○小笠原村国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成16年9月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村国民健康保険出産費資金貸付条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(借入申込み)

第2条 条例第5条の規定により、貸付金の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険出産費資金貸付申請書(第1号様式)に、一時的に生計が困難である等の理由を明記し、医療機関等の発行した妊娠の状況を明らかにする書類又は出産に要する費用の請求若しくは支払があつたことを明らかにする書類を添え、小笠原村国民健康保険被保険者証を提示して、村長に申し込まなければならない。

(貸付決定等の通知)

第3条 村長は、条例第6条の規定により、貸付金の貸付けの可否を決定したときは、国民健康保険出産費資金貸付決定・申請却下通知書(第2号様式)により、申込者に通知するものとする。

(貸付金の請求及び交付)

第4条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を提出し、村長に請求しなければならない。

(1) 国民健康保険出産費資金借用書(第3号様式)

(2) 委任状(第4号様式)

(貸付期間)

第5条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から2か月以内に出産育児一時金の申請がないときは、村長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、村長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、速やかに貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還の方法)

第6条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る出産育児一時金を充てるものとする。

2 村長は、出産育児一時金と当該貸付金との差額を借受人に対し支給するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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小笠原村国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成16年9月30日 規則第10号

(平成16年10月1日施行)