○小笠原村国民健康保険出産費資金貸付条例

平成16年9月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の出産に関して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けるまでの間、当該出産に要する費用を支払うための資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付の要件)

第2条 貸付金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に掲げるいずれかの要件を備える被保険者の属する世帯の世帯主で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に対して行うものとする。

(1) 出産予定日まで4か月以内であること。

(2) 妊娠4か月以上で、医療機関等から出産に要する費用の請求を受けていること又はその費用について支払が完了していること。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、出産育児一時金の支給見込額の100分の80以内とする。

2 前項により計算した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(利子)

第4条 貸付金は、無利子とする。

(借入申込み)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより村長に申し込まなければならない。

(貸付の決定)

第6条 村長は、前条の申し込みがあつたときは、速やかに資格等を審査し、貸付けの可否を決定する。

2 村長は、貸付けの決定をしたときは、申込者に貸付けるものとする。

(償還)

第7条 貸付金の償還は、規則の定めるところにより償還しなければならない。

(返還)

第8条 村長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに貸付金の全額を返還させることができる。

(1) 当該資金の貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになつたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付金を借り受けたとき。

(状況報告)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、借受人に貸付金の使用状況等に関しての報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

小笠原村国民健康保険出産費資金貸付条例

平成16年9月24日 条例第13号

(平成16年10月1日施行)