2級

3級

技能

 

8

7

0

8

15

備考

1 技能職員 施設調理、介護員の業務に従事する者。

ウ 医療職給料表(1) 級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

 

6

別に定める

0

9

エ 医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



5

7


0

8

15

大学卒



8

7


0

11

18

栄養士

大学卒



8

7


0

11

18

短大2卒


3

8

7

0

6

14

21

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

大学卒



8

7


0

11

18

短大3卒


2

8

7

0

5

13

20

歯科衛生士

短大3卒


2

8

7

0

5

13

20

短大2卒


3

8

7

0

6

14

21

歯科技工士

短大3卒


2

8

7

0

5

13

20

短大2卒


3

8

7

0

6

14

21

備考

管理職選考の合格者を行政職給料表(1)の職務の級5級に決定する場合は、第24条の規定にかかわらず村長が別に定める。

オ 医療職給料表(3) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

看護師

助産師

大学卒

 

 

8

7

 

0

11

18

短大3卒

 

 

9

7

 

0

12

19

短大2卒

 

 

10

7

 

0

13

20

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師で、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、准看護師の業務に従事した経歴(医療職給料表初任給基準表の備考第2項の規定の適用を受ける者にあつては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)に係る年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下の年数)を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

2 管理職選考の合格者を行政職給料表(1)の職務の級5級に決定する場合は、第24条の規定にかかわらず村長が別に定める。

カ 福祉職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保育士

短大2卒

 

6

6

5

 

9

15

20

介護福祉士

短大2卒

 

6

6

5

 

9

15

20

高校卒

 

8

6

5

 

11

17

22

備考

管理職選考の合格者を行政職給料表(1)の職務の級5級に決定する場合は、第24条の規定にかかわらず村長が別に定める。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあつては大学院に4年以上、これらの課程以外にあつては大学院に5年以上在学した場合に限る)

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

4 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科卒業

(4) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 保育士養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者にかかる課程をいう。)の卒業

3 高校卒

1 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

2 高校3卒

学校教育法による高等学校、又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

3 高校2卒

保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

4 中学卒

1 中学卒

学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業

備考

1 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。

2 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

経験の種類

職員と職務との関係

換算率(割)

備考

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は10割以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割以下

経理 総務 人事 企画 編集

その他のもの

8割以下

上記以外の事務職

6割以下

営業 販売 現業

学校又は、学校に準ずる教育機関における在学期間

職務と密接な関係があると認められるもの

10割以下

正規の修学年数内期間に限る

その他のもの

8割以下

その他の期間

職務と密接な関係があると認められるもの

8割以下

 

その他のもの

5割以下

無職の期間は2.5割以下

備考

1 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、保育士、介護福祉士、助産師の経験年数の算定において、換算率10割以下を適用できる場合は、備考2、3及び4の場合を除き学歴免許等欄に定める資格を取得し、かつ、当該免許を取得した時以後の経験に限る。

2 保育士については、幼稚園において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条に規定する教育職員として従事していた期間について10割に換算することができる。

3 保健師及び助産師については、看護師実歴を10割に換算することができる。

4 看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師については、准看護師の業務に従事した経歴(別表第6初任給基準表 ウ医療職給料表初任給基準表 備考第2項の規定の適用を受ける者にあつては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)に係る年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

5 施設調理については、調理の業務の実歴(18歳以後の経験に限る。)について調理師免許〔調理師法(昭和33年法律第147号)第3条〕を有して従事していた期間は10割、それ以外の従事していた期間は8割に換算することができる。

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

学校区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

(16年)

(14年)

(12年)

(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18

+2

+4

+6

+9

大学6卒

18

+2

+4

+6

+9

大学専攻科卒

17

+1

+3

+5

+8

大学4卒

16

 

+2

+4

+7

短大3卒

16

-1

+1

+3

+6

短大2卒

14

-2

 

+2

+5

高校専攻科卒

13

-3

-1

+1

+4

高校3卒

12

-4

-2

 

+3

高校2卒

11

-5

-3

-1

+2

中学卒

9

-7

-5

-3

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表による。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、基準学歴区分欄の基準学歴に対する学歴区分欄に掲げる学歴免許等の資格についての調整年数を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に、この表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合において、この表を適用するにあたつては、当該区分に対応する修学年数欄の年数を、その者が有する学歴免許等の資格(その区分に属する資格を含む。)に対応する修学年数欄の年数から減じた年数を、その者の有する学歴免許等の資格についての級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

別表第6 初任給基準表(第11条関係)

ア 行政職給料表(1) 初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

初任給

事務

技術

介護支援専門員

Ⅰ類

 

1級25号給

Ⅱ類

 

1級15号給

Ⅲ類

 

1級5号給

イ 行政職給料表(2) 初任給基準表

職種

初任給

技能(施設調理、介護員)

1級17号給

備考

1 技能職員の初任給基準表の適用は、年齢18歳を基準とする。

ウ 医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程終了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

備考

この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以降のものとする。ただし、村長が特段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大2卒

1級11号給

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

歯科技工士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

備考

薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

オ 医療職給料表(3) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては2級15号給、「短大2卒」にあつては2級9号給とする。

カ 福祉職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保育士

短大2卒

1級11号給

介護福祉士

短大2卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

別表第7 削除

別表第8 削除

別表第9 休職期間等調整換算表(第36条関係)

区分

休職等の期間

換算率

学術・研究等

学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することによる休職の期間

3/3以下

外国政府等の業務

外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事することによる休職の期間

3/3以下

派遣

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

通勤災害

通勤による負傷又は疾病にかかり、地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務しない期間

2/3以下

病気休業

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職又は公務外の負傷又は疾病による病気休暇(結核休養を除く。)の期間

1/3以下

介護休暇

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年条例第15号)第17条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

被災

公務外で水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつたことによる休職の期間

1/3以下

専従休職

地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間

2/3以下

刑事休職

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3/3以下

備考

この表により換算することができる休職等の期間は、復職の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以降の休職等の期間に限るものとする。

別表第10 昇格時号給対応表(第21条関係)

イ 行政職給料表(1)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

5

14

1

1

1

6

15

1

1

1

7

16

1

1

1

8

17

1

1

1

9

18

1

2

2

10

19

1

3

3

11

20

1

4

4

12

21

1

5

5

13

22

1

6

6

14

23

1

7

7

15

24

1

8

8

16

25

1

9

9

17

26

1

10

10

18

27

1

11

11

19

28

1

12

12

20

29

1

13

13

21

30

1

14

14

22

31

1

15

15

23

32

1

16

16

24

33

1

17

17

25

34

2

18

18

26

35

3

19

19

27

36

4

20

20

28

37

5

21

21

29

38

6

22

22

30

39

7

23

23

31

40

8

24

24

32

41

9

25

25

33

42

10

26

26

34

43

11

27

27

35

44

12

28

28

36

45

13

29

29

37

46

14

30

30

38

47

15

31

31

39

48

16

32

32

40

49

17

33

33

41

50

18

34

34

42

51

19

35

35

43

52

20

36

36

44

53

21

37

37

45

54

22

38

38

46

55

23

39

39

47

56

24

40

40

48

57

25

41

41

49

58

25

41

42

50

59

25

42

43

51

60

26

42

44

52

61

26

43

45

53

62

26

43

45

54

63

27

44

45

55

64

27

44

46

56

65

27

45

46

57

66

28

45

46

58

67

28

46

47

59

68

28

46

47

60

69

29

47

47

61

70

29

47

48

62

71

30

48

48

63

72

30

48

48

64

73

31

49

49

65

74

31

49

49

66

75

32

49

49

67

76

32

49

50

68

77

33

50

50

68

78

33

50

50

68

79

34

50

51

68

80

34

50

51

68

81

35

51

51

69

82

35

51

52

69

83

36

51

52

69

84

36

51

52

69

85

37

52

53

69

86

37

52

53

70

87

38

52

53

70

88

38

52

53

70

89

39

53

54

71

90

39

53

54

72

91

40

53

54

73

92

40

53

54

74

93

41

53

55

75

94

 

54

55

 

95

 

54

55

 

96

 

54

55

 

97

 

54

55

 

98

 

54

56

 

99

 

55

56

 

100

 

55

56

 

101

 

55

56

 

102

 

55

56

 

103

 

55

57

 

104

 

56

57

 

105

 

56

57

 

106

 

56

57

 

107

 

56

57

 

108

 

56

58

 

109

 

56

58

 

110

 

57

58

 

111

 

57

58

 

112

 

57

58

 

113

 

57

59

 

114

 

57

 

 

115

 

57

 

 

116

 

58

 

 

117

 

58

 

 

118

 

58

 

 

119

 

58

 

 

120

 

58

 

 

121

 

58

 

 

122

 

59

 

 

123

 

59

 

 

124

 

59

 

 

125

 

59

 

 

ロ 行政職給料表(2)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

41

55

19

42

56

20

42

57

21

43

58

22

43

59

23

44

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

53

72

36

54

73

37

54

74

38

54

75

39

55

76

40

55

77

41

55

78

42

56

79

43

56

80

44

56

81

45

57

82

45

57

83

46

58

84

46

58

85

47

59

86

47

59

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

64

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

56

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

57

67

112

57

67

113

58

67

114

58

67

115

58

67

116

58

68

117

58

68

118

59

68

119

59

68

120

59

68

121

59

68

122

 

69

123

 

69

124

 

69

125

 

69

126

 

69

127

 

69

128

 

70

129

 

70

130

 

70

131

 

70

132

 

70

133

 

70

134

 

71

135

 

71

136

 

71

137

 

71

ハ 医療職給料表(1)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

2

6

23

3

7

24

4

8

25

5

9

26

6

10

27

7

11

28

8

12

29

9

13

30

10

14

31

11

15

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

25

30

47

26

31

48

26

32

49

27

33

50

27

34

51

27

35

52

27

36

53

28

37

54

28

37

55

28

38

56

28

38

57

29

39

58

29

39

59

29

40

60

30

40

61

30

41

62

30

41

63

31

42

64

31

42

65

31

43

66

 

43

67

 

44

68

 

44

69

 

45

70

 

45

71

 

45

72

 

46

73

 

46

74

 

46

75

 

47

76

 

47

77

 

47

78

 

48

79

 

48

80

 

48

81

 

48

82

 

48

83

 

49

84

 

49

85

 

49

86

 

49

87

 

49

88

 

50

89

 

50

90

 

50

91

 

50

92

 

50

93

 

51

94

 

51

95

 

51

96

 

51

97

 

51

ニ 医療職給料表(2)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

1

2

6

19

1

3

7

20

1

4

8

21

1

5

9

22

2

6

10

23

3

7

11

24

4

8

12

25

5

9

13

26

6

10

14

27

7

11

15

28

8

12

16

29

9

13

17

30

10

14

18

31

11

15

19

32

12

16

20

33

13

17

21

34

14

18

22

35

15

19

23

36

16

20

24

37

17

21

25

38

18

22

26

39

19

23

27

40

20

24

28

41

21

25

29

42

22

26

30

43

23

27

31

44

24

28

32

45

25

29

33

46

26

30

34

47

27

31

35

48

28

32

36

49

29

33

37

50

29

34

38

51

30

35

39

52

30

36

40

53

31

37

41

54

31

38

42

55

32

39

43

56

32

40

44

57

33

41

45

58

33

42

46

59

34

43

47

60

34

44

48

61

35

45

49

62

35

46

50

63

36

47

51

64

36

48

52

65

37

49

53

66

37

50

54

67

38

51

55

68

38

52

56

69

39

53

57

70

39

53

58

71

40

54

59

72

40

54

60

73

41

55

61

74

41

55

61

75

42

56

62

76

42

56

62

77

43

57

63

78

43

57

63

79

44

58

64

80

44

58

64

81

45

59

65

82

45

59

65

83

46

60

66

84

46

60

66

85

47

61

67

86

 

61

67

87

 

61

68

88

 

61

68

89

 

61

69

90

 

61

70

91

 

61

71

92

 

62

72

93

 

62

73

94

 

62

73

95

 

62

74

96

 

62

74

97

 

62

74

98

 

62

74

99

 

63

74

100

 

63

74

101

 

63

74

102

 

63

74

103

 

63

74

104

 

63

74

105

 

63

74

106

 

 

74

107

 

 

74

108

 

 

74

109

 

 

74

110

 

 

74

111

 

 

74

112

 

 

74

113

 

 

74

ホ 医療職給料表(3)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

2

1

6

19

3

1

7

20

4

1

8

21

5

1

9

22

6

1

10

23

7

1

11

24

8

1

12

25

9

1

13

26

10

2

14

27

11

3

15

28

12

4

16

29

13

5

17

30

14

6

18

31

15

7

19

32

16

8

20

33

17

9

21

34

18

10

22

35

19

11

23

36

20

12

24

37

21

13

25

38

22

14

26

39

23

15

27

40

24

16

28

41

25

17

29

42

26

18

30

43

27

19

31

44

28

20

32

45

29

21

33

46

30

22

34

47

31

23

35

48

32

24

36

49

33

25

37

50

34

26

38

51

35

27

39

52

36

28

40

53

37

29

41

54

38

30

42

55

39

31

43

56

40

32

44

57

41

33

45

58

42

34

46

59

43

35

47

60

44

36

48

61

45

37

49

62

46

38

50

63

47

39

51

64

48

40

52

65

49

41

53

66

50

42

54

67

51

43

55

68

52

44

56

69

53

45

57

70

54

46

58

71

55

47

59

72

56

48

60

73

57

49

61

74

58

50

62

75

59

51

63

76

60

52

64

77

61

53

65

78

62

54

66

79

63

55

67

80

64

56

68

81

65

57

69

82

65

58

70

83

66

59

71

84

66

60

72

85

67

61

73

86

67

62

74

87

68

63

75

88

68

64

76

89

69

65

77

90

70

66

78

91

71

67

79

92

72

68

80

93

73

69

81

94

73

70

82

95

74

71

83

96

74

72

84

97

75

73

85

98

75

74

85

99

76

75

86

100

76

76

86

101

77

77

87

102

77

78

87

103

78

79

88

104

78

80

88

105

79

81

89

106

79

81

90

107

80

81

91

108

80

82

92

109

81

82

92

110

81

82

92

111

81

83

93

112

81

83

93

113

82

83

93

114

82

84

94

115

82

84

94

116

82

84

94

117

83

85

95

118

83

85

95

119

83

85

95

120

83

85

96

121

84

86

96

122

84

86

96

123

84

86

97

124

84

86

97

125

85

87

97

126

85

87

 

127

85

87

 

128

86

87

 

129

86

88

 

130

86

88

 

131

87

88

 

132

87

88

 

133

87

89

 

134

88

89

 

135

88

89

 

136

88

90

 

137

89

90

 

138

89

90

 

139

89

90

 

140

89

90

 

141

90

91

 

142

90

91

 

143

90

91

 

144

90

91

 

145

91

91

 

146

91

92

 

147

91

92

 

148

91

92

 

149

92

92

 

150

92

92

 

151

92

93

 

152

92

93

 

153

93

93

 

154

93

 

 

155

93

 

 

156

93

 

 

157

94

 

 

158

94

 

 

159

94

 

 

160

94

 

 

161

95

 

 

162

95

 

 

163

95

 

 

164

95

 

 

165

96

 

 

166

96

 

 

167

96

 

 

168

96

 

 

169

97

 

 

へ 福祉職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

2

11

1

1

3

12

1

1

4

13

1

1

5

14

1

1

6

15

1

1

7

16

1

1

8

17

1

1

9

18

1

1

10

19

1

1

11

20

1

1

12

21

1

1

13

22

1

1

14

23

1

1

15

24

1

1

16

25

1

1

17

26

2

2

18

27

3

3

19

28

4

4

20

29

5

5

21

30

6

6

22

31

7

7

23

32

8

8

24

33

9

9

25

34

10

10

26

35

11

11

27

36

12

12

28

37

13

13

29

38

14

14

30

39

15

15

31

40

16

16

32

41

17

17

33

42

18

18

33

43

19

19

34

44

20

20

34

45

21

21

35

46

21

22

35

47

22

23

36

48

22

24

36

49

23

25

37

50

23

26

38

51

24

27

39

52

24

28

40

53

25

29

41

54

25

30

41

55

26

31

41

56

26

32

42

57

27

33

42

58

27

34

42

59

28

35

43

60

28

36

43

61

29

37

43

62

29

38

44

63

30

39

44

64

30

40

44

65

31

41

45

66

31

42

45

67

32

43

45

68

32

44

45

69

33

45

45

70

34

46

46

71

35

47

46

72

36

48

46

73

37

49

46

74

37

50

46

75

38

51

47

76

38

52

47

77

39

53

47

78

39

54

47

79

40

55

47

80

40

56

47

81

41

57

47

82

42

57

48

83

43

58

48

84

44

58

48

85

45

59

48

86

45

59

48

87

46

60

48

88

46

60

48

89

47

61

49

90

47

61

49

91

48

62

49

92

48

62

49

93

49

63

49

94

49

63

 

95

50

64

 

96

50

64

 

97

51

65

 

98

51

65

 

99

52

66

 

100

52

66

 

101

53

67

 

102

53

67

 

103

53

68

 

104

53

68

 

105

54

68

 

106

54

68

 

107

54

68

 

108

54

68

 

109

55

68

 

110

55

68

 

111

55

68

 

112

55

68

 

113

56

68

 

114

56

68

 

115

56

68

 

116

56

68

 

117

57

68

 

118

57

68

 

119

57

68

 

120

57

68

 

121

58

68

 

122

58

 

 

123

58

 

 

124

58

 

 

125

59

 

 

126

59

 

 

127

59

 

 

128

59

 

 

129

60

 

 

130

60

 

 

131

60

 

 

132

60

 

 

133

61

 

 

134

61

 

 

135

61

 

 

136

61

 

 

137

61

 

 

138

61

 

 

139

61

 

 

140

62

 

 

141

62

 

 

142

62

 

 

143

62

 

 

144

62

 

 

145

62

 

 

146

62

 

 

147

63

 

 

148

63

 

 

149

63

 

 

150

63

 

 

151

63

 

 

152

63

 

 

153

63

 

 

別表第10の2 降格時号給対応表(第22条関係)

イ 行政職給料表(1)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

17

17

9

2

33

18

18

10

3

33

19

19

11

4

34

20

20

12

5

35

21

21

13

6

36

22

22

14

7

37

23

23

15

8

39

24

24

16

9

40

25

25

17

10

42

26

26

18

11

43

27

27

19

12

44

28

28

20

13

45

29

29

21

14

46

30

30

22

15

47

31

31

23

16

48

32

32

24

17

49

33

33

25

18

50

34

34

26

19

51

35

35

27

20

52

36

36

28

21

53

37

37

29

22

54

38

38

30

23

55

39

39

31

24

56

40

40

32

25

59

41

41

33

26

62

42

42

34

27

65

43

43

35

28

68

44

44

36

29

70

45

45

37

30

72

46

46

38

31

74

47

47

39

32

76

48

48

40

33

78

49

49

41

34

80

50

50

42

35

82

51

51

43

36

84

52

52

44

37

86

53

53

45

38

88

54

54

46

39

90

55

55

47

40

92

56

56

48

41

93

58

57

49

42

93

60

58

50

43

93

62

59

51

44

93

64

60

52

45

93

66

63

53

46

93

68

66

54

47

93

70

69

55

48

93

72

72

56

49

93

76

75

57

50

93

80

78

58

51

93

84

81

59

52

93

88

84

60

53

93

93

88

61

54

93

98

92

62

55

93

103

97

63

56

93

109

102

64

57

93

115

107

65

58

93

121

112

66

59

93

125

113

67

60

93

125

113

68

61

93

125

113

69

62

93

125

113

70

63

93

125

113

71

64

93

125

113

72

65

93

125

113

73

66

93

125

113

74

67

93

125

113

75

68

93

125

113

80

69

93

125

113

85

70

93

125

113

88

71

93

125

113

89

72

93

125

113

90

73

93

125

113

91

74

93

125

113

92

75

93

125

113

93

76

93

125

113

93

77

93

125

113

93

78

93

125

113

93

79

93

125

113

93

80

93

125

113

93

81

93

125

113

93

82

93

125

113

93

83

93

125

113

93

84

93

125

113

93

85

93

125

113

93

86

93

125

113

93

87

93

125

113

93

88

93

125

113

93

89

93

125

113

93

90

93

125

113

93

91

93

125

113

93

92

93

125

113

93

93

93

125

113

93

94

93

125

 

 

95

93

125

 

 

96

93

125

 

 

97

93

125

 

 

98

93

125

 

 

99

93

125

 

 

100

93

125

 

 

101

93

125

 

 

102

93

125

 

 

103

93

125

 

 

104

93

125

 

 

105

93

125

 

 

106

93

125

 

 

107

93

125

 

 

108

93

125

 

 

109

93

125

 

 

110

93

125

 

 

111

93

125

 

 

112

93

125

 

 

113

93

125

 

 

114

93

 

 

 

115

93

 

 

 

116

93

 

 

 

117

93

 

 

 

118

93

 

 

 

119

93

 

 

 

120

93

 

 

 

121

93

 

 

 

122

93

 

 

 

123

93

 

 

 

124

93

 

 

 

125

93

 

 

 

ロ 行政職給料表(2)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

54

42

78

56

43

79

58

44

80

60

45

82

61

46

84

62

47

86

63

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

71

54

100

74

55

102

77

56

107

80

57

112

82

58

117

84

59

121

86

60

121

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121

 

135

121

 

136

121

 

137

121

 

ハ 医療職給料表(1)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

17

2

22

18

3

23

19

4

24

20

5

25

21

6

26

22

7

27

23

8

28

24

9

29

25

10

30

26

11

31

27

12

32

28

13

33

29

14

34

30

15

35

31

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

46

41

26

48

42

27

52

43

28

56

44

29

59

45

30

62

46

31

65

47

32

65

48

33

65

49

34

65

50

35

65

51

36

65

52

37

65

54

38

65

56

39

65

58

40

65

60

41

65

62

42

65

64

43

65

66

44

65

68

45

65

71

46

65

74

47

65

77

48

65

82

49

65

87

50

65

92

51

65

97

52

65

97

53

65

97

54

65

97

55

65

97

56

65

97

57

65

97

58

65

97

59

65

97

60

65

97

61

65

97

62

65

97

63

65

97

64

65

97

65

65

97

66

65

97

67

65

97

68

65

97

69

65

97

70

65

97

71

65

97

72

65

97

73

65

97

74

65

97

75

65

97

76

65

97

77

65

97

78

65

97

79

65

97

80

65

97

81

65

97

82

65

97

83

65

97

84

65

97

85

65

97

86

65

97

87

65

97

88

65

97

89

65

97

90

65

 

91

65

 

92

65

 

93

65

 

94

65

 

95

65

 

96

65

 

97

65

 

ニ 医療職給料表(2)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

13

2

22

18

14

3

23

19

15

4

24

20

16

5

25

21

17

6

26

22

18

7

27

23

19

8

28

24

20

9

29

25

21

10

30

26

22

11

31

27

23

12

32

28

24

13

33

29

25

14

34

30

26

15

35

31

27

16

36

32

28

17

37

33

29

18

38

34

30

19

39

35

31

20

40

36

32

21

41

37

33

22

42

38

34

23

43

39

35

24

44

40

36

25

45

41

37

26

46

42

38

27

47

43

39

28

48

44

40

29

50

45

41

30

52

46

42

31

54

47

43

32

56

48

44

33

58

49

45

34

60

50

46

35

62

51

47

36

64

52

48

37

66

53

49

38

68

54

50

39

70

55

51

40

72

56

52

41

74

57

53

42

76

58

54

43

78

59

55

44

80

60

56

45

82

61

57

46

84

62

58

47

85

63

59

48

85

64

60

49

85

65

61

50

85

66

62

51

85

67

63

52

85

68

64

53

85

70

65

54

85

72

66

55

85

74

67

56

85

76

68

57

85

78

69

58

85

80

70

59

85

82

71

60

85

84

72

61

85

91

74

62

85

98

76

63

85

105

78

64

85

105

80

65

85

105

82

66

85

105

84

67

85

105

86

68

85

105

88

69

85

105

89

70

85

105

90

71

85

105

91

72

85

105

92

73

85

105

94

74

85

105

113

75

85

105

113

76

85

105

113

77

85

105

113

78

85

105

113

79

85

105

113

80

85

105

113

81

85

105

113

82

85

105

113

83

85

105

113

84

85

105

113

85

85

105

113

86

85

105

113

87

85

105

113

88

85

105

113

89

85

105

113

90

85

105

113

91

85

105

113

92

85

105

113

93

85

105

113

94

85

105

113

95

85

105

113

96

85

105

113

97

85

105

113

98

85

105

113

99

85

105

113

100

85

105

113

101

85

105

113

102

85

105

113

103

85

105

113

104

85

105

113

105

85

105

113

106

 

105

 

107

 

105

 

108

 

105

 

109

 

105

 

110

 

105

 

111

 

105

 

112

 

105

 

113

 

105

 

ホ 医療職給料表(3)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

17

25

13

2

17

26

14

3

17

27

15

4

18

28

16

5

19

29

17

6

20

30

18

7

21

31

19

8

22

32

20

9

23

33

21

10

25

34

22

11

26

35

23

12

27

36

24

13

28

37

25

14

29

38

26

15

31

39

27

16

32

40

28

17

33

41

29

18

34

42

30

19

35

43

31

20

36

44

32

21

37

45

33

22

38

46

34

23

39

47

35

24

40

48

36

25

41

49

37

26

42

50

38

27

43

51

39

28

44

52

40

29

45

53

41

30

46

54

42

31

47

55

43

32

48

56

44

33

49

57

45

34

50

58

46

35

51

59

47

36

52

60

48

37

53

61

49

38

54

62

50

39

55

63

51

40

56

64

52

41

57

65

53

42

58

66

54

43

59

67

55

44

60

68

56

45

61

69

57

46

62

70

58

47

63

71

59

48

64

72

60

49

65

73

61

50

66

74

62

51

67

75

63

52

68

76

64

53

69

77

65

54

70

78

66

55

71

79

67

56

72

80

68

57

73

81

69

58

74

82

70

59

75

83

71

60

76

84

72

61

77

85

73

62

78

86

74

63

79

87

75

64

80

88

76

65

82

89

77

66

84

90

78

67

86

91

79

68

88

92

80

69

89

93

81

70

90

94

82

71

91

95

83

72

92

96

84

73

94

97

85

74

96

98

86

75

98

99

87

76

100

100

88

77

102

101

89

78

104

102

90

79

106

103

91

80

108

104

92

81

112

107

93

82

116

110

94

83

120

113

95

84

124

116

96

85

127

120

98

86

130

124

100

87

133

128

102

88

136

132

104

89

140

135

105

90

144

140

106

91

148

145

107

92

152

150

110

93

156

153

113

94

160

153

116

95

164

153

119

96

168

153

122

97

169

153

125

98

169

153

125

99

169

153

125

100

169

153

125

101

169

153

125

102

169

153

125

103

169

153

125

104

169

153

125

105

169

153

125

106

169

153

125

107

169

153

125

108

169

153

125

109

169

153

125

110

169

153

125

111

169

153

125

112

169

153

125

113

169

153

125

114

169

153

 

115

169

153

 

116

169

153

 

117

169

153

 

118

169

153

 

119

169

153

 

120

169

153

 

121

169

153

 

122

169

153

 

123

169

153

 

124

169

153

 

125

169

153

 

126

169

 

 

127

169

 

 

128

169

 

 

129

169

 

 

130

169

 

 

131

169

 

 

132

169

 

 

133

169

 

 

134

169

 

 

135

169

 

 

136

169

 

 

137

169

 

 

138

169

 

 

139

169

 

 

140

169

 

 

141

169

 

 

142

169

 

 

143

169

 

 

144

169

 

 

145

169

 

 

146

169

 

 

147

169

 

 

148

169

 

 

149

169

 

 

150

169

 

 

151

169

 

 

152

169

 

 

153

169

 

 

ヘ 福祉職給料表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

25

25

9

2

26

26

10

3

27

27

11

4

28

28

12

5

29

29

13

6

30

30

14

7

31

31

15

8

32

32

16

9

33

33

17

10

34

34

18

11

35

35

19

12

36

36

20

13

37

37

21

14

38

38

22

15

39

39

23

16

40

40

24

17

41

41

25

18

42

42

26

19

43

43

27

20

44

44

28

21

46

45

29

22

48

46

30

23

50

47

31

24

52

48

32

25

54

49

33

26

56

50

34

27

58

51

35

28

60

52

36

29

62

53

37

30

64

54

38

31

66

55

39

32

68

56

40

33

69

57

42

34

70

58

44

35

71

59

46

36

72

60

48

37

74

61

49

38

76

62

50

39

78

63

51

40

80

64

52

41

81

65

55

42

82

66

58

43

83

67

61

44

84

68

64

45

86

69

69

46

88

70

74

47

90

71

81

48

92

72

88

49

94

73

93

50

96

74

93

51

98

75

93

52

100

76

93

53

104

77

93

54

108

78

93

55

112

79

93

56

116

80

93

57

120

82

93

58

124

84

93

59

128

86

93

60

132

88

93

61

139

90

93

62

146

92

93

63

153

94

93

64

153

96

93

65

153

98

93

66

153

100

93

67

153

102

93

68

153

121

93

69

153

121

93

70

153

121

93

71

153

121

93

72

153

121

93

73

153

121

93

74

153

121

93

75

153

121

93

76

153

121

93

77

153

121

93

78

153

121

93

79

153

121

93

80

153

121

93

81

153

121

93

82

153

121

93

83

153

121

93

84

153

121

93

85

153

121

93

86

153

121

93

87

153

121

93

88

153

121

93

89

153

121

93

90

153

121

93

91

153

121

93

92

153

121

93

93

153

121

93

94

153

 

 

95

153

 

 

96

153

 

 

97

153

 

 

98

153

 

 

99

153

 

 

100

153

 

 

101

153

 

 

102

153

 

 

103

153

 

 

104

153

 

 

105

153

 

 

106

153

 

 

107

153

 

 

108

153

 

 

109

153

 

 

110

153

 

 

111

153

 

 

112

153

 

 

113

153

 

 

114

153

 

 

115

153

 

 

116

153

 

 

117

153

 

 

118

153

 

 

119

153

 

 

120

153

 

 

121

153

 

 

別表第10の3 昇給号給数表(第28条関係)

昇給区分

5

4

3

2

1

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

昇給なし

2号給以上

1号給

昇給なし

昇給なし

昇給なし

備考

1 この表に定める上段の号給数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

2 職務の級1級から4級に決定されている職員の昇給数については、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、この表に定める各号給数はそれぞれの号給数から1号給を減じた号給数と読み替えるものとする。

3 職務の級5級に決定されている職員の昇給数については、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、この表に定める各号給数はそれぞれの号給数から2号給を減じた号給数と読み替えるものとする。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成4年4月1日 規則第7号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年4月1日 規則第7号
平成9年3月25日 規則第3号
平成11年3月23日 規則第6号
平成11年8月13日 規則第21号
平成11年12月28日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第6号
平成12年9月18日 規則第13号
平成13年1月25日 規則第1号
平成13年2月13日 規則第1号の2
平成14年3月29日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年12月13日 規則第19号
平成24年3月22日 規則第5号
平成24年12月11日 規則第25号
平成25年3月18日 規則第5号
平成26年9月24日 規則第11号
平成26年11月25日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年12月15日 規則第20号
平成28年3月14日 規則第1号
平成28年12月15日 規則第13号
平成30年3月9日 規則第1号
平成31年2月4日 規則第20号
令和元年12月25日 規則第9号
令和4年12月15日 規則第24号