○小笠原村公共物の処分等に関する規則

平成18年9月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村公共物管理条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)第19条に定める公共物の用途廃止及び条例第20条に定める処分について定めるものとする。

(用途廃止)

第2条 公共物の用途廃止の申請は、原則として当該公共物に隣接する土地所有者及びその利害関係人であり、かつ用途廃止した当該公共物の買受け、譲与又は交換を希望する者が行えるものとする。ただし、譲与については、財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和54年条例第25号)第3条第3項及び第4項、交換については同第2条第1項の規定に該当する場合のみとする。

2 前項の申請を行う者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 実測図(地積測量図)

(4) 利用計画書

(5) 登記所備付地図写し

(6) 自所有地の登記全部事項証明書

(7) 住民票(法人の場合は商業登記事項証明書)

(8) 隣接土地所有者等の同意書(様式第2号)

(9) 境界確定協議書

(10) その他村長が特に必要と認める書類

3 村長は、前項による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、当該公共物の利用現況及び占用状況等を勘案したうえで、用途廃止することを決定した場合は、法定外公共物用途廃止決定通知書(様式第3号)により、用途廃止しないことを決定した場合は法定外公共物用途廃止却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

4 村長は前項により用途廃止することを決定した場合は、その旨を告示するものとする。

5 本条に係る調査及び測量、書類作成、その他の一切の費用は、申請者の負担とする。

(売払)

第3条 前条第3項の規定により法定外公共物の用途廃止の決定通知を受けた買受けを希望する者は、普通財産(用途廃止済公共物)買受申請書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 実測図(地積測量図)

(4) 利用計画書

(5) 登記所備付地図写し

(6) その他村長が特に必要と認める書類

2 村長は、前項による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、売払を決定したときは、別に定める小笠原村用途廃止済公共物土地評価基準に基づき土地代金を決定し、速やかに普通財産(用途廃止済公共物)売払決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知したうえ、土地売買契約を締結しなければならない。

(譲与)

第4条 第2条第3項の規定により法定外公共物の用途廃止の決定通知を受けた譲与を希望する者は、普通財産(用途廃止済公共物)譲与申請書(様式第7号)に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 寄付を証明する書類の写し

(2) 位置図

(3) 現況平面図

(4) 実測図(地積測量図)

(5) 利用計画書

(6) 登記所備付地図写し

(7) その他村長が特に必要と認める書類

2 村長は、前項による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、譲与を決定したときは、速やかに普通財産(用途廃止済公共物)譲与決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知したうえ、土地譲与契約を締結しなければならない。

(交換)

第5条 第2条第3項の規定により法定外公共物の用途廃止の決定通知を受けた交換を希望する者は、普通財産(用途廃止済公共物)交換申請書(様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 定着物帰属承諾書(様式第11号)

(2) 位置図

(3) 現況平面図

(4) 実測図(地積測量図)

(5) 利用計画書

(6) 登記所備付地図写し

(7) その他村長が特に必要と認める書類

2 村長は、前項による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交換を決定したときは、速やかに普通財産(用途廃止済公共物)交換決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知したうえ、土地交換契約を締結しなければならない。

(土地代金の納付)

第6条 第3条により村と土地売買契約を締結した申請者は、指定された期限までに納付書により土地代金の全額を村に納付するものとする。

(所有権移転等の時期)

第7条 所有権は前条の土地代金が全額納入された時に移転するものとし、同時に土地の現地引渡しを行うものとする。

(登記)

第8条 村長は、第2条第3項の規定により公共物の用途廃止を決定したときは、速やかに当該土地の表示嘱託登記手続きを行うものとする。

2 村長は、前条の所有権移転が行われたときは、速やかに所有権移転代位嘱託登記手続きを行うものとする。なお、登録免許税の費用は、申請者の負担とする。

この規則は、平成18年9月1日より施行する。

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小笠原村公共物の処分等に関する規則

平成18年9月1日 規則第13号

(平成18年9月1日施行)